○琉球大学における指導教員に関する規程
(平成23年3月17日制定)
改正
平成28年4月1日
平成28年7月11日
平成31年4月16日
(趣旨)
第1条 この規程は、本学の指導教員が行う学生の修学、進路、就職及び学生生活等の指導に関する必要な事項を定め、指導体制の充実を図るものとする。
(指導事項)
第2条 指導教員の指導事項は、次のとおりとする。
(1) 学生の修学、進路、就職及び学生生活に関すること。
(2) オリエンテーション、懇談会及び合宿研修等に関すること。
(3) その他、メンタルヘルスの支援を含む、学生の生活指導に関すること。
2 指導教員は、学生の人権の尊重、個人情報の保護に十分に配慮して学生の指導に当ものとする。
(指導教員の選出)
第3条 指導教員の選出は、当該学部(以下「学部」という。)が定める。
2 指導教員が、学生の指導を行うことが困難になった場合は、学部が別に定めるところにより、別の教員を指導教員として選出するものとする。
(学生指導主任等との連携・協力)
第4条 指導教員は、当該学科長等、学生指導主任及び学生指導と関係のある委員会と連携・協力して、学生の指導上の問題及び課題解決を図るものとする。
2 指導教員は、必要に応じて他の指導教員、事務部、グローバル教育支援機構大学教育支援部門、国際教育支援部門、キャリア教育支援部門及び保健管理センターと連携・協力して指導に当たるものとする。
(大学院の指導教員への準用)
第5条 第2条から第4条までの規定は、別に定めのある場合を除き、大学院の研究科の指導教員に準用する。
2 前項の場合において、第3条中「学部」とあるのは「研究科」と読み替えるものとする。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、琉球大学学生生活委員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月11日)
この規程は、平成28年7月11日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月16日)
この規程は、平成31年4月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。