○琉球大学後援財団奨学生その他の奨学生候補者選考基準
(平成5年1月26日制定) |
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この基準は、琉球大学奨学生候補者選考規則第7条の規定に基づき、琉球大学後援財団(以下「後援財団」という。)奨学生その他の奨学生候補者の選考について、必要な事項を定める。
第1 後援財団奨学生
1 学部学生の奨学生候補者の選考基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 推薦数 各学部ごとに推薦数を定めて行うものとし、それぞれの推薦数は、毎年度後援財団から通知された採用予定者数(学部、学科指定のある奨学金を除く。)を、各学部の当該年度の5月1日現在の在学者数に基づき比例配分した数とする。
(2) 人物 琉球大学日本学生支援機構奨学生候補者選考基準を準用する。
(3) 学力 前学期までの通算GPAが2.7以上の者で、各学期の標準修得単位数を修得している者(医学部医学科に在学する者は、専門教育科目の履修認定のための判定会議において合格と判定された事によって、標準修得単位数を修得したものとみなす)。なお、GPAが出ていない者については次のとおりとする。
ア 1年次在学者 高等学校における学習成績の評定平均値を4点満点に換算した値が2.7以上の者
イ 編入学生 入学前の短大等の学業成績平均点を4点満点に換算した値が2.7以上の者
(各学期における標準修得単位数)
年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
前期標準
修得単位数 | - | 31単位 | 62単位 | 93単位 |
後期標準
修得単位数 | 15.5単位 | 46.5単位 | 77.5単位 | 108.5単位 |
(4) 家計 日本学生支援機構の定める第二種奨学金の推薦基準及び推薦基準実施要領の家計基準を準用する。
(5) 推薦順位 各学部ごとに第2号から第4号に該当する者について、前学期までの通算GPA(GPAが出ない学生は前号により換算した値)が高い者から順に推薦する。GPAが同じ者が複数名いる場合は、日本学生支援機構奨学生、授業料免除許可者又は前年度後援財団奨学生でない者を優先する。
2 大学院生の奨学生候補者の選考基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 推薦数 毎年度後援財団から通知された予算額内での採用予定者数とする。
(2) 人物・学力 日本学生支援機構の定める大学院奨学生の推薦基準及び推薦基準実施要領を準用する。
(3) 選考方法 前号に該当する者について総合判定し、適格者を選考する。
第2 その他の奨学生
その他の奨学生の選考基準は、次の各項に掲げるとおりとする。なお、この基準によることが出来ない場合は、各団体等が定める推薦基準によるほか、日本学生支援機構の定める推薦基準・推薦基準実施要領及び琉球大学日本学生支援機構奨学生候補者選考基準を準用する。
1 推薦数 各団体等からの推薦依頼人数に応じて、各学部・研究科に候補者の推薦を依頼する。
2 人物 琉球大学日本学生支援機構奨学生候補者選考基準を準用する。
3 学力 前学期までの通算GPAが2.7以上の者で、各学期の標準修得単位数を修得している者(医学部医学科に在学する者は、専門教育科目の履修認定のための判定会議において合格と判定された事によって、標準修得単位数を修得したものとみなす)。なお、GPAが出ていない者については次の各号に掲げるとおりとする。また、各団体等が学力基準を定めている場合は、その基準を準用する。
(1) 1年次在学者 高等学校における学習成績の評定平均値を4点満点に換算した値が2.7以上の者
(2) 編入学生 入学前の短大等の学業成績平均点を4点満点に換算した値が2.7以上の者
(3) 大学院1年次在学者 入学前の大学・大学院等におけるGPA(GPAが出ない学生は入学前の大学・大学院等における学業成績を4点満点に換算した値)が2.7以上の者
(各学期における標準修得単位数)
年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
前期標準
修得単位数 | - | 31単位 | 62単位 | 93単位 |
後期標準
修得単位数 | 15.5単位 | 46.5単位 | 77.5単位 | 108.5単位 |
4 家計 日本学生支援機構の定める学部学生の第二種奨学金の推薦基準及び推薦基準実施要領の家計基準を準用する。なお、各団体等が家計基準を定めている場合は、その基準を準用する。
5 推薦順位 各学部・研究科ごとに前3項に該当する者について、前学期までの通算GPA(GPAが出ない学生は前号により換算した値)が高い者から順に推薦する。GPAが同じ者が複数名いる場合は、家計の困窮度が高い者、過去の推薦実績が少ない学部・研究科から推薦された者の順に順位を決定する。
第3 雑則
この基準によることができない場合における奨学生候補者の選考は、学生生活委員会が別に定めるところにより行う。
附 則
1 この基準は、平成5年4月1日から実施する。
2 琉球大学後援財団奨学生候補者選考基準(昭和60年9月3日厚生補導委員会決定)は、廃止する。
附 則(平成16年5月17日)
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この基準は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成30年2月19日)
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この基準は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(平成30年5月15日)
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1 この基準は、平成30年5月15日から実施し、平成30年4月1日から適用する。
2 第1の第1項第1号(第2において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、法文学部及び観光産業科学部が存続する間、人文社会学部と法文学部、国際地域創造学部と観光産業科学部をそれぞれ1つの学部とみなし、推薦数を定めるものとする。
附 則(平成31年3月14日)
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この基準は、平成31年3月14日から実施する。