○琉球大学独自制度による授業料免除取扱規程
(令和3年2月24日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学学則(以下「学則」という。)第51条第5項に基づき、琉球大学(以下「本学」という。)の学部学生(外国人留学生を除く。)で経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者のうち、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)による授業料減免制度(以下「修学支援制度」という。)の対象とならない学生に対する本学独自の授業料免除(以下「独自免除」という。)の実施及び取扱いについて、必要な事項を定める。
(対象)
第2条 独自免除は、本学の学部学生で修学支援制度又は琉球大学における修学の支援に伴う経過措置に関する申合せの対象とならない者のうち、第4条の家計基準及び第5条の学力基準を満たす者で次のいずれかに該当し、修業年限内に在学する者に対し、当該年度予算の範囲内で行う。
(1) 琉球大学における修学の支援に関する規則(以下「規則」という。)第4条第5項第2号に該当する者(以下「高卒後3年以上等の者」という。)
(2) 修学支援制度への申請を行った結果、規則別表3の選考対象者及び生計維持者(規則第2条第9号に規定する者をいう。以下同じ。)の収入及び資産の状況に該当せず、不認定となった者(収入及び資産の状況が規則別表3に該当しないことが明らかであることにより、修学支援制度に申請しなかった者を含む。)
[規則第2条第9号]
(3) 規則別表2による学業成績基準の判定により不認定となった者で規則別表3に規定する減免額算定基準額のうち第I区分に該当する者(第8条第2項に規定する緩和後の学力基準を満たす者に限る。)
(4) 規則第11条第1項第2号により、減免の認定を取り消された者で規則別表3に規定する減免額算定基準額のうち第I区分に該当する者(第8条第2項に規定する緩和後の学力基準を満たす者に限る。)
(5) 規則第13条第1項第3号又は第6号(変更後の在留資格が留学となる者を除く。)により、減免の対象者としての認定の効力が停止される者で当該停止の期間が独自免除の対象となる学期を含み、かつ6月以上である者(ただし、修学支援制度の家計急変等による減免対象者で、事由発生日から15月以内の者を除く。)
[規則第13条第1項第3号] [第6号]
(6) 生計維持者の死亡、災害その他の予期しなかった事由が生じたこと又は当該学生の離職等により収入の著しい減少が見込まれることにより家計が急変した者(家計急変事由の発生後6月以内(新入学者については1年以内)の者に限る。)
(免除額)
第3条 独自免除による当該期分の授業料免除額は、110,000円(夜間主 55,000円)とする。ただし、学則第17条の2により、修業年限を超えて一定の期間にわたり教育課程の計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認められた者の当該期分の免除額の算定方法については、次のとおりとする。
長期履修許可後の授業料年額 | × | 1 | × | 110,000円(夜間主55,000円) |
2 | 267,900円(夜間主133,950円) | |||
※100円未満の端数が生じた場合は、これを100円に切り上げる。 |
[学則第17条の2]
(家計基準)
第4条 独自免除を受けようとする学生(以下「申請者」という。)の家計基準は、申請者及び生計維持者の市町村民税所得割額の1年間(前学期分の申請にあっては前々年、後学期分の申請にあっては前年のそれぞれ1月~12月分)の合算額(以下「家計基準額」という。)により判定することとし、次のとおりとする。
(1) 申請時における家計基準額が、規則別表3における減免額算定基準額以上で102,300円未満であること。
(2) 前号のほか、高卒後3年以上等の者又は第8条第1項に規定する修業年限を超過した者については、申請時における家計基準額が規則別表3における減免額算定基準額に相当する者を含む。
[第8条第1項]
2 申請者のうち、次の各号に該当する者は、独立生計者とし、申請者本人を生計維持者とする。
(1) 社会的養護を必要とし、満18歳となるまでに以下の施設等に入所・養育されていた者
1) 児童養護施設
2) 児童自立支援施設
3) 児童心理治療施設(情緒障害児短期治療施設から改称)
4) 児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)
5) 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)
6) 里親に養育
(2) 自ら生計を営む者で、以下のいずれにも該当する者(配偶者がいない場合は3)を除く。)
1) 所得税法上、申請者が父母、祖父母、おじおば等(以下「父母等」という。)の扶養親族でない者で、父母等と別居していること。
2) 健康保険において、申請者が父母等の被扶養者でないこと。
3) 申請者本人に配偶者がある場合は、所得税法上、配偶者の扶養親族でない者で、かつ、配偶者自身もその父母等の扶養親族でないこと。
4) 申請者本人に収入があり、その収入について所得証明書を発行できる者
(学力基準)
第5条 申請者の学力基準は、次のとおりとする。
(1) 1年次在学者(本学入学後1年を経過していない者)については、次の基準の1)から4)のいずれかに該当すること。
1) 高等学校等における各教科・科目の評定平均値が3.5以上であること。
2) 本学入学試験の成績が入学者の上位1/2以上であること。
3) 高等学校卒業認定試験合格者であること。
4) 学修計画書の提出により、将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、本学における学修意欲を有することが確認できること。
(2) 2年次以上在学者については、次の1)又は2)の基準のいずれかに該当すること。
1) 入学時から前年次までの通算GPAが、2.80以上であること。
2) 次のa、bのいずれにも該当すること。ただし、災害、傷病等のやむを得ない事由によりaに該当しない場合は、bのみで足りる。
a
ア 前年次修了時における通算修得単位数が、次の標準修得単位数以上であること。
ただし、医学部医学科に在学する学生については、前年度の専門教育の履修認定のための判定会議において合格と判定されたこと。
在学年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
標準修得単位数 | 31単位 | 62単位 | 93単位 |
イ 編入学、特別編入学及び転入学により入学した学生
