○琉球大学における修学の支援に関する規則
(令和2年3月25日制定) |
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(趣旨及び関係法令等)
第1条 この規則は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)、琉球大学学則(以下「学則」という。)第50条第4項及び第51条第5項の規定に基づき、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものに対して行う授業料等の減免に関し必要な事項を定める。
2 この規則に別段の定めのあるものを除き、琉球大学(以下「本学」という。)における授業料等の減免に関しては、大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第49号)(以下「支援法施行令」という。)及び大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号)(以下「支援法施行規則」という。)その他関係法令の定めるところにより、また、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)による学資支給金の支給に関しては、独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)、独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)及び独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号)の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 「授業料等」とは、授業料及び入学料をいう。
(2) 「申請者」とは、授業料等の減免を申請する者をいう。
(3) 「選考対象者」とは、第4条第1項に規定する選考の対象となる者をいう。
[第4条第1項]
(4) 「認定」とは、選考の結果、授業料等の減免の対象者として、本学が認めることをいう。
(5) 「適格認定」とは、前号の認定のうち、在学中に継続して授業料等の減免を受けようとするときの学業成績の判定、収入額・資産額等の判定をいう。
(6) 「減免対象者」とは、選考の結果、授業料等の減免の対象者として認定された者及び現に授業料等の減免を受けている者をいう。
(7) 「減免額算定基準額」とは、支援法施行令第2条第2項に規定する算定に基づく額をいう。
(8) 「支援区分」とは、同施行令第2条第1項各号に掲げる区分をいう。
[第2条第1項各号]
(9) 「生計維持者」とは、選考対象者の生計を維持する者をいい、支援法施行規則第10条第4項各号に定める者とする。
(10) 「給付奨学金」とは、機構により支給される学資支給金をいう。
(11) 「給付奨学生」とは、給付奨学金を支給されている者をいう。
(授業料等の減免)
第3条 本学は、授業料等の減免について、次に掲げる事項を行う。
(1) 減免対象者としての選考、認定及び適格認定に関する事項
(2) 授業料等の徴収猶予に関する事項
(3) 前各号に掲げるもののほか、本学における授業料等の減免に関し、学長が必要と認める事項
2 授業料等の減免額は、別表1に掲げるとおりとする。ただし、学則第17条の2により長期にわたる教育課程の履修(以下「長期履修」という。)を認められた者(修業年限内に在学する者に限る。)の授業料の減免を行う場合の支援区分別の減免額は、長期履修の許可後の授業料年額に応じて算出する。
[学則第17条の2]
(選考及び認定)
第4条 減免対象者の選考及び認定は、授業料等の減免を受けようとする者の申請により行う。
2 前項の申請者が機構から給付奨学生として認定を受けた者であるときは、選考の結果、減免対象者としての認定を行うべき者とみなす。
3 認定は、申請者が日本国籍を有する者又は支援法施行規則第9条第3項各号に規定する者について行う。
4 入学料の減免は過去に入学料減免を受けたことのない者に対して行う。
5 選考は、次の各号のいずれにも該当しない者について行う。
(1) 過去に減免対象者として認定された者で、当該授業料等の減免期間が支援法施行令第3条第1項に規定する月数の限度を超えるもの又は認定の取消しを受けたことがあるもの
[第3条第1項]
(2) 本学に入学するまでの期間が、支援法施行規則第10条第1項第2号、第3号及び第5号から第7号に定める期間を経過した者
(3) 学業成績が別表4の廃止の区分に該当する者
(4) その他の支援法施行規則第10条第1項各号に規定する者
6 前5項に定めるもののほか、選考対象者の要件について必要な事項は、別に定める。
(家計急変等による授業料等の減免)
第4条の2 前条に規定する者のほか、次の各号のいずれかに該当し家計の急変等があった者については、減免対象者として選考及び認定することができる。
(1) 生計維持者の死亡、災害その他の予期しなかった事由が生じたことにより緊急に授業料等減免を受ける必要がある者
(2) 当該学生が本学に入学した日前1年以内に離職したことにより、授業料等減免を受けようとする年の収入の著しい減少が見込まれる者(当該離職の日の属する年度又は翌年度において市町村民税の所得割を賦課されている場合に限る。)
