○琉球大学教員免許状更新講習規則
(平成21年3月24日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、琉球大学学則第60条第3項の規定に基づき、教員免許状更新講習(以下「更新講習」という。)の取扱いについて、必要な事項を定める。
(実施委員会)
第2条 教育を担当する副学長の下に、更新講習を実施するために琉球大学教員免許状更新講習実施委員会(以下「実施委員会」という。)を置く。
2 実施委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(開設科目)
第3条 各部局等は、更新講習に必要な科目を提供する。
2 更新講習の担当講師は、免許状更新講習認定申請書(以下「申請書」という。)を作成し、当該部局等の長を経て実施委員会に提出する。
3 実施委員会は、前項に規定する申請書を審査し、開設科目を決定する。
4 学長は、教育職員免許法第9条の3第1項の規定により文部科学大臣の認定を受けるための申請を行う。
(受講資格及び申込方法)
第4条 更新講習の受講資格及び申込方法に関し、必要な事項は、別に定める。
(受講者の決定)
第5条 受講者の選考は実施委員会が行い、学長がこれを決定する。
(受講決定通知)
第6条 前条により受講が決定された者には、免許状更新講習受講決定通知書を送付する。
(受講料の納付、免除及び返還)
第7条 受講料の額は、国立大学法人琉球大学料金規程(以下「料金規程」という。)の定めるところによる
2 受講料の納付方法及び納付期限は、別に定める。
3 琉球大学(以下「本学」という。)が受講者に不利益を与えるなど、やむを得ない事情があったと学長が認めた場合に限り受講料を、免除することができる。
4 既納の受講料は返還しない。ただし、本学が講習を開講できなかった場合、前項による場合、事前に申し出た場合その他やむを得ない事情があった場合は、その全部又は一部を返還することがある。
5 受講料返還の手続き及び返還額は別に定める。
(成績の判定)
第8条 更新講習を履修した者に対し、試験その他の成績、学習状況及び出席状況により担当講師がその成績を判定する。
(成績の評価)
第9条 成績の評価は、S、A、B、C及びFの5種の評語をもって表し、S、A、B及びCを認定とし、Fを不認定とする。
(履修証明書の交付)
第10条 前条による認定の評価を受けた者には、免許状更新講習履修証明書(以下「履修証明書」という。)を交付する。
(履修証明書の再発行)
第11条 履修証明書の再発行を希望する者は、免許状更新講習履修証明書再発行申請書に再発行手数料を添えて、教職センター長に提出しなければならない。
2 再発行手数料の額は、料金規程に定める額とする。
(庶務)
第12条 更新講習に関する庶務は、各学部事務部の協力を得て、教育学部事務部において処理する。
(準用)
第13条 更新講習の取扱いについては、この規則に定めるもののほか学内諸規則を準用する。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、更新講習に関する必要な事項は、学長が別に定める。
(改廃)
第15条 この規則の改廃は、教育研究評議会の議を経て学長が行う。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月15日)
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この規則は、平成23年6月15日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月23日)
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この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年2月13日)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。