○琉球大学大学会館管理運営規程
(昭和58年9月27日制定)
改正
平成4年6月1日
平成5年9月28日
平成8年3月26日
平成9年3月25日
平成12年3月31日
平成12年5月1日
平成16年5月17日
平成18年3月28日
平成22年10月27日
平成23年6月15日
平成24年3月26日
平成26年7月4日
平成29年5月15日
平成30年3月30日
(設置)
第1条 琉球大学(以下「本学」という。)に、琉球大学大学会館(以下「会館」という。)を置く。
(目的)
第2条 会館は、本学学生及び国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)職員相互の交流を深めることを目的とする。
(施設)
第3条 会館に、事務室(休憩室を含む)の他、次の各号に掲げる施設を置く。
(1) 特別会議室
(2) 軽食コーナー
(管理運営)
第4条 会館に館長を置き、学長が指名する副学長をもって充て、会館の管理運営の責任者とする。
2 会館に副館長を置き、学生部長をもって充て、館長の職務を助ける。
(使用者の範囲)
第5条 会館を使用できる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本学の学生及び本法人職員
(2) その他館長が特に認めた者
(開館時間)
第6条 会館の次の各号に掲げる施設の開館時間は9時から21時までとする。ただし、琉球大学学則第11条に規定する春季、夏季及び冬季の休業日は、9時から17時までとする。
(1) 特別会議室
(2) 軽食コーナー
2 館長は、特に必要があると認めたときは前項の規定にかかわらず、開館時間を変更し、又は閉館することができる。
(休館日)
第7条 会館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、臨時に開館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
(損害弁償)
第8条 会館を使用する者が、故意又は過失により会館の施設備品等を滅失、き損又は汚損したときは、原状回復又は損害額に相当する金額を弁償しなければならない。
(庶務)
第9条 会館に関する庶務は、学生部学生支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、会館に関する必要な事項は、館長が別に定める。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、学生生活委員会の議を経て館長が行う。
附 則
この規程は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(平成4年6月1日)
この規程は、平成4年6月1日から施行する。
附 則(平成5年9月28日)
この規程は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成8年3月26日)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年5月1日)
この規程は、平成12年5月1日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成16年5月17日)
この規程は、平成16年5月17日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月28日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月27日)
この規程は、平成22年10月27日から施行する。
附 則(平成23年6月15日)
この規程は、平成23年6月15日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月26日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月4日)
1 この規程は、平成26年7月4日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
2 第3条第2号の規定にかかわらず、当分の間キャンパスライフ支援プラザの運用を停止する。
附 則(平成29年5月15日)
この規程は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。