○琉球大学における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程
(平成23年2月2日制定)
改正
平成24年1月24日
平成25年6月25日
平成25年10月22日
平成26年8月28日
平成27年3月24日
平成28年2月23日
平成29年5月15日
平成30年4月24日
令和2年3月13日
令和5年2月8日
令和6年2月27日
令和6年5月31日
(目的)
第1条 この規程は、琉球大学(以下「本学」という。)における研究者の研究活動上の不正行為を防止し、研究活動上の不正行為が行われた場合、又はそのおそれがある場合に厳正かつ適切に対応するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「研究者」とは、本学において研究に携わる役員、職員(非常勤を含む。)及び学生等をいう。
2 この規程において「研究活動上の不正行為」とは、本学研究者が研究活動(修学上行われる論文作成を含む。)を行う場合における次の各号に掲げる行為をいう。
(1) 故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる捏造、改ざん又は盗用
ア 「捏造」とは、存在しないデータ、研究結果等を作成すること。
イ 「改ざん」とは、研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
ウ 「盗用」とは、他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解若しくは適切な表示なく流用すること。
(2) 前号以外の研究活動上の不適切な行為であって、科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいもの
(3) 前2号の行為の証拠隠滅又は立証妨害をすること。
3 この規程において「部局等」とは、国立大学法人琉球大学組織規則第4章、第5章、第8章及び第9章に規定する運営推進組織、教育研究等組織、事務組織及び技術支援組織をいう。
4 この規程において「研究責任者」とは、研究代表者として研究を総括する立場にある者をいう。
5 この規程において「研究ノート」とは、研究者がデータやアイディア等を随時記録するもので、研究成果の事後の検証を可能とするものをいう。
6 この規程において「悪意」とは、被通報者を陥れるため、あるいは被通報者が行う研究を妨害するため等、専ら被通報者に何らかの損害を与えることや被通報者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思をいう。
7 この規程において、「資金配分機関」とは、文部科学省並びに独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人日本学術振興会、各府省庁及び地方自治体(各府省庁及び地方自治体から当該研究資金に係る委託を受けた機関を含む。)等をいう。
(最高管理責任者)
第3条 本学全体を統括し、研究活動上の不正行為の防止等について最終責任を負う者として最高管理責任者を置き、学長をもって充てる。
2 最高管理責任者は、研究活動上の不正行為の防止及び適切な対応を実施するために必要な措置を講じる。
(統括管理責任者)
第4条 最高管理責任者を補佐し、研究活動上の不正行為の防止等について、本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者として統括管理責任者を置き、研究を担当する副学長(以下「担当副学長」という。)をもって充てる。
2 統括管理責任者は、研究活動上の不正行為が行われ、又はそのおそれがある場合には、関係する副学長及び次条に規定するコンプライアンス推進責任者と連携して厳正かつ適切に対応しなければならない。
(コンプライアンス推進責任者)
第5条 部局等に、当該部局等における研究活動上の不正行為の防止等を総括するコンプライアンス推進責任者を置き、部局等の長をもって充てる。
2 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示のもと、次に掲げる業務を行う。
(1) 研究活動上の不正行為の防止の対策を実施し、実施状況を確認するとともに、統括管理責任者に報告すること。
(2) 当該部局等に属する全ての研究者に対し、定期的にコンプライアンス教育を実施し、受講状況及び理解度を把握するとともに、必要に応じて再教育及び理解度再調査を実施すること。
(3) 新たに研究活動を開始する研究者に対して適切な支援助言等がなされる環境整備(メンターの配置等)に努めること。
(4) 学生の研究者倫理に関する規範意識を徹底するため、当該部局等の教育研究上の目的及び専攻分野の特性に応じて、学生に対する研究倫理教育を実施すること。
(5) 当該部局等に属する全ての研究者に対し、定期的に啓発活動を実施すること。
(6) 当該部局等の健全な研究活動を保持し、かつ、研究不正が起こらない環境を形成するためのモニタリングを行い、必要に応じて改善策を講じること。
