○国立大学法人琉球大学教員就業規程(西表事業場)
(平成16年4月1日制定)
改正
平成18年5月23日
平成19年3月27日
平成20年3月28日
平成26年8月6日
平成27年3月4日
平成29年5月15日
平成31年2月28日
平成31年3月29日
令和2年2月26日
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学熱帯生物圏研究センター西表実験所職員就業規則(以下「規則」という。)第13条第2項、第18条第4項、第19条第3項、第20条第4項、第22条第5項、第25条第3項、第27条第3項、第28条第2項、第51条第2項及び第55条第3項の規定に基づき琉球大学における教員の人事、分限、懲戒、服務及び研修に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(職種・職務)
第2条 本学に大学教員として、教授、准教授、講師(常時勤務の者に限る。)、助教及び助手を置き、グローバル教育支援機構に特任教授、特任准教授及び特任講師(以下「特任教員」という。)を置く。
2 本学に附属学校教員として、附属小学校及び附属中学校に校長、教頭、教諭及び養護教諭を置く。ただし、教頭に代えて副校長を、養護教諭に代えて児童生徒の養護をつかさどる主幹教諭を、また、必要に応じ、主幹教諭(児童生徒の養護をつかさどる主幹教諭を除く。)、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
3 大学教員の職務は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条に定めるほか、規則第6条第2項に定めるものとする。
4 附属学校教員の職務は、学校教育法第37条(同法第49条において準用する場合を含む。)に定めるほか、規則第6条第2項に定めるものとする。
5 学長は、教員に第3項及び前項の職務を行う権利を保障するとともに、学問の自由を保障する。
(任期を定めた雇用)
第3条 大学教員については、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)(以下「任期法」という。)に基づき、当該教育研究組織及び教育研究評議会の議を経て、任期を定めて雇用することができる。
2 前項の任期法により雇用された大学教員の取扱いについては、別に定める国立大学法人琉球大学における大学教員の任期に関する規程による。
3 規則第23条第3号の規定は、第1項の任期を定めて雇用された者の任期が満了したときについて準用する。この場合において、同号中「期間」とあるのは「任期」と、「満了したとき」とあるのは「満了したとき(再任されたときを除く。)」と読み替えるものとする。
4 第1項の任期を定めて雇用された者は、その任期中に退職することができる。
(採用及び昇任)
第4条 規則第13条第2項及び第18条第4項の規定に基づく大学教員の採用及び昇任の選考は、別に定める国立大学法人琉球大学教員選考基準及び琉球大学教授会等通則第3条第1項第3号の「学長が定めるもの」についてに基づき、教育研究業績等の審査に関し、当該学部教授会、大学院医学研究科教授会、大学院法務研究科委員会、熱帯生物圏研究センター教授会及び病院人事委員会並びに学内共同教育研究施設、大学附属の研究施設及び大学運営推進組織に置く教員選考調書作成委員会(以下「教授会等」という。)の議を経て学長が決定する。
2 附属学校教員の採用及び昇任は、琉球大学教育学部附属学校運営委員会の議を経て学長が決定する。
(附属学校女子教員の出産に際しての補助教員の採用)
第5条 附属学校に勤務する女子の附属学校教員(以下「女子教員」をいう。)が出産することとなる場合においては、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)に基づき、学長は、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から産後8週間を経過する日までの期間又は当該女子教員が産前の休業を始める日から、当該日から起算して14週間(多胎妊娠の場合にあっては、22週間)を経過する日までの期間のいずれかの期間を雇用の期間として、当該附属学校教員の職務を補助させるため、附属学校教員を選考により採用することができる。
(任期を定めた採用)
第6条 附属学校教員が、次の各号に該当するときは、学長は、現に職員でない者を各号に定める期間の範囲内において、任期を定めて選考により採用することができる。ただし、学内の異なる職種等から継続して採用する場合は、更新の期間も含め、通算5年(労働契約法第18条第2項により通算契約期間に通算しないこととされている期間は算入しない。)を超えて雇用することはできない。
(1) 規則第22条第1項第1号に基づく病気休職で、休職する附属学校教員の職務を他の教員に補助させることができない場合には、当該休職期間(休職期間の更新含む。)の範囲内
(2) 国立大学法人琉球大学琉球大学職員の育児・介護休業等に関する規程第5条第1項の規定に基づき附属学校教員から育児休業の請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下「請求期間」という。)について、当該請求をした附属学校教員の職務を他の教員に補助させることができない場合には、3年を超えない範囲内
(3) 国立大学法人琉球大学職員の自己啓発等休業に関する規程(以下「自己啓発等休業規程」という。)第5条の規定に基づき附属学校教員から自己啓発等休業の申出があり、自己啓発等休業規程第6条の規定により当該申出が承認された場合において、当該承認に係る期間(以下「承認期間」という。)について、当該承認をうけた附属学校教員の職務を他の教員に補助させることができない場合には、当該承認期間の範囲内
(4) 附属学校教員に欠員が生じ、採用、昇任、配置換又は降任の方法により他の教員を配置することができない緊急の場合には、6ヶ月を超えない期間の範囲内
2 学長は、前項の規定により任期を定めて附属学校教員を採用する場合は、当該各号に定める期間の範囲内において、当該職員にその任期を明示しなければならない。
3 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、任期を更新することができる。
(1) 第1項第2号により任期を定めて採用された附属学校教員の任期が請求期間に満たない場合にあっては、当該請求期間の範囲内
(2) 第1項第3号により任期を定めて採用された附属学校教員の任期が承認期間に満たない場合にあっては、当該承認期間の範囲内
(3) 第1項第4号により任期を定めて採用された附属学校教員の任期が満了する時において同号により継続して採用する必要がある場合にあっては、6ヶ月を超えない期間の範囲内
