○琉球大学千原寮の入寮対象に関する申合せ
(平成16年3月25日制定)
改正
平成25年12月26日
第1条 この申合わせは、琉球大学千原寮管理運営管理規程(以下「規程」という。)第17条の規定に基づき、入寮対象に関して必要な事項を定める。
第2条 規程第4条の「入寮対象は、本学学生(外国人学生を含む。以下同じ)とし、収容定員は、次の表のとおりとする。」の本学学生には法務学修生、医学部臨床実習学生及び学術交流協定に基づく「特別聴講学生」を含むものとする。
ただし、法務学修生、医学部臨床実習学生及び学術交流協定に基づく「特別聴講学生」は収容定員に欠員がある場合について受け入れるものとする。
第3条 規程第10条第の規定にかかわらず、医学部臨床実習学生の入寮期間は、原則1年とする。
附 則
この申合せは、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成25年12月26日)
この申合せは、医学部臨床実習学生については平成25年10月1日から、法務学修生については平成25年12月26日から実施する。