○琉球大学教育学部特別支援教育特別課程規程
(平成31年1月25日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学学則第54条の2第3項の規定に基づき、教育学部特別支援教育特別課程(以下「特別課程」という。)に関し、必要な事項を定める。
(入学資格等)
第2条 特別課程に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状を有するものとする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 文部科学大臣の指定した者
2 各年度の入学者の受入れは、原則として10人を上限とする。
(出願手続)
第3条 特別課程への入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は、次に掲げる書類に検定料を添えて願い出なければならない。
(1) 願書
(2) 履歴書
(3) 学士の学位を有すること又はその見込があることを示す書類
(4) 教育職員免許状の写し又は教育職員免許状取得見込証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育学部長が必要と認める書類
2 入学志願者で職業を有する者は、所属長の承諾書を添付しなければならない。
(入学の時期)
第4条 特別課程への入学の時期は、年度の初めとする。
2 特別課程の標準修業年限は1年とする。
(在学期間)
第5条 特別課程の学生(以下「特別支援教育特別課程生」という。)は、修業年限の2倍を超えて在学することができない。
(入学者の選抜)
第6条 入学志願者に対しては、選抜試験を行う。
2 学長は、選抜試験の結果を踏まえ、教育学部教授会の議を経て、合格者を決定する。
(入学の手続及び許可)
第7条 合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、必要な書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の手続を完了した者に特別課程への入学を許可する。
(授業科目、単位及び履修方法)
第8条 授業科目の種類、単位及び履修方法は、教育学部長が別に定める。
(特別支援教育特別課程生証)
第9条 特別支援教育特別課程生は、所定の期日までに写真2葉を提出し、特別支援教育特別課程生証の交付を受けなければならない。
(検定料、入学料及び授業料等)
第10条 検定料、入学料及び授業料の額は、国立大学法人琉球大学料金規程の定めるところによる。
2 実験及び実習等に要する経費については、特別支援教育特別課程生に負担させることができる。
(証書の交付)
第11条 学長は、所定の単位を履修した特別支援教育特別課程生に対して、教育学部教授会の議を経て、特別支援学校教諭一種免許状(知的障害者、肢体不自由者、病弱者)の取得要件を満たしていることを証する特別課程修了証書を交付する。
(準用)
第12条 特別支援教育特別課程生の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、学則その他の学部学生に関する諸規則を準用することができる。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、特別課程に関し必要な事項は、教育学部長が別に定める。
(改廃)
第14条 この規程の改廃は、教育研究評議会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第6条、第7条、第8条及び第10条の規定は、平成31年1月25日から施行する。