○琉球大学課外活動共用施設管理運営規程
(昭和57年4月1日制定) |
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(設置)
第1条 本学に、大学教育の一環として学生の課外活動を助成するため、琉球大学課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)を置く。
(趣旨)
第2条 共用施設の管理運営については、法令等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(管理運営)
第3条 共用施設の管理運営の責任者は、学長とする。
2 共用施設の管理運営に関する基本的事項の原案作成については、学生生活委員会において審議する。
(施設)
第4条 共用施設に、次に掲げる施設を設け、それぞれの区分及び用途に従って使用する。
長期使用の施設 | ||
(1) | 共用室 | 類似した活動内容をもつ複数の課外活動団体が連絡、行事の企画、立案及び編集等のため共用で使用する。 |
(2) | 器具保管室 | 課外活動用具の保管場所として使用する。 |
(3) | 暗室 | 課外活動用として使用する。 |
短期使用の施設 | ||
(1) | 集会室 | 課外活動団体が会議、討論会及び研究会等に使用する。 |
(2) | 音楽練習室 | 課外活動としての音楽の練習に使用する。 |
(3) | 和室練習室 | 課外活動としての華道、茶道等の練習に使用する。 |
(4) | 制作作業室 | 課外活動としての制作作業に使用する。 |
(使用者の範囲)
第5条 共用施設を使用できる者は、琉球大学学生通則第7条に定める届出を行った課外活動団体とする。
2 前項の規定にかかわらず、短期使用の施設のうち、集会室については、学長が必要と認め特に許可した課外活動団体以外の団体(以下「その他の団体」という。)に使用させることができる。
(使用時間等)
第6条 共用施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、学長が必要と認め特に許可した場合は、この限りでない。
2 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに年末年始の休業期間中(12月29日から翌年1月3日まで)は、共用施設の使用を認めない。ただし、学長が必要と認め特に許可した場合は、この限りでない。
(使用手続)
第7条 長期使用の施設を使用しようとする課外活動団体は、毎年4月末日までに所定の使用願を学長に提出し許可を得なければならない。使用許可期間は5月1日から翌年4月末日までの1年とする。
2 短期使用の施設を使用しようとする課外活動団体及びその他の団体は、使用予定日の7日前までに所定の使用願を学長に提出し許可を得なければならない。使用許可期間は、原則として1日以内とする。
(鍵の保管等)
第8条 共用施設の鍵は、学生部が保管する
2 共用施設の使用を許可された課外活動団体及びその他の団体の責任者は、その都度、鍵を借り受け、使用後は、施錠の上、返還しなければならない。
(遵守事項)
第9条 共用施設の使用を許可された課外活動団体及びその他の団体は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用施設内は、常に整理整頓し、清潔に保つこと。
(2) 許可された目的以外の用途に使用し、又は第三者に転貸しないこと。
(3) 施設、設備等を無断で改変しないこと。
(4) 掲示その他これに類するものは、所定の場所に行うこと。
(5) 火気の取扱に細心の注意を払い、火災予防に万全を期すること。
(6) 共用施設内においては、飲酒しないこと。
(7) その他使用に際しては、係員の指示に従うこと。
(使用許可の取消)
第10条 学長は、共用施設の使用を許可された課外活動団体及びその他の団体が、この規程に違反した場合は、使用許可を取り消すことがある。
(損害弁償)
第11条 共用施設を使用した課外活動団体及びその他の団体が、施設、設備又は備品を故意又は過失により滅失又はき損した場合は、原状回復又はその損害に相当する費用を弁償しなければならない。
(事務処理)
第12条 共用施設に関する事務は、学生部学生支援課において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、共用施設の使用に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月25日)
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この規程は、昭和59年9月25日から施行する。
附 則(平成8年10月22日)
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この規程は、平成8年10月22日から施行し、平成8年10月1日から適用する。
附 則(平成12年3月31日)
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この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年2月2日)
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この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年5月17日)
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この規程は、平成16年5月17日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月15日)
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この規程は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。