○琉球大学入学料免除及び徴収猶予取扱規程
(昭和50年5月27日制定) |
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(趣旨)
第1条 琉球大学学則第50条第4項及び琉球大学大学院学則第49条第2項の規定に基づき、琉球大学(以下「本学」という。)の入学料免除及び徴収猶予については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(免除の対象)
第2条 入学料免除は、本学の学部、大学院の研究科又は特別支援教育特別課程に入学する者(研究生及び科目等履修生として入学する者を除く。)(以下「大学等に入学する者」という。)で次の各号の一に該当する者を対象とする。
(1) 大学等に入学する者であって経済的理由によって入学料の納付が著しく困難であると認められる場合
(2) 入学前1年以内において、大学等に入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は大学等に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、入学料の納付が著しく困難であると認められる場合
(3) 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合
(徴収猶予の対象)
第3条 入学料徴収猶予は、大学等に入学する者であって、次の各号の一に該当する者を対象とする。
(1) 経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合
(2) 入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は大学等に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合
(3) その他やむを得ない事情があると認められる場合
(申請)
第4条 入学料免除又は徴収猶予を受けようとする者は、次の書類を添えて、入学手続終了の日までに学長に申請しなければならない。
(1) 入学料免除申請書(様式入免第1号)又は入学料徴収猶予申請書(様式入猶第1号)
(2) 第2条第2号及び第3条第1項第2号に該当する場合は、死亡を証明する公的な証明書又は大学等に入学する者若しくは学資負担者の居住地の市区町村長の発行する罹災証明書
(3) 入学料の納付が困難である事情を認定するに足りる学資負担者の居住地の市区町村長の発行する証明書
(4) その他本学が必要と認める書類
(許可)
第5条 大学等に入学する者に係る入学料免除又は徴収猶予の許可については、選考機関の議を経て学長が行う。
2 前項に規定する選考機関は、琉球大学学生生活委員会(以下「学生生活委員会」という。)をもって充てる。
(免除及び徴収猶予の額)
第6条 入学料免除及び徴収猶予の額は、原則として入学料の全額又は半額とする。
(告知)
第7条 学長は、入学料免除又は徴収猶予の許可又は不許可を決定したときは、入学料免除又は徴収猶予の申請をした者にその旨を告知しなければならない。
(徴収の猶予)
第8条 入学料免除又は徴収猶予を許可又は不許可とするまでの間は、免除又は徴収猶予の申請をした者に係る入学料の徴収を猶予する。
(徴収猶予申請後の入学料の納付期限)
第9条 入学料徴収猶予を許可された者が納付すべき入学料の納付期限は、4月に入学した者にあってはその年の9月末日とし、10月に入学した者にあってはその年の翌年の3月末日とする。ただし、当該納付期限が日曜日又は土曜日に当たるときはその日前において最も近い平日とする。
2 前項の規定は、学生生活委員会が必要と認める場合は、入学料徴収猶予の申請が不許可となった者についても適用することができる。
(入学料免除決定後の納付期限)
第10条 入学料免除が不許可となった者又は半額免除が許可された者の入学料の納付期限は、4月に入学した者にあってはその年の9月末日とし、10月に入学した者にあってはその年の翌年の3月末日とする。ただし、当該納付期限が日曜日又は土曜日に当たるときはその日前において最も近い平日とする。
2 前項の規定にかかわらず、天災等その他本人の責めに帰さない事由により、期限内の納付が困難であった場合、学生生活委員会の議に基づき納付期限を決定することができる。
(死亡等による免除)
第11条 入学料免除又は徴収猶予を申請した者が、徴収を猶予されている期間内において死亡したことにより除籍された場合は、未納の入学料の全額を免除する。
2 入学料免除が不許可又は半額免除の許可若しくは徴収猶予が不許可となった者が、前条に規定する納付期間内において死亡したことにより除籍された場合は、未納の入学料の全額を免除する。
3 入学料免除が不許可又は半額免除が許可若しくは徴収猶予が不許可となった者が、納付すべき入学料を納付しなかったことにより除籍された場合は、未納の入学料の全額を免除する。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、入学料免除又は徴収猶予の取扱いに関し必要な事項は、学生生活委員会の議を経て学生支援を担当する副学長(以下「担当副学長」という。)が別に定める。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、学生生活委員会の議を経て担当副学長が行う。
附 則
この規程は、昭和50年5月27日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年6月15日)
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この規程は、昭和51年6月15日から施行する。
附 則(昭和52年6月15日)
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この規程は、昭和52年6月15日から施行し、昭和52年5月2日から適用する。
附 則(昭和53年4月1日)
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この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月1日)
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この規程は、昭和59年9月1日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附 則(昭和63年2月23日)
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この規程は、昭和63年2月23日から施行する。
附 則(平成元年2月21日)
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この規程は、平成元年2月21日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成5年2月23日)
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この規程は、平成5年2月23日から施行する。
附 則(平成6年2月24日)
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この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月26日)
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この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日)
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この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月25日)
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この規程は、平成10年12月25日から施行する。
附 則(平成13年2月2日)
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この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月7日)
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この規程は、平成15年3月7日から施行し、平成15年2月1日から適用する。
附 則(平成16年5月17日)
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この規程は、平成16年5月17日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成21年11月10日)
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この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日)
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この規程は、平成25年12月17日から施行する。
附 則(平成27年2月10日)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日)
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この規程は、令和3年3月24日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年12月28日)
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1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程を施行するために必要な手続きその他の行為は、この規程の施行前においても行うことができる。
附 則(令和6年5月31日)
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この規程は、令和6年5月31日から施行する。