○国立大学法人琉球大学修学支援基金規程
(平成28年9月7日制定)
改正
平成29年5月15日
平成30年3月30日
平成30年4月2日
令和6年5月31日
(設置)
第1条 国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)に、国立大学法人琉球大学基金規程第3条第2項及び第5条の規定に基づき、琉球大学修学支援基金(以下「修学支援基金」という。)を設置する。
(目的)
第2条 修学支援基金は、広く社会から寄附を受け入れることにより、経済的理由により修学に困難がある学生の支援に資することを目的とする。
(事業)
第3条 修学支援基金は、前条に掲げる目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 授業料、入学料又は寄宿料の全部又は一部を免除する事業
(2) 学資金を貸与し、又は支給する事業
(3) 教育研究上必要があると認めた学生の留学に係る費用を負担する事業
(4) 国立大学法人琉球大学ティーチング・アシスタント実施要項及び国立大学法人琉球大学リサーチ・アシスタント実施要項において定めるところにより実施される、ティーチング・アシスタント事業及びリサーチ・アシスタント事業
(修学支援基金の構成)
第4条 修学支援基金は、修学支援基金への寄附金及びその運用益をもって充てる。
(寄附金の受入れ及び管理)
第5条 修学支援基金への寄附金の受入れ及び管理は、他の寄附金と区別して行う。
2 前項に定める受入れ及び管理については、この規程及びこの規程に基づく細則等で定める場合を除いては、国立大学法人琉球大学寄附金取扱規程の定めるところによる。
(寄附金の使途の特定)
第6条 修学支援基金への寄附金の受入れの決定に当たり、寄附者があらかじめ使途を特定しない場合においては、これを特定しなければならない。
(寄附金の使途の変更の禁止)
第7条 修学支援基金に対して拠出された寄附金の使途は、変更してはならない。
2 修学支援基金から、第3条第2項に定める学資金の貸与事業の実施に充当するために支出された金銭であって、当該貸与の結果として、被貸与者より金銭が本法人に対して償還された場合にあっては、当該償還された金銭は、再び修学支援基金に帰属するものとしなくてはならない。
(運営委員会)
第8条 基金の運営に係る次の各号に掲げる事項を審議するため、国立大学法人琉球大学修学支援基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 事業計画に関すること。
(2) 修学支援基金の予算及び決算に関すること。
(3) 寄附の受入れに関すること。
(4) 寄附者への謝意表明に関すること。
(5) その他修学支援基金の管理運営に関すること。
2 委員会は次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 学生支援を担当する理事及び財務を担当する理事
(2) 学生部長
(3) 学生部学生支援課長
(4) 学生部国際教育課長
(5) その他学長が必要と認めた者 若干名
3 前項第5号の委員は、学長が任命する。
4 第2項第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 委員会に委員長を置き、学生支援を担当する理事をもって充てる。
6 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
7 議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務)
第9条 修学支援基金に関する事務は、学生部学生支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程及び国立大学法人琉球大学基金規程に定めるもののほか、修学支援基金の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、国立大学法人琉球大学基金運営委員会の議を経て、学長が行う。
附 則
1 この規程は、平成28年9月7日から施行する。
2 この規程施行後、最初に任命される第8条第2項第5号の委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附 則(平成29年5月15日)
この規程は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月2日)
この規程は、平成30年4月2日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月31日)
この規程は、令和6年5月31日から施行する。