○琉球大学グローバル教育支援機構国際教育支援部門(国際教育センター)日本語研修コース要項
(平成29年11月22日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、琉球大学グローバル教育支援機構国際教育支援部門(国際教育センター)規程第12条の規定に基づき、琉球大学グローバル教育支援機構国際教育支援部門日本語研修コース(以下「日本語研修コース」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(受講資格)
第2条 日本語研修コースを受講することができる者(以下「研修生」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)第2条に定める研究留学生及び教員研修留学生のうち、日本語予備教育が必要であると認められる者
[第2条]
(2) 日韓共同理工系学部留学生事業実施要項(平成12年8月1日文部省学術国際局長裁定)に定める日韓共同理工系学部留学生
(3) 前号に掲げる者のほか、外国人留学生で琉球大学グローバル教育支援機構国際教育支援部門長(以下「部門長」という。)が適当と認めた者
(定員)
第3条 日本語研修コースの定員は、30人とする。
(選考等)
第4条 研修生の選考は、琉球大学グローバル教育支援機構国際教育支援部門(国際教育センター)規程第10条第1項に基づき設置される留学生ユニット運営委員会(以下「運営委員会」という。)が行う。
2 学長は、前項の規定により選考された者で、所定の手続きを経た者に研修を許可する。
(研修期間及び開始時期)
第5条 日本語研修コースの研修期間は、6月とし、その開始時期は、4月及び10月とする。
(教育課程)
第6条 日本語研修コースの教育課程は、運営委員会の議を経て、部門長が別に定める。
(修了証書の授与)
第7条 学長は、日本語研修コースの所定の課程を修了した者に対して、修了証書を授与する。
(研修の中止)
第8条 研修生が研修を中止しようとするときは、その理由を付して、部門長に願い出なければならない。
2 前項の願い出があったときは、部門長は、運営委員会の議を経て、これを許可する。
3 部門長は、研修生が病気その他の理由により研修を継続できないと認めたときは、運営委員会の議を経て、研修の中止を命ずることができる。
(検定料、入学料及び授業料)
第9条 日本語研修コース受講者の検定料、入学料及び授業料は徴収しない。
(学則等の準用)
第10条 この要項に定めるもののほか、琉球大学学則及び学生に関する学内規則等は、研修生にこれを準用する。
[琉球大学学則]
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか、日本語研修コースに関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、部門長が別に定めることができる。
(改廃)
第12条 この要項の改廃は、運営委員会の議を経て、部門長が行う。
附 則
1 この要項は、平成29年11月22日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 琉球大学留学生センター(国際学生交流センター)日本語研修コース規程(平成18年7月19日施行)及び琉球大学留学生センター(国際学生交流センター)日韓共同理工系学部留学生予備教育コース規程(平成14年10月1日施行)は、廃止する。