(7) この規程に定める調査の実施に協力し適切に対処すること。
3 コンプライアンス推進責任者は、コンプライアンス推進副責任者を置き、業務を分掌させることができる。
第6条 研究責任者は、琉球大学研究者倫理規範(以下「倫理規範」という。)、本規程及び関係法令等に従い、適切な研究活動を保持し、不正行為が起こらない健全な研究環境の形成に努めなければならない。
2 研究責任者は、健全な研究活動を保持し、かつ、研究不正が起こらない環境を形成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 研究チーム等において、研究経過報告、各種生データ、実験手続等の研究活動や研究成果に関し、適宜適切に確認すること。
(2) 研究分担者、学生等で研究に携わる者に研究ノートの記載方法に関して指導を徹底するとともに、適切にそれを管理すること。
(3) 研究ノートや各種生データ等を記録した紙・電子記録媒体、実験試料・試薬その他研究成果を検証するために必要な証拠は、論文・成果物の発表後も合理的な保存期間保持し、他の研究者等からの問い合わせ、調査照会などの際に開示できるようにすること。保存に関し必要な事項は、別に定める。
(4) 論文等を共同で発表するときには、共著者等との間で役割及び責任の分担を明確にするとともに、共著等の承諾を確認し、適切な方法で管理すること。
(研究者の責務)
第7条 研究者は、高い倫理性を保持し、研究活動上の不正行為を行ってはならない。
2 研究者は、コンプライアンス推進責任者の指示に従うとともに、この規程に定める調査等に協力しなければならない。
3 研究者は、コンプライアンス教育を受講しなければならない。
4 研究者は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するため、文書、数値データ、画像などの研究データ等は 10年間、試料や標本などの有体物については5年間適切に保存・管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示しなければならない。
5 前項の保存期間は、論文等の発表の時から起算する。
第8条 削除
(通報窓口)
第9条 本学における研究活動上の不正行為に関する通報、告発及び相談(以下「通報等」という。)に対応する窓口は、国立大学法人琉球大学公益通報者保護規程第4条に規定する通報窓口(総務部総務課)とする。
(通報処理体制等の公表)
第10条 担当副学長は、通報窓口、通報等の方法その他必要な事項を、ホームページ等に公表する。
(通報等の方法)
第11条 通報等は、電話、電子メール、ファクシミリ、文書又は面談のいずれかの方法で行うものとする。
2 前項の書面は、顕名によるものとし、次の各号に掲げる事項を明示しなければならない。
(1) 研究活動上の不正行為を行ったとする研究者の氏名又はグループ等の名称
(2) 研究活動上の不正行為の種類及び具体的内容
(3) 研究活動上の内容を不正とする科学的合理的理由
(通報等への対応)
第11条の2 通報窓口は、前条第2項各号の内容の一部又は全部に不備があるときは、当該書面の補正について指示することができる。
2 通報窓口は、通報等があったときは、速やかに学長及び担当副学長に報告する。
3 通報窓口は、担当副学長と協議の上、適正な通報等であると判断した場合は、通報等を受け付けた旨を当該通報等を行った者(以下「通報者」という。)に通知するものとする。
4 通報窓口は、担当副学長と協議の上、当該通報等が第2条に定める研究活動上の不正行為に該当しないと判断した場合、本学の調査において既に結論が出された事案と同一理由であると判断した場合及びその他通報窓口の適正な使用でないと判断した場合は、通報等を受け付けない旨を通報者に通知するものとする。
5 通報窓口は、第3項に規定する通報を受け付けた場合、当該通報等の対象に他機関に所属する者が含まれるときは、当該機関に当該通報等を回付する。
6 通報窓口は、通報の意思を明示しない相談については、必要に応じて総合企画戦略部研究推進課の協力を得た上でその内容を確認・精査し、相当の理由があると認めた場合は、相談者に対して通報の意思があるか否か確認するものとする。
7 前条に定めるもののほか、担当副学長は、報道、匿名による通報等があった場合又は学会、他機関から研究活動上の不正行為が指摘された場合にも、前条第1項の通報等があったものとみなすことができる。
8 担当副学長は、研究活動上の不正行為が行われようとしている又は研究活動上の不正行為を求められているという通報等については、その内容を確認・精査し、相当の理由があると認めたときは、被通報者に警告を行うものとする。また、他機関に所属する者に警告を行った場合は、担当副学長は当該他機関に警告の内容等を通知する。
(通報等に係る事案の予備調査)
第12条 担当副学長は前条第3項の規定により通報等を受け付けた場合又は担当副学長がその他の理由により予備調査が必要であると認めた場合は、速やかに予備調査委員会を設置する。
