○琉球大学医学系研究の適正な実施に関する委任規則
(令和2年3月31日制定)
改正
令和3年6月23日
(趣旨)
第1条 この規則は、琉球大学における人を対象とする医学系研究の適正な実施に関する学長の権限及び事務の一部を学長が指名する副学長(以下「副学長」という。)に委任することについて必要な事項を定める。
(委任事項)
第2条 副学長に委任する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 琉球大学臨床研究倫理審査委員会規則第14条、第15条、第17条及び第19条に規定する学長の権限及び事務に関すること。
(2) 琉球大学人を対象とする生命科学・医学系研究に係る標準業務手順書第3条から第8条に規定する学長の権限及び事務に関すること(厚生労働大臣又は文部科学大臣への報告に関することを除く。)。
(委任の制限)
第3条 前条の規定にかかわらず、学長が必要と認めたときは、副学長は学長の指揮を受けるものとする。
(処分の取消)
第4条 学長は、この規則に基づいて行う副学長の処分が法令に違反し、又は著しく不当であると認めたときは、直ちにその処分を取り消し、又は停止することができる。
(改廃)
第5条 この規則の改廃は、役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日)
この規則は、令和3年6月30日から施行する。