○琉球大学授業料等免除及び徴収猶予取扱規程
(昭和47年5月15日制定) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 琉球大学学則(以下「学則」という)第51条第5項及び第52条第2項並びに琉球大学大学院学則(以下「大学院学則」という)第49条第2項の規定に基づき、琉球大学(以下「本学」という。)の授業料免除、徴収猶予並びに寄宿料免除については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(対象)
第2条 授業料免除、徴収猶予及び寄宿料免除は、本学の学部学生、大学院学生及び特別支援教育特別課程生(以下「学生」という。)を対象とする。ただし、研究生及び科目等履修生等を除く。
(申請)
第3条 学則第51条第1項及び大学院学則第49条第2項において準用する学則第51条第1項に規定する授業料免除又は徴収猶予を受けようとする者(本人が行方不明の場合は、保護者等を含む。以下同じ。)は、学長に申請しなければならない。
2 寄宿料免除を受けようとする者は、学長に申請しなければならない。
(免除等の許可及び決定)
第4条 授業料免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除は、選考機関の議を経て学長が許可及び決定する。
2 選考機関は、琉球大学学生生活委員会(以下「学生生活委員会」という。)をもって充てる。
第2章 授業料等の免除
(申請の取下げ)
第5条 授業料免除を申請した者が、許可決定の前に休学を許可され、又は命ぜられた場合は、当該申請を取り下げたものとみなす。
(経済的理由による場合)
第6条 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者については、授業料を免除することができる。
2 前項の規定により授業料免除を受けようとする者は、所定の期日までに、次の書類を学長に提出しなければならない。
(1) 授業料免除申請書(様式授免第1号)
(2) 経済的理由による納付困難な事情を認定するに足りる学生又は当該学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)の居住地の市区町村長の発行する証明書(様式第2号)
(3) その他本学が必要と認める書類
3 第1項に規定する授業料免除は、各期ごとに許可するものとし、免除額は、当該期分の授業料の全額又は半額とする。
(災害の場合)
第7条 次の各号の一に該当する特別な事情により納付が著しく困難であると認められる場合は、当該事由の発生した日の属する期の翌期に納付すべき授業料を免除することができる。ただし、当該事由発生の時期が当該期の授業料の納期限以前であり、かつ、当該学生が当該期分の授業料を納付してない場合においては、当該期分の授業料を免除することができる。
(1) 授業料の各期ごとの納期前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡した場合
(2) 授業料の各期ごとの納期前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、学生又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(3) 前2号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合
2 前項の規定により授業料免除を受けようとする者は、各期ごとの授業料の納期限までに、次の書類を学長に提出しなければならない。
(1) 授業料免除申請書(様式授免第1号)
(2) 授業料の納付が困難な事情を認定するに足りる学生又は学資負担者の居住地の市区町村長の発行する証明書(様式第2号)
(3) 前項第1号に該当する場合は死亡証明書、同項第2号に該当する場合は学生又は学資負担者の居住地の市区町村長の発行する罹災証明書
(4) その他本学が必要と認める書類
3 第1項に規定する授業料免除は、各期ごとに許可するものとし、免除額は各期の授業料について、その全額又は半額とする。
第3章 授業料の徴収猶予
(授業料の徴収猶予)
第8条 学生が、次の各号の一に該当する場合は、授業料の徴収猶予することができる。
(1) 経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2) 行方不明の場合
(3) 学生又は学資負担者が、災害を受け納付困難と認められる場合
(4) その他やむを得ない事情があると認められる場合
2 前項の規定により授業料の徴収猶予を受けようとする者は、所定の期日までに、次の書類を学長に提出しなければならない。
(1) 授業料徴収猶予申請書(様式授猶第1号)
(2) その他本学が必要と認める書類
3 第1項に規定する授業料の徴収猶予は、各期ごとに許可するものとし、猶予期間は、当該年度を超えないものとする。
(徴収猶予中退学した場合)
第9条 授業料の徴収猶予を許可されている学生に対し、その願出により退学を許可した場合は、月割計算により、退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除することができる。
(月割分納)
第10条 特別な事情があると認められる場合は、授業料の月割分納を許可することができる。
2 前項の規定により授業料の月割分納の許可を受けようとする者は、各期ごとの授業料の納期限までに、次の書類を学長に提出しなければならない。
(1) 授業料月割分納中請書(様式分納第1号)
(2) その他本学が必要と認める書類
3 第1項に規定する月割分納は、各期ごとに許可するものとし、その納期限は毎月末日とする。
4 月割分納額は、授業料年額の12分の1に相当する額とする。
第4章 寄宿料の免除
(除籍の場合)
第11条 死亡、行方不明又は入学料若しくは授業料の未納により除籍した場合は、未納の寄宿料の全額を免除することができる。
(災害の場合)
第12条 学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け、寄宿料の納付が著しく困難であると認められる場合は、災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月間の範囲において学長が必要と認める期間に納付すべき寄宿料の全額を免除することができる。
2 前項に規定する学長が必要と認める期間が翌年度にわたる場合は、所定の期日までに改めて翌年度分に係る免除の申請をしなければならない。
3 前2項の規定により寄宿料免除を受けようとする者は、次の書類を学生部に提出しなければならない。
