○琉球大学全学学士教育プログラム委員会規程
(平成24年3月15日制定) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学グローバル教育支援機構(以下「機構」という。)規則第19条第2項の規程に基づき、全学学士教育プログラム委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 学士教育プログラムにおいて実施する取組を推進すること。
(2) 学士教育プログラム間の連絡・調整に関すること。
(3) 学士教育プログラムの広報・周知に関すること。
(4) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副機構長
(2) 大学教育支援部門長
(3) 機構長が指名する機構の専任教員
(4) 各学士教育プログラム委員
(5) その他機構長が必要と認めた者若干名
2 前項第5号の委員は、学長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項第6号に規定する委員の任期は任命された日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、第3条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
3 副委員長は、第3条第1項第2号に規定する委員をもって充て、必要に応じ同項第3号に規定する委員のうちから、委員長が指名する者を加えることができる。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、学生部教育支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、グローバル教育支援機構会議の議を経て機構長が行う。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月17日)
|
この規程は、平成26年6月17日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月15日)
|
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日)
|
この規程は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年5月15日)
|
この規程は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年7月18日)
|
この規程は、平成29年7月18日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月16日)
|
この規程は、平成31年4月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。