2 担当副学長は、当該通報等を受け付けた日から原則30日以内に、次の各号に掲げる事項について予備調査を行わせ、その調査結果の報告を受けるものとする。
(1) 当該通報等の対象となった研究活動上の不正行為が行われた可能性
(2) 第11条第2項第3号の規定により示された科学的合理的理由と当該通報等の対象となった研究活動上の不正行為との関連性・論理性
(3) 通報等の対象となった研究に関する研究ノートや各種生データ等を記録した紙・電子記録媒体、実験試料・試薬その他研究成果を検証するために必要な証拠が、各研究分野の特性に応じた合理的な保存期間等を超えるか否か
(4) 当該告発内容の本調査における調査可能性
(5) 次条の規定による本調査の要否
(6) 次条第8項の規定による措置に関する意見等
(7) その他必要と認める事項
3 予備調査委員会は、当該部局等の長(当該部局等の長が通報等の対象に含まれているときは、当該部局等の副学部長等)が指名する3名以上の学内外の委員をもって組織する。ただし、委員は通報者及び被通報者と直接の利害関係を有しない者とする。
4 予備調査委員会は、第1項の予備調査の実施に関し、通報者、被通報者その他関係者に対し、必要な協力を求めることができる。
5 前項の協力を求められた通報者、被通報者その他関係者は、誠実にこれに協力し、正当な理由なくこれを拒絶することができない。
6 担当副学長は、予備調査結果の報告を受けた場合、その内容について精査し、必要と認めるときは再度予備調査を行わせることができる。
(本調査)
第13条 担当副学長は、前条の予備調査の結果等に基づき、当該通報等の対象となった事案について、さらに本格的な調査(以下「本調査」という。)をすべきか否かを速やかに決定する。決定にあたり、必要と認めるときは、当該部局等以外の部局等の研究者で、当該通報等の対象となっている研究分野の研究者に対し、意見等を求めることができる。
2 担当副学長は、本調査を行うことを決定したときは、原則30日以内に、本調査を実施する調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し、速やかに調査を開始する。
3 担当副学長は、調査委員会を設置し、調査を開始する決定をしたときは、その旨を学長、通報者及び被通報者に通知する。
4 担当副学長は、本調査を行わないことを決定したときは、理由を付してその旨を通報者に通知する。
5 担当副学長は、前条の予備調査の結果、当該通報等が悪意に基づくものと判断したときは、通報者が所属する部局等又は他機関の長にその旨を通知する。
6 第4項の通知を受けた通報者は、当該通知を受けた日から7日以内に理由を付して異議の申出をすることができる。ただし、同一理由による異議の申出を繰り返すことはできない。
7 前項の異議の申出があった場合、担当副学長は、その内容を審査し、必要と認めるときは、前条の予備調査について、予備調査委員会に再調査を求めることができる。
8 担当副学長は、本調査を行うことを決定したときは、第17条の調査結果あるいは第20条第2項の再調査結果の報告を受けるまでの間、被通報者に対し当該通報等に係る研究活動を制限することができる。
(調査委員会)
第14条 調査委員会は、担当副学長が指名する5名以上の委員で組織する。ただし、委員は通報者及び被通報者と直接の利害関係を有しない者とする。
2 前項の委員には、当該部局等の長(ただし、当該部局等の長が通報等の対象に含まれているときは、当該部局等の副学部長等)及び本学の研究者以外の者を半数以上含めるものとする。
3 調査委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
4 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。
5 調査委員会は、当該事案に係る任務の終了をもって解散する。
(調査委員会設置の通知)
第15条 担当副学長は、調査委員会を設置したときは、調査委員の所属及び氏名を通報者及び被通報者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた通報者及び被通報者は、当該通知を受けた日から7日以内に理由を付して調査委員会委員に関する異議申立をすることができる。
3 前項の異議申立があった場合、担当副学長はその内容を審査し、必要と認めるときは、当該異議申立に係る委員を交代させる。
4 担当副学長は、前項の審査の結果並びに委員を交代させたときは当該調査委員の所属及び氏名を通報者及び被通報者に通知する。
(調査委員長)
第15条の2 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、調査委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(調査等)
