○琉球大学グローバル教育支援機構教員選考内規に関するキャリア教育支援部門を担当する教員選考に係る教育研究業績等審査申合せ
(平成28年1月19日制定)
琉球大学グローバル教育支援機構教員選考内規第13条の規定に基づき、主にキャリア教育支援部門を担当する教員の研究業績、教育業績並びに知識及び実務経験(以下「実務経験業績」という。)の審査に関し、必要な事項を定める。
1 研究歴、教育歴及び実務経験歴
(1) 研究歴とは、次に掲げる年数をいう。
1) 大学院在学年数
2) 国公立研究機関等の研究員及びこれに準ずる職にあった年数
3) 大学、短期大学又は高等専門学校で助教以上の職にあった年数
(2) 教育歴とは、学校教育法第1条で規定する学校の教員及びこれに準ずる職にあった年数をいう。
(3) 実務経験歴とは、企業・団体等においてキャリア教育分野、就職支援、人材育成、又は産学連携教育分野に関わる企業・団体等とのコーディネーションの実務(以下「事業等」という。)を担当した年数をいう。
2 研究業績、教育業績及び実務経験業績の定義
(1) 研究業績とは、学術的、専門的な論文、著作、翻訳及びこれらに準ずる業績をいう。
(2) 教育業績とは、大学等における教育経験及び教育上貢献度の高い論文、著作、翻訳並びにこれらに準ずる教育経験及び業績をいう。
(3) 実務経験業績とは、事業等における業績をいう。
3 研究業績、教育業績及び実務経験業績の評点
(1) 研究業績、教育業績及び実務経験業績の評点の配分基準は、次のとおりとする。
 研究業績教育業績及び実務経験業績合計点
教授15点以上15点以上30点以上
准教授7点以上7点以上20点以上
講師3点以上3点以上10点以上
助教1点以上1点以上5点以上
(2) 研究業績の評点については、次のとおりとする。
1) 博士の学位は、5点とする。
2) 国際及び国単位の学会の中央誌の論文は、3点又は4点とする。
3) 紀要及び学会誌の論文は、1~3点とする。
4) 著作、翻訳及び共同研究論文の場合は、2)、3)に準ずる。この場合、共同研究による配点は、研究者の役割分担に応じて行う。
(3) 教育業績の評点については、次のとおりとする。
1) 大学卒業後の教育歴各1年につき0.5点とする。ただし、3点を超えることはできない。
2) 大学など高等教育機関における講義担当歴については、1講義につき0.5点とする。ただし、3点を超えることはできない。
3) 大学など高等教育機関におけるキャリア教育等に関する委員会活動歴については、1件につき0.5点とする。
4) 大学など高等教育機関や学会におけるキャリア教育等に関する講演会活動歴については、1件につき0.5点とする。
5) 学会等におけるキャリア教育等に関する研究発表については、1件につき0.5点とする。
6) その他、1)~5)に該当しない特筆すべき教育業績については、3点を超えない範囲で評点することができる。
(4) 実務経験業績の評点については、次のとおりとする。
1) 関連する職務上の業績のうち、国単位の事業等1件につき1.5点とする。
2) 関連する職務上の業績のうち、県又は地域単位の事業等1件につき1点とする。
3) 関連する職務上の地位及び経験年数は、事業等責任者歴1年につき1点とする。
4) その他、1)~3)に該当しない特筆すべき実務経験業績については、3点を超えない範囲で評点することができる。
4 選考基準の適用
選考基準の適用にあたっては、国立大学法人琉球大学教員選考基準第2条から第4条の2によるほか、原則として次の各号に定めるところによる。
(1) 教授の資格については、大学の学部卒業者(これと同等の資格をもつ者を含む。以下同じ。)にあっては15年以上の研究歴、教育歴又は実務経験歴を有する者であること。
(2) 准教授の資格については、大学の学部卒業者にあっては10年以上の研究歴、教育歴又は実務経験歴を有する者であること。
(3) 講師の資格については、大学の学部卒業者にあっては5年以上の研究歴、教育歴又は実務経験歴を有する者であること。
(4) 助教の資格については、大学の学部卒業者にあっては2年以上の研究歴、教育歴又は実務経験歴を有する者であること。
5 提出書類
1) 履歴書
2) 最終学校の卒業(修了)証明書及び学位記の写し
3) 研究業績(業績リスト及び研究論文等)
4) 教育業績(業績リスト及び業績を示す書類)
5) 実務業績(業績リスト及び業績を示す書類)
6) 国際連携に関する実績
7) 社会貢献に関する実績
8) 大学等の管理運営に関する実績
9) その他特に必要と認められる書類
6 改廃
この申合せの改廃は、キャリア教育支援部門会議の議を経て、機構長が行う。
附 則
1 この申合せは、平成28年4月1日から実施する。
2 琉球大学就職センター教員選考内規(平成19年5月9日制定)及び琉球大学就職センター教員選考内規に関する申合せ(平成19年6月26日制定)は、廃止する。