○国立大学法人琉球大学における公的研究費の使用に関する行動規範
(平成27年2月24日制定) |
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大学における学術研究は、真理の探究並びにその成果が人類共有の財産となり社会の発展に寄与するものとして、社会からの信頼と負託を受け公的研究費(※)によって支えられている。
公的研究費を不正に使用することは、社会の信頼と負託を大きく損なうものであり、我が国の科学技術振興の体制を根底から揺るがすものである。
このことを踏まえ、国立大学法人琉球大学(以下「本学」という。)は、学術研究の透明性と公平性を担保し、本学の学術研究に対する社会の信頼と負託を確保するため、次のとおり公的研究費の使用に関する行動規範を定める。
本学に所属する教員、事務職員、技術職員、大学院生、学部学生など公的研究費の使用に携わるすべての者(以下「研究者等」という。)は、これを誠実に実行するものとする。
公的研究費を不正に使用することは、社会の信頼と負託を大きく損なうものであり、我が国の科学技術振興の体制を根底から揺るがすものである。
このことを踏まえ、国立大学法人琉球大学(以下「本学」という。)は、学術研究の透明性と公平性を担保し、本学の学術研究に対する社会の信頼と負託を確保するため、次のとおり公的研究費の使用に関する行動規範を定める。
本学に所属する教員、事務職員、技術職員、大学院生、学部学生など公的研究費の使用に携わるすべての者(以下「研究者等」という。)は、これを誠実に実行するものとする。
1 研究者等は、公的研究費が社会からの信頼と負託を受け大学の管理する公的な資金であることを認識し、公正かつ効率的に使用しなければならない。
2 研究者等は、公的研究費の使用に当たり、本学が定める会計規則等並びに公的研究費の配分機関が定める事務処理手続き及び使用ルールその他関係する法令・通知等(以下「規則等」という。)を遵守しなければならない。
3 研究者等は、公的研究費の計画的かつ適正な使用に努めるとともに、研究活動の特性を理解し、効率的かつ適正な事務処理を行わなければならない。
4 研究者等は、相互の理解と緊密な連携を図り、協力して公的研究費の不正使用を未然に防止するよう努めなければならない。
5 研究者等は、公的研究費の使用に当たり取引業者との関係において国民の不信や疑惑を招くことのないよう公正に行動しなければならない。
6 研究者等は、公的研究費の取扱いに関する研修等に積極的に参加し、会計規則等の知識習得に努めなければならない。
(※)公的研究費とは、競争的資金等、寄附金、共同研究、受託研究及び運営費交付金対象事業費等をいう。