○琉球大学体育施設使用細則
(平成26年3月18日制定)
改正
平成28年7月11日
平成31年4月16日
令和6年5月31日
(趣旨)
第1条 琉球大学体育施設管理運営規程第6条の規定に基づき、体育施設の使用について、必要な事項を定める。
(使用順位)
第2条 体育施設の使用順位は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健体育の正課教育及び研究
(2) 大学の行事及び事業
(3) 課外教育活動
ア 学生の体育団体が主管する行事
イ 学生の体育団体の体育活動
ウ 学生の体育活動
(4) 職員の研修、福利厚生
(5) その他学生支援を担当する副学長(以下「担当副学長」という。)が必要と認める行事及び事業
(使用順位の調整)
第3条 体育施設の使用順位及び使用日程等について調整の必要がある場合は、前条の規程にかかわらず、担当副学長が行うものとする。
(使用時間)
第4条 体育施設の使用時間は、8時30分から21時(休業期間中は17時)までとする。ただし、夜間主コースの正課教育及び研究に使用する場合は、この限りではない。
2 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに年末年始の休業日(12月29日から翌年1月3日まで)の使用は認めない。
3 担当副学長は、特に必要があると認めた場合は、前2項の規程にかかわらず、使用時間の延長若しくは日曜日、休日及び休業日の使用を許可することができる。
(使用手続)
第5条 第2条第1号の規定により体育施設を使用する場合は、教育学部長及びグローバル教育支援機構大学教育支援部門長は、毎学期初めに使用日程及び使用時間を担当副学長に届け出なければならない。
2 第2条第2号、第3号及び第4号の規定により体育施設を使用する場合は、体育施設使用許可願(様式第1号)を使用する7日前までに担当副学長に提出し許可を得なければならない。
3 第2条各号に該当するもので体育館内トレーニングルームを使用する場合の手続きは、担当副学長が別に定める。
(使用許可証の交付)
第6条 担当副学長は、前条第2項及び第3項の規定に基づき、体育施設の使用を許可した場合は使用許可証(様式第2号又は第4号)を交付する。
(使用の変更又は取消)
第7条 使用許可願を提出した者は、使用許可願提出後又は使用許可後、使用の変更を希望するとき又は取り消すときは、速やかに担当副学長に届け出なければならない。
(使用の特例)
第8条 担当副学長は、学外者から体育施設の使用許可願がある場合、第2条の規定による支障がないと認めた場合に限り、これを許可することができる。
(使用料)
第9条 前条の規定に基づき使用を許可された者は、「国立大学法人琉球大学料金規程」に定める使用料を納付しなければならない。
2 既納の使用料は還付しない。
(損害賠償)
第10条 使用を許可された者は、故意又は過失により、体育施設・備品を滅失、き損又は汚損した場合は、原状回復若しくは損害額に相当する金額を弁償しなければならない。
(使用許可の取消又は使用停止)
第11条 担当副学長は、次の各号の一に該当すると認めた場合は、許可の取り消し又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 正課教育又は研究に使用する必要が生じた場合
(2) 本学の主催する行事及び事業その他緊急に使用する必要が生じた場合
(3) 使用条件を履行しない場合
(4) 使用許可願に虚偽の記載があった場合
(5) 体育施設の管理上、支障が生じた場合
附 則
この細則は、平成26年4月1日から実施する。
附 則(平成28年7月11日)
この細則は、平成28年7月11日から実施し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月16日)
この細則は、平成31年4月16日から実施し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月31日)
この細則は、令和6年5月31日から実施する。