○国立大学法人琉球大学における公的研究費の不正防止のための管理・監査体制に関する規程
(令和3年3月17日制定)
改正
令和3年8月27日
令和4年10月21日
令和5年3月31日
琉球大学における公的研究費の不正使用防止のための管理・監査体制に関する規程(平成19年10月23日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学業務方法書第17条第1項第1号の規定に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)における公的研究費の適正な管理・監査体制に関し必要な事項を定め、公的研究費の不正を未然に防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「公的研究費」とは、本法人が本法人以外の機関から受け入れるすべての研究資金をいう。
(2) 「部局等」とは、国立大学法人琉球大学組織規則第4章、第5章及び第8章に規定する運営推進組織、教育研究等組織及び事務組織において公的研究費を扱う部署とする。
(3) 「構成員」とは、本法人において公的研究費に携わるすべての者をいう。
(4) 「不正」とは、故意若しくは重大な過失による公的研究費の他の用途への使用又は公的研究費の交付の決定の内容やこれに付した条件に違反した使用をいう。
(5) 「コンプライアンス教育」とは、公的研究費の不正を事前に防止するために、公的研究費の使用ルール等を理解させることを目的として実施する教育をいう。
(6) 「啓発活動」とは、公的研究費の不正防止に向けた意識の向上と浸透を図り、コンプライアンス教育の内容を補完することを目的として実施する諸活動全般をいう。
(最高管理責任者)
第3条 本法人全体を統括し、公的研究費の運営・管理について最終責任を負う者として最高管理責任者を置き、学長をもって充てる。
2 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針を策定し、不正防止対策を実施するために必要な措置を講じる。
(統括管理責任者)
第4条 最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について本法人全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者として統括管理責任者を置き、学長が指名する理事をもって充てる。
2 統括管理責任者は、第6条第4項から第6項に関する事項を役員会に報告する。
(コンプライアンス推進責任者)
第5条 部局等に、当該部局等における公的研究費の運営・管理を行うコンプライアンス推進責任者を置き、部局等の長をもって充てる。
2 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示のもと、次に掲げる業務を行う。
(1) 不正防止計画の対策を実施し、実施状況を確認するとともに、統括管理責任者に報告すること。
(2) 当該部局等の構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況及び理解度を把握するとともに、コンプライアンスに関する誓約書を徴取すること。
(3) 定期的に啓発活動を実施すること。
(4) 当該部局等の構成員による公的研究費の執行をモニタリングし、必要に応じて改善策を講じること。
3 コンプライアンス推進責任者は、コンプライアンス推進副責任者を置き、業務を分掌させることができる。
(不正防止計画推進室)
第6条 統括管理責任者の下に、不正防止計画推進室(以下「推進室」という。)を置く。
2 推進室は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 統括管理責任者
(2) 統括管理責任者が指名する副理事又は学長補佐
(3) その他統括管理責任者が指名する者
3 推進室に室長を置き、前項第1号の者をもって充てる。
4 推進室は、不正防止計画を策定し、不正防止対策の実施状況を確認する。
5 推進室は、監査室と連携し、不正を発生させる要因を把握し、それらに対応して、随時、不正防止計画の見直しを行うものとする。
6 推進室は、監事に不正防止計画の策定・見直しの状況について報告し、意見を聴くものとする。
7 推進室の庶務は、総合企画戦略部研究推進課が行う。
(監事)
第7条 監事は、本法人における公的研究費の適正な管理・監査体制について、全体的な観点から確認し、意見を述べるものとする。
(内部監査部門)
第8条 本法人における公的研究費に係る内部監査部門は、監査室とする。
2 監査室は、国立大学法人琉球大学内部監査規則に基づき、公的研究費に係る内部監査を実施する。
(相談窓口)
第9条 本法人における公的研究費に係る使用ルール及び事務手続について、学内外からの相談に対応するため、相談窓口を置く。
2 相談窓口を設置する部署については、別に定める。
(通報窓口)
第10条 本法人における公的研究費の不正に係る学内外からの通報(通報に関する相談を含む。)に対応するため、総務部総務課に通報窓口を置く。
(通報の方法等)
第11条 通報は、書面(ファックス、電子メールを含む。)を通報窓口に提出するものとする。
2 前項の書面は、顕名によるものとし、次の各号に掲げる事項を明示しなければならない。
(1) 公的研究費の不正を行ったとする研究者の氏名又はグループ等の名称
(2) 公的研究費の不正の具体的内容
3 通報者は、悪意(被通報者を陥れるため若しくは被通報者が行う研究を妨害するため等、専ら被通報者に何らかの損害を与えること又は被通報者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思をいう。)のある通報を行ってはならない。
4 通報に関する秘密保持については、国立大学法人琉球大学公益通報者保護規程第14条の規定を準用する。この場合、「従事者」とあるのは、「統括管理責任者」と読み替えるものとする。
5 通報者の保護については、国立大学法人琉球大学公益通報者保護規程第17条の規定を準用する。この場合、「総括責任者」とあるのは、「統括管理責任者」と読み替えるものとする。
(公的研究費の不正に係る調査)
第12条 前条第1項による通報があった場合その他本法人における公的研究費の不正が疑われる場合の調査の手続等については、別に定める。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(改廃)
第14条 この規程の改廃については、教育研究評議会の審議及び役員会の議を経て、学長が行う。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月27日)
この規則は、令和3年8月27日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年10月21日)
この規則は、令和4年10月21日から施行し、令和4年6月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。