○琉球大学学生表彰に関する実施要項
(平成13年7月24日制定) |
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第1条 この要項は、琉球大学学生表彰規程(以下「規程」という。)第12条の規定に基づき、表彰の実施に関し必要な事項を定める。
第2条 規程第3条に定める被表彰者等の推薦において、規程第2条第1号から第4号までの規定の適用に当たっては、次のとおり運用するものとする。
(1) 第1号にあっては、卒業予定者又は法務研究科若しくは教育学研究科高度教職実践専攻の修了予定者で、次の各項目の全てに該当するものとして学部、法務研究科又は教育学研究科の長が推薦する者(推薦書は別紙様式1)
ア 在学中一貫して学業成績が特に優れていると認められる者
イ 学習態度、生活態度、又は社会的活動等において他の学生の模範になったと認められる者
(2) 第2号にあっては、卒業予定者又は修了予定者で、次の各号のいずれかに該当するものとして学部又は研究科の長が推薦する者(推薦書は別紙様式2)
ア 国際学会規模の学術研究(論文発表、口頭発表等)で高い評価を受けたと認められる者
イ 全国学会規模の学術研究(論文発表等)で高い評価を受けたと認められる者
ウ 地方学会規模の学術研究(論文発表等)で極めて高い評価を受けたと認められる者
エ 全国規模以上の芸術発表会、技能発表会等で高い評価を受けたと認められる者
オ 上記のア、イ、ウ又はエに準じ、表彰に値すると認められる者
(3) 第3号にあっては、次の各号のいずれかに該当するものとして顧問教員が推薦する者又は団体(推薦書は別紙様式3)
ア 全国大会レベル以上の競技会において、顕著な成果があったと認められる者又は団体
イ 全国大会レベル以上の展示会等に出品、出演又は出場し、顕著な成果があったと認められる者又は団体
ウ 上記のア又はイに準じ、表彰に値すると認められる者又は団体
(4) 第4号にあっては、次の各号のいずれかに該当するものとして学部若しくは研究科の長又は顧問教員が推薦する者又は団体(推薦書は別紙様式4)
ア 人命救助等により琉球大学(以下「本学」という。)の名誉を著しく高めたと認められる者又は団体
イ ボランティア活動等により本学の名誉を著しく高めたと認められる者又は団体
ウ 上記のア及びイのほか、本学の名誉を著しく高め、表彰に値すると認められる者又は団体
第3条 表彰の時点において、死亡、卒業又は修了した者であっても、在学中に第2条の各号に該当すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、当該年度に限り被表彰者として推薦することができる。
[第2条]
2 前項の被表彰者等の推薦に当たっては、規程第3条の規定に準じて、死亡、卒業又は修了した者がかつて所属した学部若しくは研究科の長又は顧問教員から学長に推薦書を提出することにより行うものとする。
[規程第3条]
第4条 規程第11条第2項に定める記念品の額は、個人表彰については2万円程度とし、団体表彰については3万円程度とする。
附 則
この要項は、平成13年7月24日から施行する。
附 則(平成15年11月20日)
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この要項は、平成15年11月20日から施行する。
附 則(平成19年11月22日)
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この要項は、平成19年11月22日から施行する。
附 則(平成23年9月5日)
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この要項は、平成23年9月5日から施行する。
附 則(平成29年10月12日)
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この要項は、平成29年10月12日から実施する。