○琉球大学短期交換留学プログラム規程
(令和2年3月31日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学(以下「本学」という。)と学生交流協定等を締結している外国の大学(以下「協定校」という。)に在学する学生を本学に短期間受け入れる琉球大学短期交換留学プログラム(以下「短期交換留学プログラム」という。)」に関し、必要な事項を定める。
(コース等)
第2条 短期交換留学プログラムに置くコース名、目的及び受入期間は、次の表に掲げるとおりとする。
コース名 | 目的 | 受入期間 |
日本・沖縄学習コース | 日本や沖縄の歴史・文化を学びながら、日本語科目を履修し、日本語能力を伸ばす。 | 1個学期又は2個学期 |
グローカルリーダー育成コース | 日本人学生や沖縄の地域住民との交流の中で地域の課題を見出し、多様な課題解決に向けてのリーダーシップスキルを習得する。 | 1個学期又は2個学期 |
日本語教員養成コース | 日本人学生とともに日本語教育について学び、日本語教員としての知識やスキルを修得する。 | 2個学期 |
学部専門コース・大学院専門コース | 自らの専門分野について理解を深める。 | 1個学期又は2個学期 |
(入学資格)
第3条 短期交換留学プログラムの学生(以下「短期交換留学生」という。)として入学することができる者は、外国籍を有する者であって、入学時において次のいずれかに該当する協定校の正規課程に在籍する学生とする。
(1) 原則として学部2年次以上の者
(2) 短期大学の最終学年次である者
(3) 大学院学生
2 大学院専門コースにおいては、大学院学生のみ入学可能とする。
(受入人数)
第4条 短期交換留学生の受入人数は、原則として各学生交流協定等で定める人数とする。
(入学時期)
第5条 短期交換留学生の入学時期は、原則として学期の初めとする。
(学期)
第6条 学期は、次の2学期とする。
前学期(春学期) | 4月1日から9月30日まで |
後学期(秋学期) | 10月1日から翌年3月31日まで |
(身分等)
第7条 短期交換留学生の身分及び所属は、次の表に掲げるとおりとする。
コース | 身分 | 所属 |
日本・沖縄学習コースグローカルリーダー育成コース日本語教員養成コース | 特別聴講学生 | 琉球大学グローバル教育支援機構国際教育支援部門(国際教育センター)(以下「国際教育センター」という。) |
学部専門コース | 特別聴講学生 | 学部 |
大学院専門コース | 特別研究学生 | 大学院研究科 |
(出願手続)
第8条 短期交換留学生として入学を志願する者は、所定の期日までに、必要書類を添えて在籍する大学等を経て本学の学長(以下「学長」という。)に願い出なければならない。
(選考)
第9条 前条の入学志願者については、受入部局等の教授会又は研究科委員会等の意見に基づき、国立大学法人琉球大学グローバル教育支援機構国際教育専門委員会(以下「専門委員会」という。)の議を経て学長が合格者を決定する。
(入学許可)
第10条 学長は、前条の規定による合格者のうち、所定の期日までに所要の入学手続を完了した者に対し入学を許可する。
(特別聴講学生の身分を有する短期交換留学生の授業科目及び履修方法等)
第11条 特別聴講学生の身分を有する短期交換留学生の授業科目は、琉球大学学則(以下「学則」という。)第19条に規定する授業科目及び国際教育センターが開設する日本語学習科目により構成する。
2 国際教育センターが開設する日本語学習科目は、別表1に掲げるとおりとする。
3 第1項に掲げる授業科目の履修方法等は、別表2に掲げるもののほか、学則、琉球大学共通教育等履修規程、琉球大学各学部共通細則及び各学部が定める規程等を準用する。
4 特別聴講学生の身分を有する短期交換留学生の履修単位は、1個学期につき14単位以上、26単位以下を標準とする。
(特別研究学生の身分を有する短期交換留学生の履修方法等)
第12条 特別研究学生の身分を有する短期交換留学生は、受入指導教員が認める場合、所属する研究科の提供科目を履修することができる。
2 前項の規定にかかわらず、特別研究学生の身分を有する短期交換留学生は、受入指導教員が認める場合は、日本語学習科目を受講することができるが、単位は付与されない。
(履修手続)
第13条 短期交換留学生は、毎学期始めの定められた期間に、履修を希望する授業科目の登録を行い、受入指導教員の承認を得なければならない。
(修了要件等)
第14条 修了に必要な科目等は、別表2に掲げるとおりとする。
2 各コースにおける修了要件は、別表3に掲げるとおりとする。
3 前項に規定する修了要件を満たした短期交換留学生は、短期交換留学プログラムを修了したものとする。
4 短期交換留学プログラムの修了認定は、特別聴講学生の身分を有する短期交換留学生については受入部局等が発行する成績証明書、特別研究学生の身分を有する短期交換留学生については受入指導教員が作成する研究指導報告書(所定様式)に基づき、専門委員会の議を経て学長が行う。
5 学長は、短期交換留学プログラムを修了した者に修了証書を授与する。
(受入期間の変更)
第15条 短期交換留学生が、第10条で許可された入学について、その受入期間の変更を希望する場合、所定の様式により、受入部局等の長を経て願い出、学長の許可を得て変更することができる。
[第10条]
(実施)
第16条 短期交換留学プログラムは、国際教育センターが実施する。
(庶務)
第17条 短期交換留学プログラムの実施に関する庶務は、学生部国際教育課において処理する。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、短期交換留学プログラムの実施に関し必要な事項は、専門委員会が別に定める。
(改廃)
第19条 この規程の改廃は、グローバル教育支援機構会議の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 琉球大学短期留学プログラムに関する規程(平成11年6月22日制定)は、廃止する。ただし、この規程により入学した学生は、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月23日)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月20日)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。