第16条 調査委員会は、当該通報等において指摘された当該研究に係る論文、研究ノートや各種生データその他の試料及び資料(以下「試資料」とする。)の精査及び関係者のヒアリングを行い、必要に応じ、被通報者に対して、試資料の提出を求め、これに基づく調査等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為か否かの認定を行うものとする。
2 調査委員会は、前項の本調査に際し、被通報者に対して、弁明の機会を与えその聴取をするとともに、再現性の実証実験等を行う必要があると認める場合は、担当副学長と協議の上、経費及び期間等合理的な範囲内において、調査委員会の指導・監督のもと、実証実験を実施させることができる。
3 被通報者は、前項の弁明の機会において、当該通報等の内容を否認するときは、当該研究が科学的に適正な方法及び手続に則って行われたこと並びに当該論文等がそれに基づいて適切な表現により記載されたものであることを科学的な根拠を示して説明しなければならない。
4 調査委員会は、第1項の本調査の実施に関し、通報者、被通報者その他関係者に対し、必要な協力を求めることができる。
5 前項の協力を求められた通報者、被通報者その他関係者は、誠実にこれに協力し、正当な理由なくこれを拒絶することができない。
6 調査委員会は、当該本調査において有益かつ必要と認めるときは、調査に関連する被通報者の研究を本調査の対象とすることがある。
7 調査委員会は、第1項及び前項の本調査を実施するに当たって、証拠となる試資料等を保全する措置をとることができる。
8 本調査を実施するに当たっては、調査対象の研究に係る公表前のデータ又は論文等の研究上若しくは技術上又は秘密とすべき情報が、調査の遂行上(通報者に情報提供を行う場合を含む。)必要な範囲外に漏洩することのないよう配慮する。
9 調査委員会は、被通報者の説明及びその他の証拠によって、不正行為であるとの疑いを覆すことができないときは、不正行為と認定することができる。保存義務期間の範囲に属する生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬及び関係書類等の不存在等、本来存在するべき基本的な要素が不足していることにより、被通報者が不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも、同様とする。
(調査結果の報告)
第17条 調査委員会は、本調査の開始後原則150日以内に次の各号に掲げる事項の認定を行うとともに、これを含んだ当該調査の結果をまとめ、担当副学長に報告する。ただし、異議申立及び前条第2項の実験等で調査に時間を要した場合はこの限りでない。
(1) 研究活動上の不正行為が行われたか否か
(2) 研究活動上の不正行為が行われたと認定したときは、その内容及び悪質性、不正行為に関与した者とその関与の度合、不正行為と認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文等、当該研究における役割及び不正行為の重大性
(3) 通報等が悪意に基づくものであったか否か
(調査結果の通知)
第18条 担当副学長は、本調査の結果を速やかに通報者及び被通報者(被通報者以外で研究活動上の不正行為に関与したと認定された者を含む。)(以下「被通報者等」という。)並びに学長、関係する副学長及び当該部局等の長に通知するとともに、被通報者等に他機関に所属する者がある場合は、当該所属機関の長にも通知するものとする。
2 担当副学長は、調査の結果、当該通報等が悪意に基づくものであると認定されたときは、通報者が所属する部局等(他機関に所属する者であるときは、当該他機関)の長に通知する。
(不服申立て)
第19条 第16条の本調査の結果、研究活動上の不正行為が行われたと認定された被通報者等又は当該通報等が悪意に基づくものと認定された通報者は、前条第1項の通知を受けてから14日以内に、担当副学長に対し、不服申立てをすることができる。ただし、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。
2 担当副学長は、前項に基づき通報者又は被通報者等から不服申立を受けたときは、その旨を学長、当該部局等の長及び通報者又は被通報者等に通知する。なお、通報者が他機関に所属する者であるときは当該他機関の長に通知する。
(不服申立ての審査及び再調査)
第20条 担当副学長は、前条第1項の不服申立てを受けたときは、当該調査を行った調査委員会に不服申立ての審査を行わせる。この場合において、不服申立の趣旨が新たに専門性を要する判断が必要となる場合には、担当副学長は、調査委員の交代若しくは追加、又は調査委員会に代えて他の者に審査をさせることができる。
2 調査委員会は、前項の審査においては、不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、当該事案の再調査を行うか否かを速やかに審査し、その結果を速やかに担当副学長に報告する。
3 担当副学長は、前項の審査の結果に基づき、再調査を行うことを決定したときは、その旨を被通報者等及び通報者に通知し、学長に報告する。この場合、第17条の調査結果を覆すに足る試資料の提出その他当該事案の速やかな解決に必要な協力を求めるものとし、被通報者等及び通報者が必要な協力を行わないときは、当該調査を行わない又は打ち切ることができる。
