○琉球大学学生表彰規程
(平成13年7月24日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学学則第61条及び琉球大学大学院学則第57条の規定に基づく学生の表彰並びに学生の課外活動における表彰について、必要な事項を定める。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対し行う。
(1) 学業成績が特に優れ、かつ、他の学生の模範になったと認められる者
(2) 学術研究で高い評価を受けたと認められる者
(3) 課外活動の成果が特に顕著であり、かつ、琉球大学(以下「本学」という。)の課外活動の発展に功績があったと認められるもの
(4) 本学の名誉を著しく高めたと認められるもの
(5) 前各号に掲げる個人又は団体と同等と認められるもの
(被表彰者等の推薦)
第3条 被表彰者等の推薦は、学生の所属する学部又は研究科の長から学長に推薦書を提出することにより行う。ただし、課外活動を行う個人又は団体の推薦にあっては、顧問教員がこれを提出するものとする。
2 前項の推薦に当たっては、教授会又は研究科委員会の議を経なければならない。ただし、前項ただし書の場合にあっては、琉球大学学生生活委員会の議を経なければならない。
(学生表彰選考委員会)
第4条 本学に、国立大学法人琉球大学組織規則第26条第1項の規定に基づき、被表彰者等の選考を行うため、学生表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(組織)
第5条 選考委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育を担当する副学長
(2) 学部長
(3) 研究科長(学部長が兼務している研究科長を除く。)
(4) 学長が特に必要と認める者若干人
2 前項第4号に規定する委員は、学長が任命する。
3 第1項第4号に規定する委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第6条 選考委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
(定足数等)
第7条 選考委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 委員は、委任状(別紙様式)を提出することにより、代理人を出席させることができるものとし、代理人は定足数に加えるものとする。ただし、第5条第1項第2号及び第3号に規定する委員が被表彰者等の推薦を行った場合において、出張等で出席できないときは、必ず代理人を出席させるものとする。
3 議決を要する事項については、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 選考委員会の庶務は、学生部教育支援課において処理する。
(表彰の決定)
第9条 学長は、選考委員会の選考結果に基づき、表彰を決定する。
(表彰の時期)
第10条 表彰の時期は、原則として学位記授与式の日とする。
(表彰の方法)
第11条 学長は、表彰を決定したときは、学長賞を授与する。
2 前項の学長賞には、記念品を添えることができる。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、選考委員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成13年7月24日から施行する。
附 則(平成15年11月4日)
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この規程は、平成15年11月4日から施行する。
附 則(平成16年5月17日)
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この規程は、平成16年5月17日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年5月27日)
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この規程は、平成20年5月27日から適用する。
附 則(平成23年2月22日)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月15日)
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この規程は、平成23年6月15日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月6日)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月15日)
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この規程は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年10月12日)
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この規程は、平成29年10月12日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。