○琉球大学千原寮管理運営規程
(昭和57年6月29日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学学則第63条第2項の規定に基づき、寄宿舎の管理運営に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 琉球大学(以下「本学」という。)の学生に対し、生活と勉学のために良好な環境を提供し、自主的に規律された共同生活を通じて、一個の社会人としての自覚を養うことを目的に千原寮を置く。
(管理運営責任者)
第3条 千原寮の管理運営責任者は、学生支援を担当する副学長とする。
(入寮対象及び収容定員)
第4条 入寮対象は、本学学生(外国人学生を含む。以下同じ。)とし、収容定員は、次の表のとおりとする。
寮名 | 収容定員 | 性別 |
千原寮 | 636人 | 男子 |
341人 | 女子 |
(審議機関)
第5条 千原寮の管理運営に関する基本的事項については、管理運営責任者の諮問に応じて学生生活委員会において審議する。
(入寮願)
第6条 千原寮に入寮を希望する者は、入寮願に本学が指定する書類を添えて、管理運営責任者に願い出るものとする。
(入寮許可)
第7条 管理運営責任者は、前条の規定に基づき願い出た者の中から選考の上、入寮を許可する。
(入寮手続)
第8条 入寮の許可を受けた者は、指定された期限内に誓約書を管理運営責任者に提出して入寮しなければならない。
2 入寮の許可を受けた者が所定の期限内に前項の手続きを完了しないとき、又は入寮の願い出に当たり、虚偽の申し立てをしたことが判明したときは、管理運営責任者は、速やかに入寮の許可を取り消すものとする。
(入寮)
第9条 入寮の時期は、学期の初めとする。ただし、欠員が生じた場合は、この限りではない。
2 入寮の許可を受けた者は、原則として、管理運営責任者の許可した居室に入居しなければならない。
(入寮期間)
第10条 入寮期間は、毎年4月から翌年3月とする。ただし、学年の中途で入寮した場合は、入寮した日から翌年3月までとする。
2 引き続き入寮を希望する者は、第6条の規定に基づき、改めて願い出なければならない。
[第6条]
3 入寮期間は、最短修業年限終了の日を超えることができない。ただし、管理運営責任者は、次の各号に該当する場合には学生生活委員会の議を経て入寮期間の延長を許可することができる。
(1) 本学が休学又は留学を許可した者であって、延長期間が当該休学期間又は留学期間を超えない場合
(2) 特段の合理的事情がある場合
(外国人学生の特例)
第10条の2 外国人学生のうち、学年の中途に入学した者の入寮の時期及び期間については、第9条第1項及び第10条第1項の規定にかかわらず、管理運営責任者が別に定めるところによることができる。
(寄宿料等)
第11条 入寮者は、寄宿料を毎月所定の期日までに納付しなければならない。
2 寄宿料の額は、国立大学法人琉球大学料金規程の定めるところによる。
3 入退寮の日が月の中途である場合にあっても、寄宿料及び駐車場利用料は、1月分納付しなければならない。
4 春季休業及び夏季休業中に係る寄宿料は、第1項の規定にかかわらず、当該期間の開始する月の前月の納入日までに納付しなければならない。
5 既納の寄宿料は還付しないものとする。
(経費負担)
第12条 千原寮の管理運営上大学が必要と認めた経費は本学が負担し、私生活に必要な経費は、入寮者の負担とする。
2 経費の負担区分は、別表のとおりとする。
[別表]
3 私生活に必要な経費(以下「経費」という。)の額は、前2項の規定に基づき管理運営責任者が別に定める。
4 入寮者は、経費を毎月所定の期日までに管理運営責任者が指定する者に納付しなければならない。
(施設の保全等)
第13条 入寮者は、居室及び共用施設等を常に正常な状態に保全し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 防火、災害防止及び保健衛生等に十分留意すること。
(2) 居室を居室以外の日的に使用しないこと。
(3) 故意又は過失により施設、備品等を減失、損傷又は汚損したときは、その原状回復に必要な経費を弁償すること。
(4) 居室等に管理運営責任者の許可なくして、工作を加えないこと。
(5) 施設等に管理運営責任者の許可なくして、はり紙等をしないこと。
(6) その他、千原寮の管理連営に協力すること。
(退寮手続)
第14条 退寮を希望する者は、事前に管理運営責任者に退寮願を提出して許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者及び退寮を命ぜられた者は、居室等に附属する設備備品等について管理運営責任者が指定する職員の検査を受けなければならない。なお、駐車場の貸与を受けている者は、駐車場利用廃止届を提出しなければならない。
3 春季休業及び夏季休業期間中のみの退寮については、これを許可しない。ただし、休業開始前1月以内に退寮を願い出た者については、その休業終了後1月以内に入寮しないことを条件として許可する。
(退寮処分)
第15条 管理運営責任者は、入寮者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに退寮を命ずるものとする。ただし、第4号から第7号までの規定によるときは、学生生活委員会の議を経なければならない。
(1) 本学学生の学籍を失ったとき、又は3ヶ月以上の停学を命ぜられたとき。
(2) 休学を命ぜられ、又は許可されたとき。
(3) 寄宿料、又は第12条に規定する経費の納入を3月以上怠ったとき。
[第12条]
(4) 集団生活に著しく適応性を欠くと認められたとき。
(5) 風紀を乱す行為のあったとき。
(6) 疾病、その他により保健衛生上共同生活に適しないと認められたとき。
(7) 千原寮の管理運営に著しく違反する行為のあったとき。
(入寮者以外の者の宿泊)
第16条 千原寮には、原則として、入寮者以外の者を宿泊させてはならない。
(雑則)
第17条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理運営責任者が別に定める。
(改廃)
第18条 この規程の改廃は、学生生活委員会の議を経て管理運営責任者が行う。
附 則