4 第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合に準用する。
(降任及び解雇)
第7条 規則第19条第3項及び第27条第3項の規定に基づく教員の降任及び解雇は、教育研究評議会の審査の結果によるものでなければ、その意に反して降任又は解雇されることはない。
2 教育研究評議会は、前項の審査を行うにあたっては、その者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
3 降任又は解雇を受ける教員は、前項の説明書を受領した後14日以内に教育研究評議会に対して異議の申立をすることができる。
4 教育研究評議会は、第1項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴することができる。
(配置換及び出向)
第8条 教員(特任教員を除く。)は、教育研究評議会の審議の結果によるものでなければ、本人の意に反して配置換又は出向を命ぜられることはない。
2 本人の意に反して行う教員の配置換及び出向に関しては、本人の同意を必要とする。ただし、組織の廃止等により現に就いている職が消滅する場合に行う配置換又は出向については、この限りでない。
3 第1項の審査については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。
(休職)
第9条 大学教員が心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職の期間については、3年を超えない範囲内で個々の場合について、学長が定める。
2 教員の休職の手続きについては、別に定める国立大学法人琉球大学職員休職規程による。
(定年の特例)
第10条 規則第25条第3項に規定する大学教員(特任教員を除く。)の定年の特例については、教育研究評議会の議を経て学長が別に定めることができる。
第11条 削除
(服務)
第12条 大学教員の服務は、規則に定めるもののほか、必要な事項については、教授会等及び教育研究評議会議を経て学長が別に定める。
(勤務成績の評定)
第13条 大学教員の勤務成績の評定及び評定の結果に応じた措置は、教授会等の議に基づき各部局等の長が行う。
2 前項の勤務成績の評定基準及び異議の申し立てに関する必要な事項については、教授会等及び教育研究評議会の議を経て学長が別に定める。
3 評定の実施方法及び評定結果の措置に関する事項については、琉球大学教員を組織する労働組合との協議事項とする。
(研修)
第14条 教員は、その職務を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
2 学長は、教員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を立案し、その実施に努めなければならない。
(研修の機会)
第15条 教員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2 教員は、授業に支障のない限り、学長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を受けることができる。
3 教員は、学長の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
(初任者研修)
第16条 学長は、附属学校教員(次条に定める職員を除く。)に対して、その採用から1年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。
2 学長は、附属学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭(児童生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を含む)又は教諭のうちから、指導教員を命ずるものとする。
3 指導教員は、初任者に対して教諭の職務に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。
(初任者研修適用除外者)
第17条 前条第1項の「次条に定める職員」とは、次の各号の一に該当する職員とする。
(1) 臨時的に採用された者
(2) 教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者)として国立、国立大学法人、公立又は私立の小学校及び中学校において、引き続き1年を超える期間を勤務したことがある者で、学長が当該職種の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、初任者研修を実施する必要がないと認める者
(3) 任期を定めて採用された者
(中堅教諭等資質向上研修)
第18条 学長は、附属学校教員に対して、その在職期間が、10年間(特別の事情がある場合には、10年を標準として学長が定める年数)に達した後相当の期間内に、個々の能力、適性等に応じて、教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(以下「中堅教諭等資質向上研修」という。)を実施しなければならない。
2 前項の規定による中堅教諭等資質向上研修を実施する期間は、その開始日から1年以内とする。
3 第1項に規定する在職期間は、次に定めるとおりとする。
(1) 国立、国立大学法人、公立又は私立の学校の教諭等として在職した期間(臨時的に任用された期間を除く。)を通算した期間とする。
(2) 教育委員会において学校教育又は社会教育に関する事務に従事した期間があるときは、その期間は在職期間に通算するものとする。
4 前項の規定による在職期間のうち次に掲げる期間が引き続き1年以上あるときは、その期間の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を当該在職期間から除算する。
(1) 休職又は停職により現実に職務を執ることを要しない期間
(2) 職員団体の役員として専ら従事した期間
(3) 育児休業の期間
(中堅教諭等資質向上研修適用除外者)
第19条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、中堅教諭等資質向上研修の対象から除くものとする。
(1) 臨時的に採用された者
(2) 他機関で中堅教諭等資質向上研修を受けた者
(3) 任期を定めて採用された者
(4) 指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する事務に従事した経験を有する者で、学長が、当該者の経験の程度を勘案して中堅教諭等資質向上研修を実施する必要がないと認める者
(大学院修学休業の許可及びその要件等)
