○琉球大学合宿研修施設管理運営規程
(昭和60年4月1日制定) |
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(設置)
第1条 本学に、琉球大学合宿研修施設(以下「合宿研修施設」という)を置く。
(目的)
第2条 合宿研修施設は、本学学生の課外活動のために行う合宿研修に供することを目的とする。
(施設)
第3条 合宿研修のために使用する施設は、次のとおりとする。
(1) 合宿室
(2) セミナー室
(管理運営)
第4条 合宿研修施設の管理運営の責任者は、学長とする。
(使用団体の範囲)
第5条 合宿研修施設を使用できる団体は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 琉球大学学生通則第7条の規定による届出を行った課外活動団体
(2) その他学長が特に認めた団体
(使用期間)
第6条 合宿研修施設の使用期間は、原則として5日以内とする。
2 12月28日から翌年の1月4日までの間は使用できない。
(使用手続)
第7条 合宿研修施設を使用しようとする団体は、使用開始予定日の7日前までに所定の合宿研修施設使用許可願を学長に提出し、許可を受けなければならない。
2 学長は、合宿研修施設の使用を許可したときは、合宿研修施設使用許可書を交付する。
(使用の変更又は中止)
第8条 使用許可を受けた団体が申請内容を変更しようとするときは、速やかに学長に届け出て、許可を受けなければならない。
2 使用許可を受けた団体が使用を中止しようとするときは、直ちに学長に届け出なければならない。
(使用団体の負担する経費)
第9条 合宿研修施設の使用団体は、その使用期間中の経費として別表に定める金額を負担しなければならない。
[別表]
(鍵の管理)
第10条 合宿研修施設の鍵は、学生部学生支援課が管理する。
2 合宿研修施設を使用する団体の責任者は、許可書を提示の上、学生部学生支援課で鍵を借り受け、使用後は、直ちに返却しなければならない。
(遵守事項)
第11条 合宿研修施設の使用団体は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された目的以外の用途に使用し、又は第三者に転貸しないこと。
(2) 施設、設備等を無断で改変しないこと。
(3) 合宿研修施設内では、飲酒、騒音等を発生させないこと。
(4) 所定の場所以外に掲示しないこと。
(5) 火気の取扱いに細心の注意を払い、火災予防に万全を期すること。
(6) 合宿研修施設の消灯は、23時とする。
(7) 使用施設内は、常に整理整頓し、清潔に保つこと。
(8) その他使用に際しては、係員の指示に従うこと。
(使用許可の取消し)
第12条 学長は、合宿研修施設の使用団体がこの規程に違反したときは、使用許可を取り消すことができる。
(損害弁償)
第13条 使用者が故意又は過失により、施設、設備等を滅失又はき損したときは、損害額に相当する費用を弁償しなければならない。
(事務処理)
第14条 合宿研修施設に関する事務は、学生部学生支援課において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、合宿研修施設の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(改廃)
第16条 この規程の改廃は、学生生活委員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成元年2月21日)
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この規程は、平成元年2月21日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成12年3月31日)
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この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年2月2日)
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この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年5月17日)
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この規程は、平成16年5月17日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月25日)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月15日)
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この規程は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表(第9条関係)
琉球大学合宿研修施設使用に伴う料金表
区分 | 金額 | 摘要 | |
光熱水料等 | 1人1泊に付き | 250円 | 5月から9月までの間 |
100円 | 10月から4月までの間 | ||
クリーニング料
(シーツ等) | 1人利用1回に付き | 550円 |