○琉球大学教員養成運営協議会規程
(平成18年3月28日制定) |
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(目的)
第1条 琉球大学(以下「本学」という。)に、学校教員の育成に関する重要な事項を審議するため、教育を担当する副学長の下に琉球大学教員養成運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 教職課程の充実強化を図るための基本方針に関する事項
(2) 教員免許取得に関する基本的事項
(3) 教職センターの運営に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、教職課程の運用に関する重要事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育を担当する副学長
(2) 各学部長
(3) 教職センター長
(4) グローバル教育支援機構副機構長
(5) 学長が特に必要と認めた者 若干名
2 前項第5号の委員は、学長が任命する。
3 第1項第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、第3条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
2 会長は、協議会を招集し、その議長となる。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条 協議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 協議会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(委員会)
第7条 協議会の下に、教育実践力の高い学校教員の育成を図るために、課題別の企画・調整機関として、次の各号に掲げる委員会を置く。
(1) 教職科目検討委員会
(2) 教職教科検討委員会
(3) 教職課程実習委員会
(4) 地域教育連携委員会
2 前項に掲げる委員会に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
(学部委員会)
第8条 各学部に、教職課程を担当する委員会を置く。
2 前項の委員会は、当該学部の教職課程に関する事項を審議し、その運営にあたる。
(庶務)
第9条 協議会及び第7条に掲げる委員会の庶務は、各学部事務部の協力を得て、教育学部事務部において処理する。
[第7条]
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の適用に関し疑義が生じた場合は、協議会の定めるところによる。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、教育研究評議会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 教員養成連絡協議会(1967年6月20日制定)及び琉球大学教育実習運営委員会規則(昭和48年5月24日制定)は、廃止する。
附 則(平成23年6月15日)
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この規程は、平成23年6月15日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年12月13日)
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1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正前の第9条第1項に規定する第3号委員で、改正後も任命される委員の任期は、改正後の第9条第3項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附 則(平成25年6月25日)
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この規程は、平成25年6月25日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成28年7月11日)
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この規程は、平成28年7月11日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月23日)
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この規程は、平成29年7月1日から施行する。