○琉球大学教員免許状更新講習実施委員会規程
(平成20年4月22日制定)
改正
平成20年10月3日
平成29年9月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学教員免許状更新講習規則第2条第2項の規定に基づき、琉球大学教員免許状更新講習実施委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 教員免許状更新講習の基本方針及び内容に関する事項
(2) 教員免許状更新講習の提供科目に関する事項
(3) 教員免許状更新講習の事前事後の調査に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、教員免許状更新講習の実施に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教職センターから選出された教員若干名
(2) 各学部から選出された教員各1名
(3) 学長が特に必要と認める教員若干名
2 前項の委員は、学長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項各号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育学部事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の適用に関し疑義が生じた場合は、委員会の定めるところによる。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、委員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成20年4月22日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年10月3日)
1 この規程は、平成20年10月3日から施行する。
2 第4条の規定にかかわらず、本規程制定後最初の委員の任期は、1号委員のうち1名並びに2号委員のうち、観光産業科学部、医学部及び工学部の委員については1年とする。
附 則(平成29年9月1日)
1 この規程は、平成29年9月1日から施行し、平成29年7月1日から適用する。
2 第4条の規定にかかわらず、この規程の施行後最初に任命される第3条第1項第1号の委員の任期は、平成31年3月31日までとする。