2 既に減免対象者として認定を受けている者について、前項第1号に該当する事由により家計の急変等があった場合は、授業料減免額の変更について選考及び認定することができる。
(選考の基準)
第5条 選考対象者の学業成績の基準は、別表2に掲げるとおりとする。この場合において、GPAの算出方法については、琉球大学GPA制度に関する申合せ(以下「GPA制度に関する申合せ」という。)に定めるとおりとする。
2 選考対象者及び生計維持者の収入及び資産の状況の基準は、別表3に掲げるとおりとする。
3 学則第32条から第34条に規定する編入学、特別編入学及び転入学(以下「編入学等」という。)により本学入学前に他の大学等に在学していた者に係る学業成績については、本学編入学等の前に在学していた当該大学等の学業成績を確認し、別表2の基準に該当するかどうかを判定することにより行う。ただし、本学編入学等の前に行われた適格認定において認定の取消しを受けておらず、認定の効力の停止に該当する事由もない者については、改めて学業成績の確認及び判定を行うことを要しない。
4 前3項に定めるもののほか、選考対象者の学業成績の基準について必要な事項は、別に定める。
(申請の方法及び選考結果の通知等)
第6条 授業料等の減免の申請は、所定の期日までに本学が指定する書類を学長あてに提出し、かつ、申込データを本学が指定する方法により、入力及び登録することをもって行う。ただし、入学料減免の申請は、本学に入学する前年度又は入学後、3月以内に行うことができるものとする。
2 学長は、選考結果に基づき、減免対象者の認定を行うとともに、当該申請者に対し、選考及び認定の結果、支援区分及び授業料等の減免額、一部減免の場合は納付すべき授業料等の額を通知するものとする。
3 授業料等の減免に関する選考及び認定は、学生支援・指導専門委員会の審議を経て学長が行う。
4 前3項に定めるもののほか、申請の方法、選考に関し必要な事項は、別に定める。
(授業料減免の始期及び終期)
第6条の2 授業料減免は、次の各号に掲げる減免対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月分から授業料減免を行うべき事由が消滅した日の属する月分まで行うものとする。
(1) 入学年度の前年度又は入学後3月以内の本学の定める日までに減免申請書を提出した者 入学した日の属する月
(2) 本学に入学後3月を経過した後の7月から12月までの本学の定める日までに減免申請書を提出した者 当該減免申請書を提出した日の属する年の10月
(3) 本学に入学後3月を経過した後の1月から6月までの本学の定める日までに減免申請書を提出した者 当該減免申請書を提出した日の属する年の4月
2 第4条の2第1項第1号に該当する減免対象者に対する授業料減免は、前項にかかわらず、次の各号に掲げる減免対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月分から授業料減免を行うべき事由が消滅した日の属する月分まで行うものとする。
(1) 第4条の2第1項第1号に規定する事由が生じた日(以下「事由発生日」という。)が入学前であり、入学後3月以内の日までに減免申請書を提出した者 入学した日の属する月
(2) 事由発生日が入学前であり、入学後3月を経過して減免申請書を提出した者 当該減免申請書を提出した日の属する月
(3) 事由発生日が入学後である者 当該減免申請書を提出した日の属する月
(適格認定の申請及び通知)
第7条 減免対象者が、在学中に継続して授業料の減免を受けようとするときは、毎年度、適格認定を受けるものとし、所定の期日までに学長あてに授業料減免に係る継続願(以下「減免継続願」という。)及び本学が指定する書類を提出するものとする。
2 学長は、適格認定の結果、継続して授業料の減免を認めるときは、減免対象者に対し、その旨を通知する。
3 第1項、次条及び第9条に定めるもののほか、適格認定の実施及び判定に関し必要な事項は、別に定める。
(適格認定における学業成績の判定)
第8条 減免対象者の適格認定における学業成績の基準は、別表4に掲げるとおりとする。この場合において、GPAの算出方法については、GPA制度に関する申合せに定めるとおりとする。
2 適格認定の対象となる年度に休学等の事情がある場合は、減免対象者の判定すべき学業成績等があれば、適格認定における学業成績の判定を実施し、判定すべき学業成績等がない場合には、当該期間についての適格認定における学業成績の判定を実施することを要しない。
3 前2項に定めるもののほか、適格認定における学業成績の基準について必要な事項は、別に定める。
(適格認定における収入額・資産額の判定)
第9条 適格認定における減免対象者及びその生計維持者に係る収入額・資産額等の判定については、機構が行った判定をもって、本学による判定を行ったものとみなす。
2 学長は、減免対象者に対し、適格認定における収入額・資産額等の判定の結果を通知するものとする。
(収入額・資産額判定による授業料減免の額の変更)
第10条 学長は、適格認定における収入額・資産額の判定の結果、減免対象者の授業料減免の額を変更すべきときは、毎年10月に授業料減免の額の変更を行うものとする。ただし、第4条の2第1項第1号に規定する家計の急変等による減免対象者については、当該事由の発生後3月ごと(事由発生日から15月を経過した後にあっては、1年ごと)に収入額・資産額の判定を行い、当該判定を行った日の属する月に減免額の変更を行うものとする。
