○琉球大学における研究データ等の保存に関する指針
(平成30年4月24日制定) |
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(目的)
第1条 この指針は、琉球大学における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程第8条第3号の規定に基づき、琉球大学における研究データ等の保存について、基本的な事項を定める。
(定義)
第2条 この指針において使用する用語の定義は次のとおりとする。
(1) 研究データ等 研究ノートや各種生データ等を記載した紙・電子記録媒体、実験試料・試薬その他研究成果を検証するために必要な証拠
(2) 研究責任者 研究代表者として研究を総括する立場にある者
(3) 部局等 研究者が所属する運営推進組織及び教育研究等組織
(適用対象)
第3条 この指針の適用対象は、次の論文等の作成において発表成果の根拠となった研究データ等とする。
(1) 査読を経て学術雑誌に掲載された論文
(2) 学位論文
(3) 研究分野の慣行に応じて前2号に準じて取り扱うことが適当な学術上の成果物
(責任体制)
第4条 研究データ等の保存については、当該論文等を作成した研究責任者が責任を負う。
2 部局等の長は、前項の規定による保存のために、必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(研究データ等の保存期間)
第5条 論文等の研究成果の根拠となった研究データ等の保存期間は、原則として次のとおりとする。ただし、研究分野の特性に応じ、各部局等又は各研究分野において別に定めることができる。
(1) 文書、数値データ、画像などの研究データ等 10年間
(2) 試料や標本などの有体物 5年間
2 前項の保存期間は、論文等の発表の時から起算する。
3 第1項の規定にかかわらず、法令等又は契約により研究データ等の保存期間が別途定められている場合は、その定めに従う。
(研究データ等の保存方法)
第6条 研究データ等の保存方法は、保存場所の制約や保存に要する費用を考慮した上で各部局等又は各研究分野において定める。
2 研究責任者が保存する研究データ等については、異動や退職等による転出に際して、当該複写を保存する、所在を把握するなど適切な措置が講ぜられなければならない。
(その他)
第7条 この指針に定めるもののほか、研究データ等の保存について必要な事項は、各部局等又は各研究分野において定める。
附 則
この指針は、平成30年4月24日から実施する。
附 則(令和2年3月13日)
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この指針は、令和2年4月1日から実施する。