第20条 附属学校の主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教員(以下「主幹教諭等」という。)で次の各号のいずれにも該当するものは、学長の許可を受けて、3年を超えない範囲で年を単位として定める期間、大学の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(次項及び第23条第2項において「大学院の課程等」という。)に在学してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。
(1) 主幹教諭又は教諭にあっては教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する教諭の専修免許状、養護教諭にあっては同法に規定する養護教諭の専修免許状、栄養教諭にあっては同法に規定する栄養教諭の専修免許状の取得を目的としていること。
(2) 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(教育職員免許法に規定する教諭の一種免許状若しくは特別免許状、養護教諭の一種免許状及び栄養教諭の一種免許状であって、同法別表第3、別表第5、別表第6、別表第6の2又は別表第7の規定により専修免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。次号について同じ。)を有していること。
(3) 取得しようする専修免許状に係る基礎となる免許状について、教育職員免許法別表第3、別表第5、別表第6、別表第6の2又は別表第7に定める最低在職年数を満たしていること。
2 大学院修学休業の許可を受けようとする主幹教諭等は、取得しようとする専修免許状の種類、在学しようとする大学院の課程等及び大学院修学休業をしようとする期間を明らかにして、学長に対し、その許可を申請するものとする。
(大学院修学休業適用除外)
第21条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、大学院修学休業の対象から除くものとする。
(1) 試用期間中の者
(2) 臨時的に採用された者
(3) 初任者研修を受けていない者
(4) 許可を受けようとする大学院修学休業の期間の満了の日の前日までの間又は大学院修学休業の期間満了日から1年以内に定年退職日が到来する者
(5) 定年退職日以降引き続き勤務している者
(大学院修学休業の効果)
第22条 大学院修学休業をしている主幹教諭等は、職員としての身分を有するが、職務に従事しない。
2 大学院修学休業をしている期間については、給与を支給しない。
(大学院修学休業の許可の失効等)
第23条 大学院修学休業の許可は、当該大学院修学休業をしている主幹教諭等が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
2 学長は、大学院修学休業をしている主幹教諭等が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学したこと又は次の各号のいずれにも該当することとなった場合は、当該大学院修学休業の許可を取り消すものとする。
(1) 大学院修学休業をしている主幹教諭等が、正当な理由なく、当該大学院修学休業の許可にかかる大学の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらに相当する外国の大学の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(2) 大学院修学休業をしている主幹教諭等が教育職員免許法第4条第2項に規定する専修免許状を取得するのに必要とする単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となったとき。
(兼職及び他の事業等の従事)
第24条 教員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと学長が認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
2 教員の兼業の手続きについては、国立大学法人琉球大学職員の兼業に関する規程による。
(通知書の交付)
第25条 学長は、次の各号の一に該当する場合には、教員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付しなければならない。
(1) 教員を採用し、昇任させ、出向させ、若しくは配置換し、又は任期を更新した場合
(2) 併任を行い、又はこれを解除した場合
(3) 教員を復職させた場合又は休職の期間若しくは労働組合業務に従事する期間の満了若しくは従事することが取消されたことによって職員が復職した場合
(4) 教員の辞職を承認した場合
(5) 教員が退職した場合(解雇又は辞職の場合を除く。)
第26条 学長は、次の各号の一に該当する場合には、教員に通知書を交付して行わなければならない。
(1) 教員を降任させる場合
(2) 教員を休職にし、又はその期間を更新する場合
(3) 教員を解雇する場合
(通知書の交付を要しない場合)
第27条 前2条の規定にかかわらず、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。
(諸様式及び通知書の様式等)
第28条 この規程に係る諸様式及び通知書の様式等は、別に定める。
2 通知書には職員の氏名、異動の内容その他別で定める事項を記載しなければならない。
(補則)
第29条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、教育研究評議会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(発令及び承認行為の承継)
2 この規程の施行日前に、国家公務員法、大学の教員等の任期に関する法律及び人事院規則その他国家公務員に適用される法令により発令され、及び承認を受けていた教員は、その発令及び承認行為については、別に発令又は承認を取り消さない限り、その効力を承継する。
附 則(平成18年5月23日)
この規程は、平成18年5月23日から施行する。
附 則(平成19年3月27日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月6日)
この規程は、平成26年8月6日から施行する。
附 則(平成27年3月4日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月15日)
この規程は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月26日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。