2 学長は、前項に定めるもののほか、減免対象者の授業料減免の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事由が生じた日の前日の属する月の翌月に、当該授業料減免の額の変更を行うものとする。
3 学長は、前2項の変更を行うときは、前条第2項に規定する通知と併せて、減免対象者に対し、その旨を通知する。
(生計維持者の変更等の届出)
第10条の2 減免対象者は、生計維持者の変更又は在留資格の変更若しくは在留期間の更新があったときは、学長あてに当該事項の申出を行うものとする。
(認定の取消し等)
第11条 学長は、減免対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該学生の授業料等の減免の認定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により授業料等の減免を受けたとき。
(2) 適格認定における学業成績の判定の結果、別表4の廃止の区分に該当するとき。
(3) 学則第62条第2項に定める退学又は停学(期間の定めのないもの又は3月以上の期間のものに限る。)の処分を受けたとき。
2 学長は、前項の規定により減免対象者としての認定を取り消したときは、その者に対し、その旨を通知する。
3 学長は、適格認定における学業成績の判定の結果、減免対象者の当該学業成績が、別表4の警告の区分に該当するときは、当該学生に対し、学業成績が不振である旨の警告を行う。
4 第1項第3号により、認定を取り消された者については、その時点で当該年度の適格認定における学業成績の判定を行う。
5 転学・編入学等により、本学入学前に他の大学等で授業料減免を受けていた者が当該大学等における最後の適格認定で警告に該当するとされた場合において、本学入学後の最初の適格認定で警告に該当した場合は、当該学生の減免対象者としての認定を取り消す。
(遡及取消)
第12条 減免対象者が次の各号のいずれかに該当するものとして認定を取り消されたときは、当該減免対象者としての認定の効力が当該各号に定める日に遡って失われるものとする。
(1) 前条第1項第1号又は第3号に該当するときは、当該各号に該当するに至った日の属する学年の初日
(2) 前条第1項第2号に該当するもののうち学業成績等が著しく不良であると認められるものであって、そのことについて災害、傷病その他のやむを得ない事由があると認められないときは、当該学業成績に係る学年の初日
2 前項第2号における学業成績等が著しく不良であると認められる場合及び災害、傷病その他のやむを得ない事由に該当する場合については、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学業成績等が著しく不良であると認められる場合とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
1) 修得単位数の合計(累積)が標準単位数の1割以下である場合
2) 出席率が1割以下等、学修意欲があるとは認められない場合
(2) 災害、傷病その他のやむを得ない事由とは、災害及び事故・事件の被害者となったことによる傷病(心身を問わず)並びに本人及び家族の病気等の療養・介護等、学業不振について学生等本人に帰責性がない場合をいう。
3 減免対象者としての認定が遡って失われたものは、第1項各号に定める日に遡及して当該減免額に相当する授業料を納付するものとする。
(認定の効力の停止等)
第13条 減免対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該学生の減免対象者としての認定の効力が停止されるものとする。
(1) 学則第39条第1項及び第2項により、休学が認められたとき。
(2) 学則第62条第2項に規定する停学(3月未満の期間のものに限る。次項第2号において同じ。)又は訓告の処分を受けたとき。
(3) 適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、減免対象者及びその生計維持者に係る直近の減免額算定基準額又は資産の合計額が、別表3に定める第III区分又は資産額以上となったとき。
(4) 第7条第1項に定める減免継続願及び本学が指定する書類を所定の期日までに提出しないとき。
[第7条第1項]
(5) 減免対象者から減免の辞退の申出があったとき。
(6) 減免対象者の国籍、在留資格(以下「資格等」という。)に変更が生じ、支援法施行規則第9条第3項の要件を満たさなくなったとき。
(7) 減免対象者の生計維持者の変更等について、所定の期日までにその届出を行わないとき。
2 前項の規定により、減免対象者としての認定の効力が停止された者であって、次の各号に該当する場合は、当該認定の効力の停止が解除されるものとする
(1) 学則第40条第1項により復学が認められたとき。
(2) 停学の処分を受けた日から当該停学の期間(1月未満の場合は1月)を経過したとき。
(3) 訓告処分を受けた日から1月を経過したとき。
(4) 適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、直近の減免額算定基準額及び資産の合計額がそれぞれ別表3に定める第III区分又は資産額未満となったとき。
(5) 前項第4号における減免継続願及び本学が指定する書類を提出したとき。
(6) 前項第5号により減免を停止した者から減免を希望する旨の申出があったとき。
