○国立大学法人琉球大学における利益相反状況に関する自己申告実施要領
(平成21年9月16日制定)
改正
平成23年3月22日
平成30年4月25日
(趣旨)
第1条 この要領は、国立大学法人琉球大学利益相反マネジメント規程(以下「規程」という。)第30条に基づき、利益相反状況に関する自己申告の実施について、必要な事項を定める。
(利益相反マネジメントの対象者)
第2条 利益相反マネジメントの対象者は、規程第2条第1項に定める役職員のうち常勤職員のみとし、非常勤職員は原則として対象外とする。ただし、非常勤研究員、特命教員及び特命研究員等非常勤の研究者は対象者とする。
2 前項以外で利益相反マネジメント委員会が必要と判断した者についても対象者とするものとする。
(利益相反マネジメントの対象事項及び基準)
第3条 規程第22条に定める利益相反状況に関する自己申告の対象は、次に掲げる場合とする。
(1) 企業・団体からの収入(年間の合計金額が同一組織から100万円を超える場合)
  給与、兼業報酬、謝金、原稿料、コンサルタント料、実施料収入等(診療報酬は除く。)
(2) 企業・団体の経営への関与
  役員、顧問、相談役等への就任
(3) 産学連携活動の相手先との関係(公開株式については同一組織の発行済株式の5%を超える保有の場合)
  株式(公開・未公開)、出資金、ストックオプション、受益権等
(4) 産学連携活動に係る受入れ(年間の合計金額が同一組織から200万円を超える場合)
  共同研究、受託研究、寄附金、研究助成金、委員等の委嘱、知的財産権の実施許諾・権利譲渡、技術研修、客員研究員・ポスドク、依頼試験・分析、機器の提供等
2 前項第1号から第3号に関しては、前条の対象者の配偶者並びに父母及び子についても自己申告の対象とする。
(自己申告の時期等)
第4条 規程第22条に定める自己申告の所定の時期は、毎年度第1-四半期とする。(以下「定期」という。)ただし、臨床研究を実施する場合にあっては、臨床研究実施前にその都度自己申告するものとする。
2 自己申告の対象期間は、前年度(実績)及び当該年度(予定)とする。
3 定期に行う自己申告は、第2条に定める常勤職員のうち国立大学法人琉球大学組織規則第3条並びに第9条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する役員並びに教員(附属学校教員は除く。)、技術職員及び教務職員を対象とする。
(定期以外の自己申告の手続き)
第5条 定期以外の自己申告については、委員長が回避要請の必要がないと判断した場合は、その旨通知を行うことができるものとする。その結果については、委員会に報告するものとする。
(自己申告書の様式)
第6条 規程第22条に定める自己申告書の様式は、別紙のとおりとする。
(雑則)
第7条 この要領に定めるもののほか、臨床研究に係る利益相反状況に関する自己申告の実施について必要な事項は、臨床研究利益相反審査部会の議を経て、部会長が別に定める。
(改廃)
第8条 この要領の改廃は、琉球大学利益相反マネジメント委員会の議を経て、委員長が行う。
附 則
1 この要領は、平成21年9月16日から施行する。
2 この要領の施行日から最初に実施される規程第22条に定める自己申告の所定の時期は、第4条の規定にかかわらず、当該年度第3-四半期とする。
附 則(平成23年3月22日)
この要領は平成23年3月22日から施行する。
附 則(平成30年4月25日)
この要領は平成30年4月25日から施行し、平成30年4月1日から適用する。