○琉球大学における修学の支援に関する実施要項
(令和3年3月24日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、琉球大学における修学の支援に関する規則(以下「規則という。)第19条の規定に基づき、琉球大学(以下「本学」という。)における授業料等の減免の実施に関し、事務処理上必要な事項を定める。
2 この要項に別段の定めのあるものを除き、授業料等の減免を実施するために必要な取扱いについては、高等教育の修学支援新制度授業料等減免事務処理要領によるものとする。
(授業料等減免の申請)
第2条 授業料等の減免の申請(家計の急変等による申請の場合を含む。)を行う者は、様式1及び次の各号に掲げる書類を所定の期日までに学長あてに提出するものとする。
(1) 機構の予約採用候補者決定通知の写し(本学入学前に機構の予約採用候補者決定通知を受けた場合)
(2) 様式1及び前号に規定するもののほか、授業料等減免の申請に関し、必要な書類
2 申請者は、所定の期日までに、本学のWeb申請システムに授業料等減免に関する申込データを入力し、登録するものとする。
(授業料減免の継続の申請)
第3条 在学中に継続して授業料の減免を受けようとする者は、様式2及び授業料減免の継続の申請に必要な書類を所定の期日までに学長あてに提出するものとする。
(授業料等減免の認定結果の通知)
第4条 学長は、第2条に規定する申請の結果について、次の各号に掲げる通知書により、当該申請者に通知するものとする。
[第2条]
(1) 授業料等減免の認定の通知を行うとき 様式3-1
(2) 授業料等減免の不認定の通知を行うとき 様式3-2
(3) 授業料等減免の認定の通知を行うとき(家計急変の場合) 様式3-3 1)又は様式3-3 2)
(授業料減免の継続に関する通知)
第5条 学長は、第3条に規定する申請の結果について、次の各号に掲げる通知書により通知するものとする。
[第3条]
(1) 学業成績が不振である旨の警告を行うとき 様式4-1
(2) 学業成績の判定の結果、授業料減免の継続を認定したとき 様式4-2
(3) 収入額・資産額の判定結果を通知するとき 様式4-3
(4) 収入額・資産額の判定結果を通知するとき(家計急変の場合) 様式4-4
(認定の取消し又は効力の停止の通知)
第6条 学長は、減免対象者の認定を取り消すとき又は認定の効力を停止するときは、次の各号に掲げる通知書により当該対象者に通知するものとする。
(1) 認定の取消しを行うとき 様式5
(2) 認定の効力を停止するとき 様式6
(認定の停止等の申出)
第7条 減免対象者は、次の各号に掲げる申出又は届出を行うときは当該各号に定める様式を学長に提出するものとする。
(1) 国籍、在留資格の変更及び在留期間の更新があったとき 様式7
(2) 生計維持者の変更があったとき 様式8
(3) 減免の停止を申し出るとき 様式9-1
(4) 減免停止の申出により停止となった後、再開を申し出るとき 様式9-2
(授業料等減免のみ申請することを希望する場合)
第8条 授業料等の減免のみ申請することを希望する者は、給付奨学金にも申請した上で、その認定後に給付奨学金の支援停止の届出を行い、また、在学中に給付奨学金の支援が必要となった場合は、当該給付奨学金停止の解除の届出を行うものとする。
(授業料等の減免のみ申請する場合の授業料等減免申請)
第9条 前条に定めるもののほか、給付奨学金の申請を行わず授業料等の減免のみ申請する者(以下「減免のみの申請者」という。)は、第2条に規定する書類及び次の各号に掲げる書類を所定の期日までに学長に提出するものとする。
[第2条]
(1) 申請者本人について(様式1の機構の給付奨学金に関する情報欄を記入できない場合) 様式1別紙1
(2) 編入学・転学の履歴(本学編入学等の前に在学していた学校が複数ある場合) 様式1別紙2
(3) 家計の急変に係る申告書(家計急変事由がある場合) 様式1別紙3
(4) 休職証明書(怪我又は病気のため半年以上、就労困難に該当する被雇用者の場合)様式1別紙4
(5) 在留カードの写し、特別永住者証の写し又は在留資格・在留期限が明記されている住民票原本等(外国籍の学生の場合)
(6) 課税(所得)証明書(申請者本人及び生計維持者分)
申請時における直近の課税(所得)状況が証明されているもので次の項目が記載されているものとする。
1) 課税標準額
2) 調整控除額
3) 税額調整額
4) 扶養親族数
5) 控除後に係る本人該当区分
6) 合計所得金額
7) 総所得金額等
(7) 前各号に掲げるもののほか、授業料等減免の申請に関し必要な書類
(授業料等の減免のみ申請する場合の授業料減免の継続)
第10条 減免のみの申請者が、在学中に継続して授業料減免を受けようとするときは、第3条に規定する書類のほか、前条第6号及び次の各号に掲げる書類を所定の期日までに学長に提出するものとする。この場合において、当該学生の在留資格・在留期限についての確認を行う必要があるときは、前条第5号に規定する書類についても提出するものとする。
[第3条]
(1) 申請者本人について(様式2の機構の給付奨学金に関する情報欄を記入できない場合) 様式2別紙1
(2) 家計急変事由が生じた者に関する現況届(家計急変事由がある場合) 様式2別紙2
(授業料等の減免のみ申請する場合の選考・認定・徴収猶予等に関すること)
第11条 減免のみの申請者の学業成績基準、学修意欲の確認並びに徴収猶予、認定結果の通知、認定の取消し及び認定の効力の停止・解除の取扱いについては、給付奨学金と併せて授業料等減免を申請する場合と同様に取り扱うこととし、規則及び琉球大学における修学の支援に関する学業成績基準に定めるとおりとする。
2 収入の状況については、課税(所得証明書)等の記載事項により減免額算定基準額を算定し、資産の状況については、様式2別紙1の申告事項により確認の上、支援区分の判定を行う。
(様式の記載内容)
第12条 この要項における各種様式の記載内容については、手続き上必要な事項を追加することができる。
(管理簿の作成)
第13条 減免対象者の氏名、減免割合及び在籍状況の把握については、管理簿を作成し、記録するものとする。
2 月割計算により減免対象者の授業料を徴収又は還付するときは、前項に規定する管理簿により、減免割合及び在籍状況を確認の上、行うものとする。
(雑則)
第14条 この要項に定めるもののほか、本学における授業料等の減免の実施に関し、事務処理上必要な事項は学生支援を担当する副学長(以下「担当副学長」という。)が別に定める。
(改廃)
第15条 この要項の改廃は、琉球大学学生生活委員会の議を経て担当副学長が行う。
附 則
この要項は、令和3年3月24日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月31日)
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この要項は、令和6年5月31日から実施する。