○国立大学法人琉球大学安全保障輸出管理における特定類型該当性の確認要領
(令和4年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、国立大学法人琉球大学安全保障輸出管理規程(以下「規程」という。)第28条に基づき、琉球大学(以下「本法人」という。)における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領で使用する用語の定義は、規程第2条を準用するもののほか次の各号に定めるとおりとする。
[規程第2条]
(1) 指揮命令 本法人と雇用関係、委任契約、請負契約その他の契約に基づき労務を提供し、業務の実態から労働基準法上の労働者性が認められる場合をいう。
(特定類型該当性の確認)
第3条 規程第10条第1項に規定する部局等輸出管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、新たに指揮命令下にある役職員を受け入れる場合は、着任時に「外国為替及び外国貿易法の遵守のための特定類型該当性に関する自己申告書(以下「自己申告書」という。)」(別紙様式(役職員・研究者用))の提出を求め、特定類型該当性の確認を行わなければならない。
第4条 既に指揮命令下にある役職員は、以下に定める場合において、管理責任者に報告しなければならない。
(1) 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体(以下「外国法人等」という。)又は外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行並びに外国政党その他の政治団体(以下「外国政府等」という。)との間で新たに雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結することとなった時点
(2) 外国法人等又は外国政府等から新たに金銭その他の利益を得ることとなった時点
第5条 管理責任者は、指揮命令下にない学部学生を受け入れる場合は、通常取得する入学手続き書類から当該学部学生の特定類型該当性について可能な範囲で確認を行うこととする。
第6条 管理責任者は、指揮命令下にない大学院生を受け入れる場合は、入学時に自己申告書(別紙様式(学生用))の提出を求め、特定類型該当性の確認を行わなければならない。
第7条 管理責任者は、指揮命令下にない研究者(客員研究員、協力研究員、博士研究員、特別研究員PD等)を受け入れる場合、受入時に自己申告書(別紙様式(役職員・研究者用))の提出を求め、特定類型該当性の確認を行わなければならない。
第8条 管理責任者は、第3条から第7条までの結果を規程第6条第1項に規定する輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)に報告するものとする。
第9条 統括責任者は、前項の規定により報告を受けた場合には、特定類型該当性情報について一元的に管理し、当該特定類型該当者及び所属する管理責任者に規程12条以降に定める手続き等について必要な指導を行うものとする。
第10条 この要領の改廃は、統括責任者が行う。
附 則
この要領は、令和4年5月1日から実施する。