○琉球大学教育学研究科高度教職実践専攻授業料免除及び徴収猶予基準
(平成28年3月28日制定) |
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(趣旨)
第1条 琉球大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第49条第11項の規定に基づき、教育学研究科高度教職実践専攻(以下「教職大学院」という。)の授業料の免除及び徴収猶予については、この基準の定めるところによる。ただし、この基準に定めがない事項については、琉球大学授業料等免除及び徴収猶予取扱規程(以下、「規程」という。)を適用する。
(定義)
第2条 この基準における用語の定義は、次の各号に揚げるところによる。
(1) 「院生」とは、教職大学院学生をいう。
(2) 「現職院生」とは、教育職員免許法第四条及び第四条の二に規定する普通免許状もしくは特別免許状所持者のうち、教職大学院入学の時点から標準修業年限(2年間)の間、日本の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、教育行政機関及び学校給食提供施設又は在外教育施設、教護院、矯正教育施設等これに準じる施設・組織(以下、「学校等」という。)に現に正規常勤する者で教職大学院修了後も引き続き学校等に正規常勤することが確認できる院生をいう。
(3) 「学卒院生」とは、前項に規定する現職院生以外の院生をいう。
(対象)
第3条 授業料の免除及び徴収猶予については、院生を対象とする。ただし、研究生、科目等履修生等を除く。
(現職院生の授業料の免除)
第4条 教育公務員特例法に基づく大学院修学休業制度(無給)及び各地方公共団体の条例に基づく自己啓発を目的とする休業制度(無給)等を利用して教職大学院に入学した現職院生については、標準修業年限(2年間)の授業料を免除する。ただし、休学期間は含まない。なお、私立学校等で同等の制度を利用した現職院生についても同様とする。
2 各都道府県教育委員会又は指定都市教育委員会等の任命権者が、職務研修の一環として派遣した現職院生については、標準修業年限内における派遣期間中に相当する在学期間の授業料の半額を免除し、派遣期間終了後の在学期間の授業料を免除する。なお、琉球大学教育学部附属学校及び私立学校等の教員で、同等の処遇を受ける現職院生についても同様とする。
3 前項に規定する現職院生として進学する者のうち、沖縄島(沖縄島と橋でつながっており、陸上交通手段のみで往来可能な周辺離島を含む。)以外に生活根拠地があり、進学により沖縄島への転居が必要となる者(進学と同時期に人事異動となり沖縄島への転居の必要性が生じた者、もしくは移転料等が支給される者を除く。)については、標準修業年限(2年間)の授業料を免除する。標準修業年限内の全期間にわたり職務専念義務が免除される形で派遣される者のうち、進学に際し移転料等が支給された場合は、1年目の授業料の半額を免除し、2年目の授業料を免除する。ただし、休学期間は含まない。
4 前3項の授業料免除措置は、大学院学則第18条に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを認められた者については適用しない。
(学卒院生の授業料の免除及び徴収猶予)
第5条 学卒院生のうち、教職大学院入学前及び標準修業年限内(休学期間は含まない。)において教員候補者選考試験に合格し、かつ、正規常勤採用されることが確定した者については、最終年度の授業料を免除する。
2 前項の適用を受ける者が、先に規程第6条の規定による授業料免除の許可を受けていた場合、学長はその許可を取り消すこととする。
[規程第6条]
3 学卒院生のうち、標準修業年限内に教員候補者選考試験を受験した者は、最終年度の授業料の徴収を猶予する。
4 前項に規定する授業料の徴収猶予における猶予期間は、大学院学則第49条第2項に規定する前期分授業料の納付期限にかかわらず、9月修了生にあっては8月末日まで、3月修了生にあっては学期を超えて2月末日までとする。ただし、当該納付期限が日曜日又は土曜日に当たるときはその日前において最も近い平日とする。
5 前4項の授業料免除及び徴収猶予措置は、大学院学則第18条に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを認められた者については適用しない。
(納付済み授業料の取扱い)
第6条 前条第3項に規定する者が、徴収猶予期間中又は終了後に授業料を納付した場合において、前条第1項の規定に該当したときは、納付した授業料に相当する額を還付する。
(雑則)
第7条 この基準に定めるもののほか、院生の授業料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項は、学生生活委員会の議を経て学生支援を担当する副学長(以下「担当副学長」という。)が別に定める。
(改廃)
第8条 この基準の改廃は、学生生活委員会の議を経て担当副学長が行う。
附 則
この基準は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成28年12月20日)
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この基準は、平成29年1月1日から実施する。
附 則(平成30年3月30日)
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この基準は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(令和2年5月25日)
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この基準は、令和2年5月25日から実施し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年2月24日)
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1 この基準は、令和3年2月24日から実施する。ただし、第4条については令和3年4月1日以降に入学する院生から適用し、第5条については令和4年4月1日以降に入学する院生から適用する。
2 令和4年3月31日以前に入学する学卒院生の授業料免除及び徴収猶予については、なお従前のとおりとする。
附 則(令和6年5月31日)
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この基準は、令和6年5月31日から実施する。