○国立大学法人琉球大学QUEST基金規程
(平成30年3月7日制定)
改正
平成30年3月30日
令和6年5月31日
(目的)
第1条 国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)に、国立大学法人琉球大学基金規程第5条第2項の規定に基づき、琉球大学QUEST(Quality Education and Support for Tomorrow)基金(以下「QUEST基金」という。)を設置し、広く社会から寄附を受け入れることにより、本法人における学生の教育研究活動事業を助成し、もって未来へつながる学生の探求心の向上に資することを目的とする。
(事業)
第2条 QUEST基金は、前条に掲げる目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 学生の海外派遣の支援に関する事業
(2) 外国人留学生に対する支援事業
(3) 学生生活への支援に関する事業
(4) 学生の就職活動の支援に関する事業
(5) その他学生の教育研究活動の推進に必要な事業
(QUEST基金の構成)
第3条 QUEST基金は、QUEST基金への寄附金及びその運用益並びに琉球大学基金からの繰入金をもって充てる。
(寄附金の受入れ及び管理)
第4条 QUEST基金への寄附金の受入れ及び管理は、他の寄附金と区別して行う。
2 前項に定める受入れ及び管理については、この規程及びこの規程に基づく細則等で定める場合を除いては、国立大学法人琉球大学寄附金取扱規程の定めるところによる。
(寄附金の使途の変更の禁止)
第5条 QUEST基金に対して拠出された寄附金の使途は、変更してはならない。
(運営委員会)
第6条 QUEST基金の運営に係る次の各号に掲げる事項を審議するため、琉球大学QUEST基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 事業計画に関すること。
(2) QUEST基金の予算及び決算に関すること。
(3) 寄附の受入れに関すること。
(4) 寄附者への謝意表明に関すること。
(5) その他QUEST基金の管理運営に関すること。
2 委員会は次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 学生支援を担当する理事
(2) 国際交流を担当する理事
(3) 財務を担当する理事
(4) 学生部長
(5) 学生部学生支援課長
(6) 学生部国際教育課長
(7) その他学長が必要と認めた者 若干名
3 前項第7号の委員は、学長が任命する。
4 第2項第7号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
6 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
7 議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務)
第7条 QUEST基金に関する事務は、学生部学生支援課及び国際教育課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程及び国立大学法人琉球大学基金規程に定めるもののほか、QUEST基金の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、国立大学法人琉球大学基金運営委員会の議を経て、学長が行う。
附 則
1 この規程は、平成30年3月7日から施行する。
2 この規程施行後、最初に任命される第6条第2項第7号の委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月31日)
この規程は、令和6年5月31日から施行する。