○国立大学法人琉球大学における公的研究費の不正防止に関する基本方針
(平成27年2月24日学長裁定) |
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1 趣旨
この基本方針は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定)を踏まえ、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)における公的研究費の不正を防止することを目的として定める。
2 責任体系の明確化
(1) 国立大学法人琉球大学における公的研究費の不正防止のための管理・監査体制に関する規程(以下「管理規程」という。)を定め、公的研究費に関わる本法人の全ての構成員(以下「構成員」という。)に周知する。
(2) 管理規程に規定する最高管理責任者、統括管理責任者並びにコンプライアンス推進責任者の職名を公開する。
3 ルールの明確化・統一化
公的研究費に係る事務処理手続きに関するルールをマニュアルにまとめ、構成員に周知するとともに、相談窓口を置く。
4 職務権限の明確化
国立大学法人琉球大学予算規程及び国立大学法人琉球大学会計に関する職務権限規程を構成員に周知する。
5 関係者の意識の向上と浸透
(1) 琉球大学研究者倫理規範及び国立大学法人琉球大学職員倫理規程を構成員に周知する。
(2) 構成員に対し、管理規程に基づくコンプライアンス教育を行い、誓約書の提出を求める。
(3) 構成員に対し、管理規程に基づく啓発活動を実施する。
6 告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用
国立大学法人琉球大学における公的研究費の不正に係る調査の手続き等に関する取扱規程を定め、通報窓口及び通報の方法とともに公開する。
7 不正要因の把握、不正防止計画の策定
管理規程に基づく不正防止計画を策定し、構成員に周知する。
8 研究費の適正な運営・管理活動
(1) 公的研究費の執行状況を把握し、問題があれば改善策を講じる。
(2) 本法人と取引のある業者に不正取引に関与しない旨の誓約書を提出させる。
(3) 本法人と取引のある業者が不正取引に関与した場合は、国立大学法人琉球大学における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領に基づき、必要な対応を行う。
(4) 検収は、「国立大学法人琉球大学調達物品等検収取扱いについて」に基づき、適正かつ公正に実施する。
(5) 換金性の高い物品は、国立大学法人琉球大学における換金性の高い物品の取扱いに基づき、適切に管理する。
(6) 人件費、旅費、謝金は、それぞれ本法人の諸規程に基づき、適切に支給する。
9 情報発信・共有化の推進
(1) 本方針及び本方針により公開する情報は、琉球大学ウエブサイト等により発信する。
(2) 本方針により構成員に周知する情報は、本法人の学内広報ホームページ等において共有化するものとする。
10 監査体制
管理規程及び国立大学法人琉球大学内部監査規則に基づき、内部監査を実施する。
11 その他
上記に定めるほか、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定)において実施が必要とされた事項について、所要の取組を実施する。
附 則(令和3年3月17日)
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この基本方針は、令和3年4月1日から施行する。