4 担当副学長は、第2項の審査の結果に基づき、再調査を行わず、不服申立てを却下することを決定したときは、理由を付してその旨を被通報者等及び通報者に通知し、学長に報告する。
5 調査委員会が再調査を開始した場合は、当該不服申立てを受けた日から原則50日以内に、調査結果を担当副学長に報告する。
6 担当副学長は、再調査結果の通知を行う場合は、第18条の規定に準じて行うものとする。
第21条 第13条から前条までに定めるもののほか、調査委員会が行う本調査及び不服申立ての審査に関し必要な事項は、担当副学長が定める。
(関係省庁等への通知等)
第22条 学長は、次に掲げるときは、関係省庁及び当該事案に係る資金配分機関に対し、その内容を通知する。
(1) 第13条第3項に定める本調査実施決定通知を受けたとき。
(2) 第18条第1項に定める調査結果の通知を受けたとき。
(3) 第19条第2項に定める不服申立通知を受けたとき。
(4) 第20条に定める不服申立ての却下及び再調査開始を決定したとき。
(5) 第20条第6項に定める再調査結果の通知を受けたとき。
(6) 第23条第1項に定める懲戒処分等を課したとき。
(7) 第23条第1項に定める再発防止のために必要な措置を講じたとき。
(8) 第23条第2項に定める適切な措置を講じたとき。
2 学長は、関係省庁及び当該事案に係る資金配分機関から要求があるときは、調査委員会における本調査に支障がある場合その他正当な理由がある場合を除き、当該調査に係る資料を提出し、又は閲覧させることができる。
(懲戒措置等)
第23条 学長は、第18条第1項又は第20条第6項の規定による調査結果の通知に基づき、被通報者等に研究活動上の不正行為があったと認めたときは、当該不正行為の重大性の程度に応じて、被通報者等の懲戒処分等の手続きを開始し、次の各号に掲げる措置をとるとともに、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
(1) 被通報者等に対する研究費の使用中止及び返還の命令
(2) 被通報者等に対する関連論文の取下げ等の勧告
(3) その他被通報者等の研究活動上の不正行為の排除及び本学の信頼性回復のために必要な措置
2 学長は、第18条第1項又は第20条第6項の規定による調査結果の通知に基づき、当該通報等が悪意に基づく虚偽のものであったと認めたときは、通報者の所属及び氏名の公表、通報者に対する懲戒処分、刑事告発等の適切な措置を講じることができる。
3 第1項及び前項の懲戒処分等の手続きは、国立大学法人琉球大学職員就業規則に基づく国立大学法人琉球大学職員懲戒等規程及び琉球大学学則に基づく琉球大学学生の懲戒手続に関する規程を適用する。
(調査結果の公表等)
第24条 学長は、第18条1項又は第20条第6項の規定による調査結果の通知に基づき、重大な研究活動上の不正行為が行われたと認めたときは、合理的な理由のため不開示とする必要があると判断した場合を除き、速やかに調査結果を公表するものとする。この場合において、次の事項を公表することを原則とする。
(1) 研究活動上の不正行為に関与した者の所属及び氏名
(2) 研究活動上の不正行為の内容
(3) 担当副学長又は調査委員会が公表時までに行った措置の内容
(4) 調査委員会委員の所属及び氏名
(5) 調査の方法、手順等
(6) その他必要と認める事項
2 学長は、調査結果の通知に基づき、研究活動上の不正行為が行われていないと認めたときは、原則として、調査結果等の公表は行わないものとする。ただし、被通報者の名誉を回復する必要があると認められる場合、調査事案が外部に漏洩していた場合又は論文等の誤りが、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによらないものであった場合には、調査結果を公表するものとする。
3 学長は、前2項の場合において、第17条の調査結果に基づく公表を行うときは、第19条第1項の規定による不服申立ての期間等を考慮して行うものとする。
4 学長は、当該公表する内容に学生等が含まれているときは、当該事案に応じて、適切な配慮を行わなければならない。
5 学長は、調査事案が学外に漏洩した場合及び社会的影響の大きい重大な事案の場合には、必要に応じて、当該調査の途中であっても中間報告として公表することができるものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第25条 本学に所属する全ての者は、通報等(通報等に関する相談を含む。)をしたことを理由として、当該通報者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
2 学長、担当副学長及び部局等の長は、通報等をしたことを理由とする当該通報者の職場環境の悪化や差別待遇が起きないようにするために、適切な措置を講じなければならない。