(1) 寄宿料免除申請書(様式寄免第1号)
(2) 被災による納付が困難な事情を認定するに足りる学生又は学資負担者の居住地の市区町村長の発行する証明書
(3) その他本学が必要と認める書類
第5章 許可の取消等
(許可の取消)
第13条 授業料免除、徴収猶予若しくは月割分納又は寄宿料免除の許可決定後、その理由が消滅し又は申請について虚偽事実が判明した場合においては、選考機関の議を経て学長がこれを取消すものとする。
2 前項の規定によりその許可を取消された者は、次の各号によりそれぞれ授業料又は寄宿料を納付しなければならない。
(1) 理由の消滅により許可を取消された者は取消しの日の属する月から月割計算による額
(2) 申請について虚偽の事実が判明したことにより許可を取消された者は、当該期分に係る免除された全額
(納付済授業料等の取扱い)
第14条 日本学生支援機構が実施する給付奨学金を申請し、かつ授業料免除に申請をしたが授業料を納付した場合、納付した者の申出により当該授業相当額を還付する。
第6章 補則
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、授業料免除、徴収猶予及び月割分納並びに寄宿料免除に関し必要な事項は、学生生活委員会の議を経て学生支援を担当する副学長(以下「担当副学長」という。)が別に定める。
(改廃)
第16条 この規程の改廃は、学生生活委員会の議を経て担当副学長が行う。
附 則
この規程は、昭和50年5月27日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年6月15日)
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この規程は、昭和51年6月15日から施行する。
附 則(昭和52年6月15日)
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この規程は、昭和52年6月15日から施行し、昭和52年5月2日から適用する。
附 則(昭和53年4月1日)
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この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月1日)
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この規程は、昭和59年9月1日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附 則(昭和63年2月23日)
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この規程は、昭和63年2月23日から施行する。
附 則(平成元年2月21日)
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この規程は、平成元年2月21日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成5年2月23日)
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この規程は、平成5年2月23日から施行する。
附 則(平成6年2月24日)
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この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月26日)
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この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日)
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この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月25日)
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この規程は、平成10年12月25日から施行する。
附 則(平成13年2月2日)
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この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月7日)
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この規程は、平成15年3月7日から施行し、平成15年2月1日から適用する。
附 則(平成16年5月17日)
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この規程は、平成16年5月17日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月24日)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月3日)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月17日)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日)
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この規程は、平成25年12月17日から施行する。
附 則(平成27年2月10日)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日)
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この規程は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日)
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この規程は、令和3年3月24日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月31日)
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この規程は、令和6年5月31日から施行する。