○琉球大学授業料免除に係る留年者・修業年限超過者・再入学者等の取扱いについて
改正
平成22年12月7日
平成24年12月11日
平成27年2月10日
この取扱いは、琉球大学授業料免除者選考基準「第2 学力の基準」の3の規定に基づき、留年者及び修業年限を超えて在学している者(以下「修業年限超過者」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定める。
1 授業料免除の対象者を選考するときにおいて、「留年者」とは、同一学年・同一学期に留まっている者をいい、「修業年限超過者」とは、休学、留学、再入学、留年等により在籍期間が最短修業年限を超えた者をいう。
2 留年者又は修業年限超過者で、授業料免除の対象となる者は、次に掲げる場合又は学長がそれらの事由と同等の事情があると認める場合とする。復学した際の学業成績・標準修得単位数については、復学した学期の前年次1年間を適用する。
(1) 病気(外傷を含み、診断書等で確認できるものに限る。ただし、法令等に違反した行為が病気等の原因である場合を除く。)による以下の場合。
1) 長期療養のため休学した場合
2) 休学期間に満たない期間の療養を要したため、単位修得ができなかった場合
3) 単位修得試験の当日の病気により単位修得ができなかった場合
(2) 留学(交換留学)又は留学による休学の場合
1) 次に掲げる留学のため、必修科目等の単位修得ができなかった場合
ア 大学の派遣制度による留学
イ 国・地方公共団体等からの助成制度による留学
ウ 私費留学
2) 概ね6ヶ月以上の外国への語学研修(ワーキングホリデーを含む)の場合
(3) 転学部・転学科・転課程(以下「転学科等」という。)及び編入学による場合は次のとおり取り扱う。
1) 留年者又は修業年限超過者に該当する年から2年以内であること。
2) 学業成績・標準修得単位数は転学科等前の年次の1年間を適用する。
(4) その他の場合
1) 出産・育児又は家族の介護のための休学の場合
2) 国又は地方公共団体等(外国人留学生の場合は本国)の求めに応じ、休学して公共的な事業に参加した場合(青年海外協力隊への参加、外国人留学生の兵役など)
3) 経済的理由による休学の場合
3 再入学者は、再入学後1年間は、再入学した年次の1年間の学業成績・標準修得単位数を適用する。
4 長期履修生については、次のとおり取り扱う。
標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することが認められた者は免除の対象とする。
附 則
この取扱いは、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年12月7日)
この取扱いは、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月11日)
この取扱いは、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月10日)
この取扱いは、平成27年4月1日から施行する。