○琉球大学大学会館使用内規
(昭和58年10月1日制定)
改正
平成18年3月28日
平成22年10月27日
平成24年6月15日
(趣旨)
第1条 琉球大学大学会館管理運営規程第10条の規定に基づき、琉球大学大学会館(以下「会館」という。)の使用については、この内規の定めるところによる。
(使用手続)
第2条 会館内の特別会議室を使用しようとする者は、大学会館特別会議室使用許可願(様式第1号)を使用する日の7目前までに、館長に提出し、許可を得なければならない。
2 特別会議室の使用許可は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 1団体につき、開館時間内で月の初日から末日までの期間に4日以内とする。
(2) 1団体につき、連続して使用を許可できる期間は、開館時間内で休館日を除き、最長で4日間とする。
(3) 本学の行事等で使用する場合は、前2号の規定に関わらず、当該行事等の期間、使用を許可することができる。
(使用許可書の交付)
第3条 館長は、特別会議室の使用を許可したときは、大学会館特別会議室使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用の変更又は取消)
第4条 使用申込者は、使用申込後又は使用許可後において、使用の変更を希望するときは、速やかに館長に申し出て許可を得なければならない。ただし、使用取消しの場合は、その前日までに申し出なければならない。
(使用上の遵守事項)
第5条 特別会議室を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特別会議室を使用しようする者は、使用許可書を係員に提示し、開錠してもらうこと。また、使用後は係員の確認を受け、施錠してもらうこと。
(2) 特別会議室は、常に整理、整頓し、清潔に保つこと。
(3) 許可された目的以外の用途に使用し、又は第三者に転貸しないこと。
(4) 特別会議室の施設・設備を改変し、又は備品等の持ち出しは、行わないこと。
(5) 施設・設備又は備品の滅失又はき損があった場合は、直ちに係員に連絡し、その指示を受けること。
(6) 掲示、その他これに類するものは、所定の場所以外に行わないこと。
(7) 火気の使用については、館長の許可を受けること。
(8) 使用時間を厳守すること。
(9) 危険物の持ち込みは行わないこと。
(10) 騒音その他迷惑のならないようにすること。
(使用許可の取消)
第6条 館長は、特別会議室を使用する者が、この内規に違反したときは、使用許可を取消し、又は使用の停止を命ずることができる。
2 前項に規定するもののほか、会館運営上支障がある場合は、許可を変更し、又は取消すことができる。
附 則
この内規は、昭和58年10月1日から実施する。
附 則(平成18年3月28日)
この内規は、平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成22年10月27日)
この内規は、平成22年10月27日から施行する。
附 則(平成24年6月15日)
この内規は、平成24年6月15日から実施し、平成24年6月1日に遡って適用する。
様式第1号及び第2号 略