○琉球大学職業紹介業務運営規程
(昭和52年7月7日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条の2の規定に基づいて琉球大学(以下「本学」という。)が行う無料職業紹介業務(以下「紹介業務」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(紹介業務の範囲)
第2条 紹介業務は、本学の学生及び卒業生を対象とし、次の範囲により行う。
(1) 在学生のアルバイト
(2) 卒業後の就職
(紹介業務の担当者)
第3条 紹介業務は、各学都及び学生部において行い、それぞれ当該部局の長が、その業務を担当する。
2 各学部長及び学生部長は、必要に応じ、補助者を定め当該学部又は学生部における紹介業務を処理させることができる。
(紹介業務の総括)
第4条 学生部長は、本学の職業紹介に関する業務を総括し、所轄公共職業安定所との連絡にあたる。
(求人の受理範囲)
第5条 本学は、求人の申込はすべて受理する。ただし、次の各号の一に該当する場合には、受理しないことができる。
(1) 求人の申込の内容が法令に違反するとき。
(2) 雇用条件が通常の雇用条件と比べて著しく不適当であると認められるとき。
(3) その他本学の教育課程にかんがみ適当でないと認められるとき。
(求人の申込)
第6条 求人は、原則として求人者又はその代理人が出頭の上所定の求人票(様式第1号)に記入して申し込まなければならない。ただし、これにより難い場合は、雇用条件を明示した文書又は電話によって申し込むことができる。
(雇用条件の明示)
第7条 求人者は、求人の申込みにあたっては、その従事する業務の内容及び賃金、労働時間その他の雇用条件を明示しなければならない。
(求人の公示)
第8条 本学は、第6条による求人の申込を受けたときは、学内の所定の場所にこれを公示しなければならない。
[第6条]
(求職の受理範囲)
第9条 本学は、求職の申込はすべて受理する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、これを受理しないことができる。
(1) 求職申込の内容が法令に違反するとき。
(2) その他本学の教育課程にかんがみ適当でないと認められるとき。
(求職の申込方法)
第10条 求職(アルバイトを除く。)は、求職者が所定の進路希望調査票(様式第2号)に記入して申込まなければならない。
2 学生でアルバイトを希望する者は、あらかじめ所定のアルバイト希望者登録カード(様式第3号)に記入の上、登録しなければならない。
3 前2項に規定する求職の申込又は登録を行わない者には、原則として職業紹介をしない。
(紹介の原則)
第11条 職業紹介にあたっては、求職者に対しては、その希望と能力に適合する職業を、求人者に対しては、その希望に適合する求職者を紹介するように努めなければならない。
(紹介の方法)
第12条 求人者に対する紹介は、所定の紹介状をもって行う。
(労働争議に対する不介入)
第13条 本学は、労働争議に中立の立場を維持するため同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所からの求人に対しては紹介を一時中止する。
(均等待遇)
第14条 職員は、何人に対してもその人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等を理由として職業紹介、職業指導等について、差別的取扱いをしてはならない。
(秘密の厳守)
第15条 職員は、紹介業務を行うにあたって知り得た個入的な情報は、すべて秘密とし、これを他に漏らしてはならない。
(本学への報告)
第16条 求人者及び求職者は、採否の決定を本学へ報告しなければならない。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、職業紹介業務に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和52年7月7日から施行する。
附 則(平成元年2月9日)
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この規程は、平成元年2月9日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成8年10月15日)
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この規程は、平成8年10月15日から施行し、平成8年10月1日から適用する。
附 則(平成12年3月31日)
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この規程は、平成12年4月1日から施行する。