3 学長は、通報者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合は、懲戒処分その他必要な措置を講ずることができる。
4 学長は、悪意に基づく通報等であることが判明しない限り、単に通報等をしたことを理由に当該通報者に対して懲戒処分その他不利益な措置を行ってはならない。
5 本学に所属する全ての者は、相当な理由なしに、単に通報等がなされたことのみをもって、当該被通報者等に対して不利益な取扱いをしてはならない。
6 学長は、相当な理由なしに、被通報者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合は、懲戒処分その他必要な措置を講ずることができる。
7 学長は、単に通報等があったことをもって、当該通報等に係る被通報者等が研究を行うことの全面的な禁止、懲戒処分その他不利益な措置を行ってはならない。
(措置の解除等)
第26条 学長は、研究活動上の不正行為が行われなかったものと認定された場合は、調査委員会が行った証拠保全の措置について、不服申立てがないまま申立期間が経過した後又は不服申立ての審査結果が確定した後、速やかに解除する。
2 学長は、研究活動上の不正行為を行わなかったと認定された者の名誉を回復する措置及び不利益が生じないための措置を講じるものとする。
(秘密保持義務)
第27条 調査委員会の委員、通報窓口の担当者その他通報事案に関与した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 学長、担当副学長及び部局等の長は、通報者、被通報者、通報内容、調査内容及び調査経過について、調査結果の公表に至るまで、通報者及び被通報者の意に反して外部に漏洩しないよう、これらの秘密の保持を徹底しなければならない。
(利益相反関係の排除)
第28条 担当副学長、調査委員会の委員及び通報窓口の担当者は、自らが関係する第11条及び第11条の2による通報等の処理に関与してはならない。
2 担当副学長が前項の適用を受ける場合は、第4条(統括管理責任者)中「研究を担当する副学長」とあるのは「学長が指名する副学長」と読み替えるものとする。
(研究費の取扱い)
第28条の2 学長は、第11条の2第2項の報告を受けてから、当該部局等の長と協議の上、当該通報等の対象となる事案に係る研究費の使用の停止及び競争的資金の申請を制限することができる。
2 学長は、第18条第1項の本調査結果の通知又は第20条第6項の再調査結果の通知に基づき、被通報者等に研究活動上の不正行為がなかったと認めるときは、前項の研究費の使用停止を解除するものとする。ただし、資金配分機関が調査中である場合には、この限りではない。
(庶務)
第29条 この規程に関する庶務は、総合企画戦略部研究推進課が行う。
(雑則)
第30条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、担当副学長が定める。
(改廃)
第31条 この規程の改廃は、教育研究評議会の審議及び役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成23年2月2日から施行する。
附 則(平成24年1月24日)
この規程は、平成24年1月24日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
この規程は、平成25年6月25日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年10月22日)
この規程は、平成25年10月22日から施行する。
附 則(平成26年8月28日)
この規程は、平成26年8月28日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年3月24日)
1 この規程は、平成27年3月24日から施行する。
2 この改正施行前に、通報等を受けた事案については、なお従前の例による。
附 則(平成28年2月23日)
この規程は、平成28年2月23日から施行する。
附 則(平成29年5月15日)
この規程は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月24日)
この規程は、平成30年4月24日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月13日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月8日)
1 この規程は、令和5年2月8日から施行する。
2 この改正施行前に、通報等を受けた事案については、なお従前の例による。
3 改正後の第2条第2項第2号の規定にかかわらず、改正施行前に行われた研究 活動については、なお従前の例による。
附 則(令和6年2月27日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月31日)
この規程は、令和6年5月31日から施行する。