○琉球大学奥の山荘管理運営規程
(平成6年6月28日制定) |
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(設置)
第1条 本学に、本学の学生及び職員の福利施設として、琉球大学奥の山荘(以下「奥の山荘」という。)を置く。
(管理運営)
第2条 奥の山荘の管理運営の責任者は、学長とする。
(使用者の範囲)
第3条 奥の山荘を使用できる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本学の学生及び職員
(2) その他学長が特に認めた者
(使用期間等)
第4条 奥の山荘の使用期間は、3日以内とする。ただし、学長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 12月28日から翌年の1月4日までの間は使用することができない。
3 前項に定めるもののほか、学長が必要があると認めたときは、使用を停止することがある。
(使用手続)
第5条 奥の山荘を使用しょうとする者は、使用開始予定日の2か月前から7日前までの間に所定の使用許可願を学長に提出し、許可を受けなければならない。
2 学長は、奥の山荘の使用を許可したときは、使用許可書を交付する。
(使用の変更等)
第6条 奥の山荘の使用許可を受けた者が申請内容の変更をしようとするときは、速やかに学長に届け出て、許可を受けなければならない。
2 奥の山荘の使用許可を受けた者が使用の取消しをしようとするときは、直ちに学長に届け出なければならない。
(使用者の負担する経費)
第7条 奥の山荘の使用許可を受けた者は、その使用期間中の経費として別表に定める料金を負担しなければならない。
[別表]
(使用者の義務)
第8条 奥の山荘の使用者(以下「使用者」という。)は、学長が別に定める使用心得を遵守し、施設、設備、備品等を常に良好な状態に保つように努めなければならない。
2 故意又は過失により施設、設備、備品等を滅失、損傷又は汚損したときは、直ちに管理人に報告するとともに、これを原状回復し又はその損害を賠償しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 学長は、使用者がこの規則及び許可条件に違反したときは使用許可を取消し、又は使用を中止させることができる。
2 前項による取消し等のため使用者の受けた損害については、本学は一切その責任を負わない。
(事務処理)
第10条 奥の山荘に関する事務は、学生部学生支援課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、奥の山荘の使用に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(改廃)
第12条 この規程の改廃は、学生生活委員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年2月2日)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年5月17日)
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この規則は、平成16年5月17日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月25日)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月15日)
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この規則は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
琉球大学奥の山荘使用に伴う料金表
区分 | 金額 | 摘要 | |
光熱水料等 | 1人1泊に付き | 250円 | 5月から9月までの間 |
100円 | 10月から4月までの間 | ||
クリーニング料
(シーツ等) | 1人利用1回に付き | 630円 |