(7) 前項第6号により減免を停止した者の資格等が、支援法施行規則第9条第3項の要件を満たすこととなったとき。
(8) 前項第7号における生計維持者の変更等の届出を行ったとき。
3 認定の効力を停止したとき又は再開したときの始期は、当該事由に該当することとなったときを起算日として次に掲げるとおりとする。
(1) 認定の効力の停止の始期
1) 月の1日(初日)である場合は、当該月から停止する。
2) 月の2日から月末までである場合は、当該月の翌月から停止する。
(2) 認定の効力の再開の始期
1) 月の1日(初日)である場合は、当該月から再開する。
2) 月の2日から月末までである場合は、当該月の翌月から再開する。
4 前項の規定により、授業料減免が停止された月から授業料減免が再開された月の前月までの月数は、支援法施行令第3条第1項各号に規定する月数に通算するものとする。ただし、第1項第1号に該当する場合(同項第2号にも該当する場合を除く。)は当該通算を行わない。
[第3条第1項各号]
5 減免対象者から減免継続願が提出されないとき、減免辞退の申出があったとき又は資格等の変更があったときは、減免停止の時点で当該学生に係る適格認定における学業成績の判定を行う。
(支援期間の一致及び月単位の授業料の徴収)
第14条 授業料減免の期間は、給付奨学金の支給期間と一致することを原則とし、授業料減免の対象となる時期(月)は、給付奨学金の支給される時期(月)に応じることとする。
2 年度の中途において、減免対象者の認定の取消し、認定の効力の停止その他の事情により、授業料減免が行われない月において当該学生に係る授業料を徴収する必要があるときは、当該学生の授業料を月割計算により徴収するものとする。
(納付した授業料等の還付)
第15条 学則第54条第1項の規定にかかわらず、減免対象者が認定後に納付すべき授業料等の額を超過して納付した場合は、納付した者の申出により、超過額に相当する額を還付する。
(徴収猶予)
第16条 第3条第1項第2号に定める授業料等の徴収猶予は、当該学生の申請により、減免対象者としての認定又は適格認定の判定がなされるまでの間、行う。
(1) 徴収猶予は、次に掲げる者を対象とする。
1) 本学入学前に高等学校等において、機構の給付奨学金予約採用を申請した者
2) 本学入学前に機構の給付奨学金の予約採用を申請し、予約採用候補者決定通知を受けた者
3) 学則第31条により本学への入学手続を行う者のうち、本学入学後に給付奨学金及び授業料等の減免の双方又はいずれかの申請を希望する者
[学則第31条]
4) 給付奨学金及び授業料等の減免の双方又はいずれかの申請を行った者
5) 減免対象者で、適格認定の減免継続願を提出した者
(2) 前号に定める徴収猶予の申請は、1)から3)に該当する者は入学手続時に、4)に該当する者は当該申請時に、5)に該当する者は当該減免継続願の提出時に、併せて行うことができる。
(疑義が生じた場合の対応)
第17条 申請者又は減免対象者が行う各種手続に当たって、申告内容や提出書類等に疑義が生じた場合は、提出書類等の再確認や分析を行い、当該申請者、減免対象者又は生計維持者に対して必要な確認を行う。
2 前項に定めるもののほか、疑義が生じた場合の取扱いについて、必要な事項は別に定める。
(認定取消等に係る不服申立ての取扱い)
第18条 授業料等減免が不認定となった者、又は適格認定における学業成績の判定又は懲戒処分等の結果、減免対象者としての認定の取消し又は認定の効力の停止(以下「認定取消等」という。)を受けた者は、その決定又はそのことに関する不作為について不服がある場合は、不服申立てを行うことができる。
2 前項の規定により不服申立てを行う場合は、当該決定又は不作為があったことを知った日の翌日から起算して90日以内に申し出ることとする。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 機構に対して給付奨学金に関する審査請求があった場合には、学長は、第1項における不服申立てがあったものとみなすことができる。
4 前3項に定めるもののほか、不服申立ての取扱いについて必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第19条 この規則で定めるもののほか、授業料等の減免の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(改廃)
第20条 この規則の改廃は、教育研究評議会の審議及び役員会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則を施行するために必要な確認の手続その他の行為は、この規則の施行前においても行なうことができる。
附 則(令和3年3月24日)
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この規則は、令和3年3月24日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、改正後の第6条の2第2項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
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この規則は、令和4年3月30日から施行し、令和3年4月1日から適用する。