○琉球大学における長期にわたる教育課程の履修に関する規程
(平成31年2月27日制定)
改正
令和6年6月6日
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学学則(以下「学則」という。)第17条の2第3項の規定に基づき、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修すること(以下「長期履修」という。)に関し必要な事項を定める。
(資格)
第2条 長期履修することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、長期履修を認める必要があるものとする。
(1) 職業を有している者
(2) 育児を行う者
(3) 親族の介護を行う者
(4) 心身に障がいがある者
(5) その他学長が適当と認める者
(長期履修の申出)
第3条 長期履修を希望する者は、次に掲げる書類により、所属する学部の学部長(以下「所属学部長」という。)を経て学長に申し出なければならない。
(1) 長期履修申出書(別紙様式第1号)
(2) 長期履修計画書(別紙様式第2号)
(3) 在職証明書(前条第1号に該当する者に限る。)
(4) 障害者手帳の写し又は医師の診断書(前条第4号に該当する者に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、学長が必要と認める書類
2 前項に規定する申出は、次の各号に掲げる学生の区分に従い、当該各号に規定する期間までに行わなければならない。
(1) 新入学者 入学手続期間の開始日から入学年度の4月15日まで
(2) 前号に掲げる者以外の学生 前学期から長期履修を希望する場合は前年度の2月10日まで、後学期から長期履修を希望する場合は当該年度の8月10日まで
(申出に対する措置)
第4条 学長は、前条の申出があった場合において、第2条に規定する資格を有すると認めるときは、当該学部の教授会の議を経て、申出をした者に対し、長期履修を認める旨を通知する。
(長期履修期間)
第5条 長期履修を認める期間(以下「長期履修期間」という。)は、学則第8条に規定する在学期間の範囲内とし、年又は学期単位で認めるものとする。
(長期履修期間の延長及び短縮)
第6条 長期履修期間の延長又は長期履修の資格が消滅したことを理由とする短縮を希望する者は、当該延長又は短縮を希望する学期が前学期の場合は前年度の2月10日までに、後学期の場合は当該年度の8月10日までに、長期履修期間変更申出書(別紙様式第3号)その他の必要な書類により、所属学部長を経て学長に申し出なければならない。
2 学長は、前項の申出があった場合は、当該学部の教授会の議を経て、長期履修期間の延長又は短縮を認める。
3 前項の規定による延長又は短縮は、1回に限り認める。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、長期履修に関し必要な事項は、各学部が別に定めることができる。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、教育研究評議会の審議及び役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成31年2月27日から施行する。
附 則(令和6年6月6日)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。
別紙様式第1号(第3条関係)
長期履修申出書

別紙様式第2号(第3条関係)
長期履修計画書

別紙様式第3号(第6条関係)
長期履修期間変更申出書