1 この規程は、昭和57年7月1日から施行する。ただし、第1条から第5条まで及び第9条から第16条までの規定については、昭和57年9月1日から施行する。
2 琉球大学松川寮管理運営規程(昭和54年3月2日制定)は、昭和57年9月1日から廃止する。
附 則(昭和59年2月28日)
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1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
2 琉球大学学寮規程(1967年10月24日制定)は、廃止する。
附 則(昭和61年12月23日)
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この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成3年8月27日)
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この規程は、平成3年8月27日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成8年3月26日)
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この規程は、平成8年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表(「千原寮経費の負担区分」及び「千原寮における光熱水料の負担区分」)は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日)
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この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年2月2日)
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この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月4日)
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この規程は、平成15年4月4日から施行し、平成15年2月4日から適用する。
附 則(平成16年5月17日)
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この規程は、平成16年5月17日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月14日)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月17日)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月26日)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月22日)
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この規程は、平成28年1月22日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月18日)
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この規程は、令和5年10月18日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月31日)
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この規程は、令和6年5月31日から施行する。
別表(第12条関係)
学寮経費の負担区分
大学負担 | 寮生負担 | |
人件費 | 施設の管理上大学が必要と認めて配置する職員の給与 | (1)寮長等(寮長等とは寮長、副寮長及びユニット長をいう)手当
(2)学寮運営上必要な人件費 |
電気料 | (1)入寮者の利用の有無にかかわらず必要な基本料金
(2)居室以外の施設において使用する電気(入寮者の私生活のために使用するものを除く。)の料金 | (1)居室で使用する電気料金
(2)私生活に使用する電気料金(補食室、洗面洗濯室、便所、脱衣・浴室、談話室で使用する電気) |
水道料 | (1)寮生の利用の有無にかかわらず必要な基本料金
(2)施設の管理のために使用する水道料金 | 補食室、洗面洗濯室、便所、浴室で使用する水道料金 |
燃料費 | (1)寮生の利用の有無にかかわらず必要な基本料金
(2)施設の管理のために使用する燃料費 | 入浴(シャワーを含む。)及び補食のために使用する燃料費 |
消耗品等の費用 | (1)居室以外の施設の清掃のために必要な清掃用品の購入費
(2)施設の管理上必要な事務用品費文具等消耗品の購入費 (3)保健衛生上必要な清掃費等 | (1)居室の清掃用品
(2)私生活に使用する消耗品(居室、補食室、洗面洗濯室、便所、浴室等で使用する消耗品等) |
工事・修繕費 | 施設管理上大学が必要と認めた工事・修繕費 | 私生活に必要と認めた軽微な修繕費 |
その他 | その他大学負担が適当と認めた経費 | その他寮生負担が適当と認めた経費 |
備考 光熱水料の経費の負担区分の適用を示せば、次表のとおりである。
学寮における光熱水料の負担区分
区分 | 電気料 | 水道料 | 燃料費 | |||
大学 | 寮生 | 大学 | 寮生 | 大学 | 寮生 | |
居室 | 〇 | |||||
補食室 | ○ | ○ | ○ | |||
洗面洗濯室 | ○ | ○ | ||||
便所 | ○ | ○ | ||||
脱衣・浴室 | ○ | ○ | ○ | |||
ボイラー・ポンプ室及び電気室 | ○(照明) | |||||
談話室 | ○ | |||||
階段及び廊下 | ○ | |||||
事務室及び倉庫 | ○ | 〇 | ||||
外灯 | ○ | |||||
散水栓 | ○ | |||||
基本料 | ○ | ○ |
注 ○印は負担区分を示す。