○琉球大学学部学生の大学院授業科目の履修に関する規程
(平成31年2月27日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学学則(以下「学則」という。)第17条の3第2項及び琉球大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第53条第2項の規定に基づき、琉球大学(以下「本学」という。)の学生(以下「学部学生」という。)が琉球大学大学院(以下「本学大学院」という。)の授業科目を履修すること(以下「早期履修」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 早期履修は、本学大学院に進学を志望する学業優秀な学部学生に対して、本学大学院が開設する授業科目を履修する機会を提供することにより、学部教育と大学院教育との連携を図ることを目的とする。
(授業科目)
第3条 早期履修の対象となる授業科目については、各研究科が定める。
(履修資格)
第4条 早期履修することができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 本学大学院に進学を希望する者
(2) 学業優秀である者
(申請)
第5条 早期履修を希望する学部学生は、履修しようとする学期開始日の1月前までに、早期履修申請書(別紙様式第1号)により、所属する学部の学部長(以下「所属学部長」という。)を経て学長に申請するものとする。
2 前項の規定により申請することができる授業科目は、進学を希望する研究科が定めるものに限ることとし、単位数は、10単位を超えない範囲で当該研究科が定める単位数の範囲内とする。
(所属学部長の推薦)
第6条 所属学部長は、第4条に該当する者から前条第1項の申請書の提出があったときは、当該申請書に、履修しようとする年度の前年度までの当該学部学生の成績を記載した書類を添えて、学長に推薦するものとする。
(早期履修の許可)
第7条 学長は、第5条第1項の申請及び前条の推薦があったときは、当該申請に係る授業科目を開設する研究科の研究科委員会又は教授会(以下「研究科委員会等」という。)の議を経て、早期履修を許可することができる。
2 学長は、前項の規定により早期履修を許可する場合は、早期履修許可通知書(別紙様式第2号)により、所属学部長を経て申請をした者に対し通知するものとする。
(早期履修の許可の取消し)
第8条 早期履修の許可の取消しを求める者は、履修登録調整期間内に、早期履修許可取消申請書(別紙様式第3号)により、所属学部長を経て学長に申請するものとする。
2 学長は、前項の申請があった場合において、早期履修を許可された授業科目と学部の授業科目の曜日及び時限が重複することその他特別の理由があると認めるときは、当該許可に係る授業科目を開設する研究科の研究科委員会等の議を経て、その許可を取り消すものとする。
3 学長は、前項の規定により早期履修の許可を取り消す場合は、早期履修許可取消通知書(別紙様式4号)により、所属学部長を経て申請をした者に対し通知するものとする。
(検定料、入学料及び授業料)
第9条 早期履修に係る検定料、入学料及び授業料は、徴収しない。
(単位の授与)
第10条 早期履修を許可された者(以下「早期履修生」という。)について、試験その他の成績、学修状況及び出席状況により担当教員がその成績を判定し合格とした場合は、所定の単位を与える。
(適用除外)
第11条 早期履修生については、琉球大学科目等履修生規程は適用しない。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、早期履修に関し必要な事項は、当該学部及び研究科が別に定める。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、教育研究評議会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。