○琉球大学学業成績優秀者要項
(平成24年2月17日制定) |
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(目的)
第1条 学習意欲の向上及び本学の教育の活性化を図るため、琉球大学学則(以下「学則」という。)第51条第5項の規定に基づき、人物及び学業成績等が特に優秀であると認められる者(以下「学業成績優秀者」という。)の授業料の免除等の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(候補者の推薦)
第2条 学部長は、前条に定める学業成績優秀者に該当すると認められる者(以下「学業成績優秀者候補者」という。)がいるときは、これを学長へ推薦することができる。
2 当該学部長から、学業成績優秀者として推薦できる人数は、1人とする。
3 学業成績優秀者候補者を推薦するに当たっては、琉球大学学業成績優秀者推薦調書(別紙様式1)を学長に提出するものとする。
(決定)
第3条 学長は、琉球大学学生生活委員会(以下「学生生活委員会」という。)の議を経て、学業成績優秀者を決定する。
2 前項の決定通知書は、学長から学部長を経て本人に通知する。
3 人物及び学業成績等の選考基準については、各学部で別に定める。
(学業成績優秀者の期間)
第4条 学業成績優秀者としての期間は、当該年度限りとする。
(免除額)
第5条 学長は、学業成績優秀者の授業料の全額を免除する。
(学業成績優秀者の遵守事項)
第6条 学業成績優秀者として決定された者は、決定通知受理後、速やかに琉球大学学業成績優秀者誓約書(別紙様式2)を当該学部長を経て、学長に提出しなければならない。
2 学業成績優秀者として決定された者が、琉球大学授業料等免除及び徴収猶予取扱規程(以下「授業料等免除等取扱規程」という。)第3条に基づく授業料の免除を申請している場合は、当該申請を取り下げなければならない。
(決定の取消等)
第7条 学長は、学業成績優秀者が資格要件を欠くと認められたときは、第3条に基づく決定を取り消すことができる。
[第3条]
2 学長は、学則第51条第4項の規定により、当該学生の授業料減免が決定したときは、第5条に基づく免除の額を変更することができる。
3 第1項により決定を取り消された者の取扱いは、授業料等免除等取扱規程第13条第2項第1号を準用する。
(庶務)
第8条 本要項に関する事務は、学生部学生支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、学業成績優秀者に関し必要な事項は、学長が指名する副学長が定める。
(改廃)
第10条 この要項の改廃は、学生生活委員会の議を経て、学長が指名する副学長が行う。
附 則
この要項は、平成24年4月1日から実施する。
附 則(平成30年3月30日)
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この要項は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月24日)
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この要項は、令和3年3月24日から実施し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年1月12日)
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この要項は、令和6年4月1日から実施する。