○琉球大学学生通則
(1963年4月1日制定) |
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(学生証)
第1条 学生は、学生証の交付を受けて常時携帯するものとする。
第2条 学生証を紛失したときは、学長に届出て再交付を受けなければならない。
第3条 学生証は、卒業、退学、除籍の場合又は、有効期間を経過したときは、直ちに学長に返納しなければならない。
(居所及び保護者等)
第4条 学生は居所を変更し、又は、保護者等に異動がある場合は、その都度指導教員の承認を得て、速やかに学長(医学部にあっては医学部長)に届出なければならない。
(身体検査)
第5条 学生は、毎年定期身体検査及び集団検診を受けなければならない。
(集会及び団体)
第6条 学生が全学生を会員とする学生自治体を設立しようとするときは、各学部の学生指導主任を顧問教員と定め、責任者3名以上の連署の上、団体規約を添え、学長に届出なければならない。
第7条 学生が団体を設立しようとするときは、顧問教員を定め、その助言を受け、責任者3名以上の連署の上、団体規約、団体員名簿を添えて学長に届出なければならない。
第8条 学生又は、学生の団体が学外団体の組織に加入し、又は活動に参加しようとするときは、指導教員又は顧問教員の助言を受け、3日前に学長に届出なければならない。
第9条 第7条に基づいて設立された団体は、毎年5月末日までに名簿を変更し、学長に届出るものとする。この場合届出のない団体は、解散したものとみなす。
[第7条]
2 団体が解散した場合は、速やかに学長に届出るものとする。
第10条 第6条、第7条によって設立された団体が、団体規約、顧問教員、又は責任者がかわったときは、第7条の規定に基づきあらためて、学長に届出なければならない。
第11条 第8条の規定に基づき学外団体の組織に加入した学生又は、学生団体は、毎年5月末日までに同条に規定する手続きを経なければならない。
[第8条]
第12条 学生又は、学生の諸団体が学外者を招こうとするときは指導教員、又は、顧問教員の助言を受けて、その期日3日前までに学長に届出なければならない。
第13条 学生又は、学生の団体が集会しようとするときは、学長に届出なければならない。
2 届出の期日は、原則として2日前までとする。ただし、大学の行事に支障をきたさない時間に限る。
第14条 学生又は、学生の団体が本学の建物、施設、又は、物品を使用する場合は、事前に管理者の許可を得なければならない、使用の許可を受けたものは、使用についての責任を負うものとする。
第15条 学生又は、学生の団体が掲示しようとするときは、学長又は関係部局長に届出て認印を得なければならない。ただし、学内に掲示する場合は、次の各号を守らなければならない。
(1) 掲示板には、責任者の氏名を明記すること。
(2) 掲示物の大きさは新聞1頁大までを原則とする。
(3) 掲示期日は7日以内を原則とする。
(4) 指定された場所に掲示すること。
(5) 掲示期間をすぎた掲示物は、責任者において撤去すること。
2 前項各号に違反した掲示物は、関係管理者において処理する。
(出版物発行及び配布)
第16条 学生又は、学生の諸団体が新聞、雑誌、パンフレット、その他を出版しようとするときは指導教員、顧問教員の指導を受け、学長に届出なければならない。
第17条 学生又は、学生の諸団体が出版物を配布しようとするときは、事前に配布物を添えて学長に届出なければならない。
(その他)
第18条 学生又は、学生の諸団体が本学内外において世論調査、署名運動、寄附金募集、決議文の発表、行列、行進などをしようとするとき、又は、学内において物品の販売をしようとするときは指導教員又は、顧問教員の助言を受け、3日前に学長に届出なければならない。
第19条 静粛な学園にするため原則として拡声器を使用してはならない。ただし、緊急の場合は学長の許可を得て使用することができる。
第20条 学生又は、学生団体の行為が本学の機能を害し、又は学内の秩序を乱すおそれがあると認めたときは、その行為を禁止する。
附 則
1 この学生通則は、1962年4月1日から施行する。
2 1957年4月1日施行の学生心得は、廃止する。
3 学生心得第10条によって設立された諸団体はこの学生通則の諸手続を経たものとみなす。
附 則(昭和53年2月27日)
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この通則は、昭和53年2月27日から施行する。
附 則(平成9年3月25日)
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この通則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日)
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この通則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日)
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この通則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月4日)
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この通則は、平成15年4月4日から施行し、平成15年2月4日から適用する。
附 則(平成16年5月17日)
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この通則は、平成16年5月17日から施行し、平成16年4月1日から適用する。