学則第32条から第34条に規定する当該年度に編入学、特別編入学及び転入学により入学した学生の入学した年次における通算修得単位数については、上記アの規定にかかわらず、入学試験の合格をもって基準を満たしているものとする。
b 学修計画書の提出により、将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、本学における学修意欲を有することが確認できること。
(申請書類及び手続き)
第6条 独自免除の申請は、各期に行い、申請者は所定の期日までに次の各号に掲げる書類を学長あてに提出し、かつ、申込データを本学が指定する方法により入力及び登録するものとする。この場合において、申請者は当該期分の授業料の徴収猶予を併せて申請するものとする。
(1) 琉球大学独自制度授業料免除及び徴収猶予申請書(様式第1号)及び家庭調書
(2) 申請者及び生計維持者の所得・課税証明書
(3) 琉球大学独自制度による授業料免除の学修計画書(様式第2号)
(4) 住民票謄本
(5) 前各号に掲げるもののほか、本学が指定する書類
(許可決定前の申請の取下げ)
第7条 独自免除を申請した者が、許可決定の前に休学を許可され、若しくは命ぜられた場合又は他の制度により当該期分の授業料が減免された場合は、当該申請を取り下げたものとみなす。
(特例措置)
第8条 第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事情により修業年限を超過したと認められる者で、修業年限超過後1年以内(休学期間を除く)に在学する者(以下「修業年限超過者」という。)については、独自免除の対象とすることができる。
[第2条]
(1) 長期履修学生
(2) 長期履修期間終了後、やむを得ない事情によりさらに修業年限を超過(休学期間を除き1年以内)した者
(3) 災害、傷病のため修業年限を超過した場合(診断書等で確認できる場合に限る。)
(4) 学則第15条に規定する他の大学等における学修のため修業年限を超過した場合
[学則第15条]
(5) 学則第36条に規定する転学部等により修業年限を超過した場合
[学則第36条]
(6) 学則第35条に規定する再入学により修業年限を超過した場合(再入学時において再入学前と同一の学年を繰り返していない場合に限る。)
[学則第35条]
(7) 第4条第2項第1号で規定する社会的養護を必要とする場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、修業年限超過についてやむを得ない事情があると学生生活委員会が認める場合
2 第2条第1項第3号及び第4号に該当する者については、第5条の規定にかかわらず、次のとおり学力基準を緩和する。
(1) 1年次学生 入学試験の合格をもって学力基準を満たすものとする。
(2) 2年次以上学生(修業年限内に在学する者に限る。)
1) 医学部医学科以外の学生
前年次修了時における通算修得単位数が、次の標準修得単位数以上であること。
在学年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
標準修得単位数 | 16単位 | 44単位 | 84単位 |
2) 医学部医学科の学生
前年度の専門教育の履修認定のための判定会議において合格と判定されたこと。
3 第3条の規定にかかわらず、次条第1項第1号に規定する学生の免除額については、予算の範囲内で全額免除とすることができる。この場合において、長期履修学生については長期履修期間中に納付すべき当該期分の授業料の全額とすることができる。
[第3条]
(選考における優先順)
第9条 独自免除の選考に際しては、次の各号の順に優先した上で、そのうち家計基準額の低い者を上位として予算の範囲内で順次、選考する。
(1) 高卒後3年以上等の者又は修業年限超過者で、家計基準額が規則別表3の減免額算定基準額の第I区分に相当する者
(2) 高卒後3年以上等の者で修業年限内に在学し、家計基準額が規則別表3の減免額算定基準額の第II区分又は第III区分に相当する者
(3) 家計基準額が規則別表3の減免額算定基準額の第II区分若しくは第III区分に相当する者(前号に該当する者は除く。)又は規則別表3の第I区分から第III区分に該当しない者
(4) 前条第2項の緩和後の学力基準を満たし、家計基準額が規則別表3の減免額算定基準額の第I区分に相当する者
2 第2条第6号に規定する家計急変者については、前項各号の優先順の範囲内で最上位とすることができる。ただし、選考に際しては、他の申請者との均衡を勘案して判定を行うものとする。
[第2条第6号]
(免除の決定等)
第10条 独自免除の許可又は不許可の決定は、学生生活委員会の議を経て学長が行う。
2 学長は、前項の決定をしたときは、申請者に対し、許可又は不許可の結果、免除額及び納付額を通知する。
(許可の取消)
第11条 独自免除の許可決定後、修学支援制度による減免の認定(遡及して認定される場合を含む。)が行われた場合は、独自免除の許可を取り消すことがある。この場合、修学支援制度の減免額に応じて、当該学生に対し授業料を還付又は徴収する。
2 独自免除の許可決定後、その申請について虚偽の事実が判明した場合は、学生生活委員会の議を経て学長がこれを取り消すものとし、許可を取り消された者は、当該期分に係る免除された全額を納付する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、独自免除の実施に関し必要な事項は、学生生活委員会の議を経て、学生支援を担当する副学長(以下「担当副学長」という。)が別に定める。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、学生生活委員会の議を経て、担当副学長が行う。
附 則
1 この規程は、令和3年2月24日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
2 この規程を施行するために必要な手続その他の行為は、この規程の施行前においても行うことができる。
附 則(令和4年3月31日)
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この規程は、令和4年3月31日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附 則(令和6年1月12日)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月31日)
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この規程は、令和6年5月31日から施行する。