○琉球大学体育施設管理運営規程
(平成26年3月18日制定)
改正
令和6年5月31日
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学における体育施設の管理運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 体育施設は、保健体育の正課教育及び研究並びに大学の行事及び事業の用に供することを目的とする。
2 前項に定めるもののほか、学生の課外教育活動、職員の研修、福利厚生及び本学が適当と認めた学外の団体等が主催する事業等の用に供することができる。
(体育施設の種類)
第3条 体育施設の種類は、次に掲げるとおりとする。
屋内体育施設(1)第一体育館(トレーニングルーム)
(2)第二体育館
(3)武道場
屋外体育施設(1)陸上競技場
(2)サッカー・ラクビー場
(3)テニスコート(ハード・クレイ)
(4)野球場
(5)プール
(管理運営責任者)
第4条 体育施設の管理運営責任者は、学生支援を担当する副学長(以下「担当副学長」という。)をもって充てる。
(事務処理)
第5条 体育施設の使用に関する事務は、学生部学生支援課において処理する。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、体育施設に関し必要な事項は、担当副学長が別に定める。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、琉球大学学生生活委員会の議を経て担当副学長が行う。
附 則
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 琉球大学体育施設使用内規(昭和57年4月1日制定)は廃止する。
附 則(令和6年5月31日)
この規程は、令和6年5月31日から施行する。