○琉球大学における授業料免除及び入学料免除の申請に関する申合せ
改正
平成28年11月15日
平成29年12月20日
この申合せは、授業料免除及び入学料免除の申請に関し、必要な事項を定める。
1 授業料免除申請に係る申請者の世帯の総収入金額(税込み)の基準について
授業料免除制度が経済的理由によって授業料の納付が困難である学生を対象としていることに鑑み、予算の範囲内で経済的困窮度が著しく高いと判断された者については授業料を「全額免除」し、経済的困窮度が高いと判断された者については「半額免除」する。そのため、申請者の属する世帯(生計を一にする者で全員分)の前年1年間(1月~12月)の総収入金額が概ね550万円未満(※1)の者を授業料免除申請の対象とする。ただし、総収入金額が550万円未満であっても必ずしも全員が免除になるとは限らない。
(※1)申請者本人の世帯の前年総所得が「給与収入以外の所得のみ」の場合は概ね323万円未満、「給与収入と給与収入以外の所得の両方がある」場合は、「控除した給与収入」と「その他の所得」の合算した金額が概ね323万円未満とする。
2 入学料免除申請に係る申請者の世帯の総収入金額(税込み)の基準について
(1) 学部学生
  入学料免除は、入学料免除予算(学部学生)の範囲内で行うため、申請者の属する世帯(生計を一にする者で全員分)の前年1年間(1月~12月)の総収入金額が概ね200万円未満(※2)の者を入学料免除申請の対象とする。ただし、総収入金額が200万円未満であっても必ずしも全員が免除になるとは限らない。
  (※2)申請者本人の世帯の前年総所得が「給与収入以外の所得のみ」の場合は概ね77万円未満、「給与収入と給与収入以外の所得の両方がある」場合は、「控除した給与収入」と「その他の所得」の合算した金額が概ね77万円未満とする。
(2) 大学院学生
  入学料免除は、入学料免除予算(大学院生)の範囲内で行うため、申請者の属する世帯(生計を一にする者で全員分)の前年1年間(1月~12月)の総収入金額が概ね300万円未満(※3)の者を入学料免除申請の対象とする。ただし、総収入金額が300万円未満であっても必ずしも全員が免除になるとは限らない。
  (※3)申請者本人の世帯の前年総所得が「給与収入以外の所得のみ」の場合は概ね148万円未満、「給与収入と給与収入以外の所得の両方がある」場合は、「控除した給与収入」と「その他の所得」の合算した金額が概ね148万円未満とする。
3 特例
(1) 学資負担者が死亡した又は、申請者本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたなどの特別な事情がある場合は、上記1及び2に記載する総収入金額の基準を超えるときであっても、授業料免除又は入学料免除に申請することができる。
(2) 申請者の属する世帯が住民税非課税世帯である場合は、上記1及び2に記載する総収入金額の基準を超えるときであっても、授業料免除又は入学料免除に申請することができる。
附 則
この申合せは、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成28年11月15日)
この申合せは、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日)
この申合せは、平成30年1月1日から施行する。