○琉球大学教員免許状更新講習規則に関する申合せ
(平成21年5月28日制定)
琉球大学教員免許状更新講習規則(平成21年3月24日制定)の解釈及び運用に当たっては、次により取り扱うものとする。
第8条第5項関係
1 第8条第4項の規定における、「やむを得ない事情があった場合」又は「受講キャンセル(取消)を事前に申し出た場合」による受講料返還の手続きは次のとおりとする。
 (1) 受講者は、受講キャンセルの申請を電子メール又はFAXにより提出する。
 (2) 受講者は、「教員免許状更新講習受講キャンセル申請書」(様式第1号)及び「教員免許状更新講習受講料返還請求書」(様式第2号)を提出する。
 (3) やむを得ない事情による受講キャンセルの場合は原則として受講資格証明者の押印が必要となる。
2 第8条第4項の規定における、「本学が講習を開講できなかった場合」又は「第8条第3項による場合」による受講料返還を行う場合の手続きは次のとおりとする。
 (1) 受講者は、「教員免許状更新講習受講料返還請求書」(様式第2号)のみ提出する。
3 第8条第4項の規定における受講料返還額は次のとおりとする。
 (1) 本学の都合で講習を中止した場合 :全額返還
 (2) 講習日の延期により受講をキャンセルする場合 :全額返還
  ※延期後の開設日での受講を了承した場合を除く
 (3) 本学が受講者に不利益を与えるなど、やむを得ない事情があると学長が認めた場合 :全額返還
 (4) 受講料の納付期限(土日祝日を除いた翌業務日)までに受講キャンセルを申し出た場合 :全額返還
 (5) 受講者にやむを得ない事情があった場合 :受講料の90%を返還
  ※やむを得ない事情とは
  忌引き、急病(家族が急病の場合も含む)、連絡が取れない状況、その他実施委員会が認める理由原則として受講資格証明者の確認印が必要
 (6) 講習開始日の30日以前に受講キャンセルを申し出た場合 :受講料の90%を返還
 (7) 講習開始日の29日前~7日前に受講キャンセルを申し出た場合 :受講料の80%を返還
 (8) 講習開始日の6日前~前日に受講キャンセルを申し出た場合 :受講料の60%を返還
 (9) 講習開始日以降に受講キャンセルを申し出た場合 :返還しない
第10条関係
1 第10条の規定により、「不認定」の評価を受けた者がその評価に不服がある場合の手続きは次のとおりとする。
 (1) 受講者は、「教員免許状更新講習不服申立申請書」(様式第3号)に所要事項を記載し講習終了日の翌々月の10日までに提出する。
 (2) 「教員免許状更新講習不服申立申請受理通知書」(様式第4号)を送付する。
 (3) 琉球大学教員免許状更新講習実施委員会において審査を行う。
 (4) 審査の結果に基づき、原則講習終了日の翌々々月末日までに「教員免許状更新講習不服申立審査結果通知書」(様式第5号)を送付する。
第12条関係
1 第1項の規定における、「再発行」の手続きは次のとおりとする。
 (1) 再発行を希望するものは、「教員免許状更新講習履修証明書再発行手数料振込書」(様式第6号)により再発行手数料を振り込む。
 (2) 「教員免許状更新講習履修証明書再発行申請書」(様式第7号)に所要事項を記入し、「教員免許状更新講習履修証明書再発行手数料振込書」(様式第6号)中の「再発行手数料納付証明書」を添付して提出する。
附 則
この申合せは、平成21年5月28日から施行し、平成21年4月1日から適用する。