○琉球大学女子学生学術研究及び社会活動等うない奨励賞要項
(令和3年9月22日制定)
改正
令和6年5月31日
令和6年11月6日
(目的)
第1条 この要項は、琉球大学(以下「本学」という。)において、将来の学術研究を担う優秀な若手女性研究者や、未来社会を牽引する女性リーダーの育成並びに男女共同参画及びダイバーシティの推進に資するために、本学に在籍する女子学生に対し、その意欲的な研究活動や特筆すべき社会活動を奨励し、今後も当該活動に継続的に取り組む動機付けとして、琉球大学女子学生学術研究及び社会活動等うない奨励賞(以下「本賞」という。)を創設するとともに、本賞に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 本賞の対象者は、本学に在籍する女子学生であること(過去に本賞を授与された者を除く。)とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 公刊された論文や著書等の研究業績があり、研究分野等における将来の活躍が期待できること。
(2) 地域及び国際社会において、他の学生の模範となる顕著な社会活動実績があり、将来、女性リーダーとしての活躍が期待できること。
(公募)
第3条 本賞の候補者の公募は、ダイバーシティ推進を担当する副学長(以下「担当副学長」という。)が行う。なお、公募に関し必要な事項は、担当副学長が定める。
(選考委員会)
第4条 本学に、国立大学法人琉球大学組織規則第26条第1項の規定に基づき、琉球大学女子学生学術研究及び社会活動等うない奨励賞選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、前条による公募により申請があった者について、候補者の選考を行う。
3 委員会は、次に掲げる委員で構成する。
(1) うない基金運営委員会委員
(2) 学長又は担当副学長が指名する者 若干名
4 前項第2号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員会に委員長を置き、うない基金運営委員会委員長をもって充てる。
6 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
7 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
8 委員が推薦者である場合は、該当する被推薦者の審査に加わることはできない。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第6条 委員会が必要であると認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(選考)
第7条 毎年度、最優秀賞1名、優秀賞1名を選考する。ただし、該当者がいないと委員会が判断した場合はこの限りではない。
(受賞者の決定)
第8条 受賞者の決定は、委員会の議を経て、学長が行う。
(授与)
第9条 表彰は、学長が彰状を授与することにより行う。
2 前項の彰状と併せて、副賞を授与することができる。
(庶務)
第10条 本賞に関する庶務は、総務部職員課において処理する。
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか、本賞に関し必要な事項は、担当副学長が別に定める。
附 則
この要項は、令和3年10月1日から実施する。
附 則(令和6年5月31日)
この要項は、令和4年10月20日から実施する。
令和4年10月20日
附 則(令和6年11月6日)
この要項は、令和6年11月6日から実施する。