○琉球大学学術研究優秀者要項
(平成21年3月24日制定) |
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(目的)
第1条 研究業績の奨励と学修意欲の向上を図るため、琉球大学大学院学則第49条第8項の規定に基づき、琉球大学大学院に在学する者のうち、人物及び研究業績(学業成績を含む。)が特に優秀と認められた者(以下「学術研究優秀者」という。)の授業料の免除等の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(候補者の推薦)
第2条 研究科長は、前条に定める学術研究優秀者に該当すると認められる者(以下「学術研究優秀者候補者」という。)がいるときは、これを学長へ推薦することができる。
2 当該研究科から、学術研究優秀者候補者として推薦できる数は、別に定める。
3 学術研究優秀者候補者を推薦するに当たっては、琉球大学学術研究優秀者推薦調書(別紙様式1)を学長に提出するものとする。
(決定)
第3条 学長は、琉球大学学生生活委員会(以下「学生生活委員会」という。)の議を経て、学術研究優秀者を決定する。
2 前項の決定通知書は、学長から研究科長を経て本人に通知する。
3 研究業績(学業成績を含む。)の選考基準については、各研究科で別に定める。
(学術研究優秀者の期間)
第4条 学術研究優秀者としての期間は、当該年度限りとする。
(免除額)
第5条 学長は、学術研究優秀者に対し授業料を免除する。
2 免除額は、本学の年間授業料の全額又は半額とする。
(学術研究優秀者の遵守事項)
第6条 学術研究優秀者として決定された者は、決定通知受理後、速やかに琉球大学学術研究優秀者誓約書(別紙様式2)を当該研究科長を経て学長に提出しなければならない。
2 学術研究優秀者として決定された者のうち、授業料の全額を免除される者が授業料等の免除等取扱規程第3条に基づく授業料の免除を申請している場合は、当該申請を取下げなければならない。
[第3条]
(決定の取消)
第7条 学術研究優秀者が第1条に規定する資格要件を欠くと認められたとき、学長は、第3条に基づく決定を取り消すことができる。
2 前項により決定を取り消された者の取扱いは、授業料等の免除等取扱規程第16条第2項第1号を準用する。
(庶務)
第8条 本要項に関する事務は、学生部学生支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、学術研究優秀者に関し必要な事項は、学長が指名する副学長が定める。
(改廃)
第10条 この要項の改廃は、学生生活委員会の議を経て、学長が指名する副学長が行う。
附 則
この要項は、平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成22年3月30日)
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この要項は、平成22年4月1日から実施する。
附 則(平成23年2月3日)
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この要項は、平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成24年2月17日)
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この要項は、平成24年4月1日から実施する。
附 則(平成30年3月30日)
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この要項は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(平成31年3月25日)
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この要項は、平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和6年1月12日)
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この要項は、令和6年4月1日から実施する。