○琉球大学学生相談室規則
(平成13年12月18日制定)
改正
平成16年5月17日
平成22年2月19日
平成29年5月15日
令和6年5月31日
(設置)
第1条 本学に、学生の抱える修学、履修、生活、対人関係等の諸問題について、相談に応じ、助言・指導を行うため、琉球大学学生相談室(以下「相談室」という。)を置く。
(組織)
第2条 相談室に、室長及び相談員を置く。
2 室長は、相談員のうちから学長が指名する。
3 相談員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 各学部学生指導主任
(2) カウンセラー若干人
(3) その他学長が特に必要と認める者若干人
4 前項第2号及び第3号に規定する相談員は、学長が委嘱する。
(任期)
第3条 前条第3項第2号及び第3号に規定する相談員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の相談員に欠員が生じた場合の補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第4条 室長は、相談室の業務を掌理する。
2 相談員は、学生の相談に応じ、助言・指導を行う。
3 相談室の運営を円滑に行うため、琉球大学学生生活委員会(以下「学生生活委員会」という。)に意見を求めることができる。
(庶務)
第5条 相談室の庶務は、学生部学生支援課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、相談室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第7条 この規則の改廃は、学生生活委員会の議を経て学生支援を担当する副学長が行う。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年5月17日)
この規則は、平成16年5月17日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成22年2月19日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月15日)
この規則は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月31日)
この規則は、令和6年5月31日から施行する。