○経済的理由による学資金支援事業に関する基本方針
(平成29年8月23日制定) |
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(目的・趣旨)
第1条 琉球大学修学支援基金規程第3条第2号の「学資金を貸与し、又は支給する事業」に基づき、学修意欲はあるが、経済的に著しく困窮している正規の学部学生及び大学院学生(以下「学生」という。)に学資金を支給することに関し、必要な事項を定める。
(申請者の対象)
第2条 前条に定める学資金支援事業に申請できる者は、次のいずれかに該当する学生で学部長又は研究科長(以下「学部長等」という。)の推薦を得た者とする。ただし、留年している者(進級できずに同一学期に留まっている者)又は標準修業年限を超えている者は、「琉球大学授業料免除に係る留年者・修業年限超過者・再入学者等の取扱いについて」に準ずる。
(1) 学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が前年度又は当該年度に死亡又は、風水害、火災等の災害を受けたことにより、現在、経済的に著しく困窮している者
(2) 学資負担者が前年度又は当該年度に解雇等されたことにより、現在、経済的に著しく困窮している者
(3) 当該年度に本学の授業料免除に申請しており、現在、経済的に著しく困窮している者
(候補者の推薦方法・人数)
第3条 学部長等は、前条に基づく申請者がいる場合は、別紙様式1を提出させ、指導教員、学科長等が学修意欲、家庭の経済状況等を個別面談等で確認することにより、経済的に支援することが適当と認められる場合は琉球大学修学支援基金運営委員会委員長(以下「委員長」という。)へ別紙様式2により推薦することとする。推薦できる人数は、別に定める。
(学資金)
第4条 学資金として支給する当該年度における学生1人当たりの金額は、委員長が別に定める。
(受給者の決定)
第5条 委員長は琉球大学修学支援基金運営委員会において選考を行い、受給者を決定する。
2 委員長は、選考結果を学部長等に通知するものとする。
附 則
この基本方針は、平成29年8月23日から施行する。
附 則(令和2年8月5日)
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この基本方針は、令和2年8月5日から施行する。
附 則(令和3年5月17日)
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この基本方針は、令和3年5月17日から施行する。